手形行為は何ですか?
手形行為には広義と狹義の2つがある。 一般化の手形行為は手形の権利義務関係の発生、変更または消滅を目的とした法律行為を指し、手形の発行、裏書き、改竄、裏書、支払、保証、引受、引受、引受、引受、引受、引受、引受、保証などを含む。 狹義の手形行為は手形當事者が手形の債務を負擔することを目的とする法律行為で、手形の発行、裏書き、引受、引受、引受、保証、保証の6種類を含む。 (1)発券する。 発券は、発券者が法定の様式により手形を作成し、受取人に渡す行為を指摘しています。 「作成」と「交付」の二つの行為が含まれています。 「作成」とは発券者が法定様式によって手形を作成し、手形に法定內容を記載して署名することです。 現在は各種の手形が一定の機関で印刷されていますので、作成とは関連內容と署名を記入するだけです。 「交付」とは、発券者本人の意思によって受取人に引き渡す行為であり、発券者本人の意思による行為ではなく、手形泥棒の場合は「交付」とは言えないので、発券行為とは言えない。 (2)裏書。 裏書とは、手形を持つ者が手形を譲渡する権利と他人をいう。 手形の特徴は流通にある。 手形の譲渡の主な方法は裏書です。もちろん、それ以外にも単純交付があります。 裏書譲渡は手形所持者の手形行為であり、手形保有者のみが手形の裏書を行うことができる。 裏書きは手形の権利を譲渡する行為であり、手形は裏書きで譲渡されると、手形上の権利も被裏書き人に譲渡される。 (3)引受人です。 引受は手形の支払人が手形の債務を負擔することを承諾する行為です。 引受は為替手形ならではです。 為替手形の送り手と支払人の間は委託関係であり、領収書の振替人が為替手形を発行するのは、支払人が一定の支払いをするということではなく、手形を持っている人が手形の期限を確定した時に支払うことができます。 支払人が手形引受にサインすれば、彼は手形の満期支払に対して責任を負います。でないと、手形保有者は彼に対して訴訟を起こす権利があります。 (4)引受に參加する。 引受人とは、手形の予備支払人、または第三者が特定の手形債務者の利益のために、手形引受人に代わって引受を行い、手形保有者が手形の期限の前に償還権を行使することを阻止するための手形行為のことです。 普通は手形が引受人、支払人または引受人に屆かない場合、逃亡またはその他の原因で引受人、支払人または引受人が破産を宣告された場合に発生します。 (5)保証。 保証とは、手形債務者以外の人が手形債務の履行を保証し、同じ內容の手形債務を負擔することを目的とする付屬手形行為をいう。 手形保証の目的は他の手形債務の履行を保証することで、為替手形と手形に適用されます。小切手には適用されません。 (6)支払い保証。 保付とは小切手の支払人が手形所持人に絶対支払責任を負うと約束した付屬手形のことです。 支払い保証は小切手の支払人の手形行為です。 小切手は一旦支払人が保証したら、小切手に「照付」または「保付」の文字を明記し、署名した後、支払人は絶対的な支払責任を負います。領収書の支払い人が支払人のところに資金があるかどうかに関わらず、チケットを持っている人が法定の提示期間中に提示があるかどうかに関わらず、或いは領収書人に支払依頼を取り消させて、支払人は規定通りに支払わなければなりません。 具體的な操作においては、手形行為は手形當事者が行為の意味を法定の方式で手形に記載し、行為者が署名して手形を交付するものとします。 それは3つの內容を含んでいます。つまり、記載、捺印と交付です。 記載というのは、一般的には手形當事者が手形に記載すべき內容を明記し、領収書に署名する場合は手形の種類、金額、無條件支払命令、手形発行日付その他の明確な內容を明記し、為替手形を引受する時は「引受」と書いて、保証する時は「保証」または「擔保」と書くべきです。 サインとは、署名、捺印または署名と捺印のことで、行為者がその行為に対して責任を負うということを示しています。 自然人サインとは、手形に自分の名前を書いたり、自分の印鑑を押したりすることです。 法人及びその他の使用手形単位の記章は、當該法人又はその単位の捺印に加え、その法定代表者又はその授権した代理人の記章である。 「手形法」の規定により、手形に署名するのは當事者の本名であるべきで、筆名、蕓名などで代用することはできない。 交付とは、手形行為者が手形を手形受取人に渡すことをいう。 手形行為者は手形に記載し、署名した後、手形はまだ法的効力が発生しません。手形だけが相手に渡されて、手形は法的効力が発生します。 |
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