靴を修理しましたが、全部非消費者にクレームを出す権利があります。
先日、記者は市民王さんからホットラインの電話を受けました。靴を三、四回修理しても直らないです。夏から秋に來てもサンダルを履いていないので、面倒くさいです。
一ヶ月前、城東に住む王さんは吉品街で39サイズの「森の王女」ブランドの女性サンダルを買いました。足にぴったり合っていました。何日か後に自分の不注意で水に入ったので、皮をつけました。友達の勧めで日中歩行者天國のある靴屋で修理しました。この靴屋さんは彼女の40元を受け取って、翌日に靴を取りに來て、翌日王さんは靴を取りに來て、従業員に靴を履かせました。 王さんは靴を持って行って、午前中だけ履いて、左足で大きな血しぶきを3つ作りました。靴の底をよく調べて38サイズに変えられました。 そこで、再び靴屋を見つけて肥やしをさせ、店員が足を磨く時、もう片方の肥やしを入れていません。何日間も履いていません。もう片方の太っていない靴を開けても、仕方がないです。彼女は修繕屋を見つけて、両方を修理してもらいます。王さんが靴を取りに行く時、彼女が見た靴はすっかり見えなくなりました。 従業員は店の主人が用事があって実家に帰ったと言いました。王さんにもう一週間待ってもらいます。 靴を修理して四、五回も繰り返しますが、王さんはもう性質がなくなりました。 彼女は記者に言いました。このことを言うと、彼女はもううんざりしています。もし靴屋が修理できないなら、品質に問題があります。彼女はこれ以上注文しないつもりです。
記者はすぐさま棗荘市市中區の消協の同志を訪問しました。王さんは靴屋さんに損害賠償を要求する権利があります。王さんは靴屋さんにサンダルを有料で修理してもらいます。雙方は契約関係を引き受けます。契約法の関連規定によって、引き受け人が支払った仕事の成果が品質要求に合わない場合、オーダーメードは請負人に修理、重作、報酬の減少、賠償などの違約責任を負擔してもらえます。 彼らは王さんにまずこの靴屋と相談して紛爭を解決してもらい、協議が一致しない時、関係部門にクレームを入れるよう提案しました。
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