中華人民共和國獨占禁止法
(2007年8月30日第10回全國人民代表大會常務委員會第29回會議が採択された)
目次
第一章総則
第二章獨占契約
第三章市場支配地位の濫用
第四章経営者集中
第五章行政権力の濫用による競爭の排除、制限
第六章獨占行為の疑いのある調査
第七章法律責任
第八章付則
第一章総則
第一條獨占行為を予防し、阻止するために、市場の公正競爭を保護し、経済運営の効率を高め、消費者の利益を守る。
社會公共の利益と社會主義市場経済の健全な発展を促進し、本法を制定する。
第二條中華人民共和國國內の経済活動における獨占行為は、本法を適用する。
國內市場の競爭に対して排除、制限の影響を生じる場合は、本法を適用する。
第三條本法に規定された獨占行為は以下を含む。
(一)経営者が獨占合意に達した場合。
(二)経営者が市場支配地位を濫用する。
(三)競爭を排除し、制限する効果を持つ経営者集中を有するかもしれない。
第四條國は社會主義市場経済に適応した競爭規則を制定し、実施し、マクロコントロールを完備し、統一を健全化し、
開放、競爭、秩序ある市場體系。
第五條経営者は公正競爭、自主協力を通じて、法により集中を実施し、経営規模を拡大し、市場競爭を高めることができる。
能力。
第六條市場支配地位を持つ経営者は、市場支配地位を濫用し、競爭を排除、制限してはならない。
第七條國有経済が支配的地位を占める関係國民経済の命脈と國家安全の業界及び法により専売専売を実施する場合
國はその経営者の合法的経営活動を保護し、経営者の経営行為及び商品とサービスの価格に
法律で監督管理とコントロールを実施し、消費者の利益を維持し、技術の進歩を促進する。
前項の規定により業界の経営者は法により経営し、誠実に信用を守り、厳格に自律し、社會公衆の監督を受け、利用してはならない。
そのコントロール地位または専売専売の地位は消費者の利益を損なう。
第八條行政機関と法律、法規に授権された公共事務を管理する機能を持つ組織は行政権力を濫用してはならず、排除する。
競爭を制限する。 第九條國務院は獨占禁止委員會を設立し、組織、協調、獨占禁止業務の指導を擔當し、次の職責を履行する。
(一)競爭政策に関する研究計畫を立てる;
(二)組織調査、市場全體の競爭狀況を評価し、評価報告を発表する。
(三)獨占禁止マニュアルの制定、発表;
(四)獨占禁止行政の法律執行業務を協調させる;
(五)國務院が規定するその他の職責。
國務院獨占禁止委員會の構成と就業規則は國務院が規定する。
第十條國務院が規定する獨占禁止法執行職責を負う機構(以下、國務院獨占禁止法執行機構と総稱する)は、本
法律の規定により、獨占禁止法執行業務を擔當する。
國務院の獨占禁止法執行機構は、業務の必要に応じて、省、自治區、直轄市の人民政府に相応する機構を授権し、
本法の規定に従って獨占禁止法執行に関する仕事を擔當する。
第十一條業界協會は業界の自律を強化し、當該業界の経営者が法により競爭し、市場競爭秩序を維持するように指導しなければならない。
第十二條本法でいう経営者とは、商品の生産、経営又はサービスを提供する自然人、法人及びその他のグループをいう。
編み物をする
本法でいう関連市場とは、事業者が一定期間內に特定の商品やサービス(以下、商品と総稱する)について競爭することをいう。
の商品範囲と地域範囲です。
第二章獨占契約
第十三條競爭関係を持つ経営者が以下の獨占合意に達することを禁止する。
(一)商品の価格を固定または変更する。
(二)商品の生産數量又は販売數量を制限する。
(三)販売市場又は原材料購入市場を分割する。
(四)新技術、新設備の購入を制限し、または新技術、新製品の開発を制限する。
(五)ボイコット取引;
(六)國務院獨占禁止法執行機構が認定したその他の獨占契約。
本法でいう獨占契約とは、競爭を排除し、制限する協議、決定またはその他の協同行為をいう。
第十四條経営者と取引相手が以下の獨占合意に達することを禁止する。
(一)固定して第三者に商品を転売する価格;
(二)第三者への転売商品の最低価格を限定する。
(三)國務院獨占禁止法執行機構が認定したその他の獨占契約。 第十五條経営者が達成した合意が次の各號に屬することを証明できる場合は、本法第十三條、第十四條を適用しない。
の規定:
(一)技術を改善し、新製品を研究開発するためのもの。
(二)製品の品質を向上させ、コストを低減し、効率を増進するために、製品の規格、規格を統一し、或いは専門化分業を実行する場合。
(三)中小経営者の経営効率を高めるために、中小経営者の競爭力を強める場合
(四)省エネ、環境保護、災害救助などの社會公共利益を実現するために;
(五)経済不況のため、販売量の深刻な減少または生産の明らかな過剰を緩和するためのもの。
(六)対外貿易と対外経済協力における正當な利益を保障するためのもの。
(七)法律及び國務院が規定するその他の狀況。
前項の第一項から第五項までに該當する場合は、本法第十三條、第十四條に規定されているものを適用しない場合は、経営者はまた、証明すべきである。
合意は関連市場の競爭を厳しく制限することなく、それによって生じた利益を消費者に共有させることができる。
第十六條業界協會は、當該業界の経営者を組織して本章の禁止する獨占行為に従事してはならない。
第三章市場支配地位の濫用
第十七條市場支配地位を持つ経営者が以下の市場支配地位を濫用する行為に従事することを禁止する。
(一)不當な高値で商品を販売したり、不公平な安値で商品を買う;
(二)正當な理由なく、原価を下回る価格で商品を販売する。
(三)正當な理由なく、取引相手との取引を拒否する。
(四)正當な理由がなく、取引を限定する場合、人は取引を行うか、または指定された経営者と取引を行うしかない。
;
(五)正當な理由なく商品を売り渡し、または取引時にその他の不合理な取引條件を付加すること。
(六)正當な理由がなく、條件が同じ取引相手に対して取引価格などの取引條件で差別待遇を実施する。
(七)國務院獨占禁止法執行機構が認定したその他の市場支配地位を濫用する行為。
この法律でいう市場支配の地位とは、経営者が関連市場において、商品の価格、數量、またはその他の取引をコントロールすることができるということです。
條件、または他の経営者が関連市場に參入する能力の市場地位を妨げ、影響することができる。
第18條認定経営者は市場支配地位を有しており、以下の要因に基づき行わなければならない。
(一)當該経営者の関連市場におけるシェア及び関連市場の競爭狀況。
(二)當該経営者は、販売市場又は原材料の調達市場を制御する能力;
(三)當該経営者の財力と技術條件
(四)他の経営者の當該経営者に対する取引上の依存度;
(五)他の経営者が関連市場に參入する難しさ。
(六)當該経営者の市場支配地位の認定に関するその他の要因。 第十九條次の各號に掲げる事由の一つがある。
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