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    中華人民共和國労働組合法

    2008/1/2 16:48:00 41667

    (1992年4月3日第7回全國人民代表大會第5回會議が採択され、2001年10月27日第9回全國人民代表大會常務(wù)委員會第24回會議『中華人民共和國労働組合法の改正に関する決定』によって修正された)




    第一章総則



    第一條労働組合の國家政治、経済及び社會生活における地位を保障し、労働組合の権利と義務(wù)を確定し、社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)における労働組合の役割を発揮するために、憲法に基づき、本法を制定する。



    第二條労働組合は従業(yè)員が自ら結(jié)合した労働者階級の大衆(zhòng)組織である。



    中華全國総工會及び各工會組織は従業(yè)員の利益を代表し、法により従業(yè)員の合法的権益を守る。



    第三條中國國內(nèi)の企業(yè)、事業(yè)単位、機(jī)関において賃金収入を主な生活源とする肉體労働者と頭脳労働者は、民族、人種、性別、職業(yè)、宗教信條、教育程度を問わず、法により労働組合に參加し、組織する権利がある。

    いかなる組織と個人も妨害と制限をしてはならない。



    第四條労働組合は憲法を遵守し、維持し、憲法を基本とする活動準(zhǔn)則とし、経済建設(shè)を中心に社會主義の道を堅(jiān)持し、人民民主獨(dú)裁を堅(jiān)持し、中國共産黨の指導(dǎo)を堅(jiān)持し、マルクスレーニン主義毛沢東思想鄧小平理論を堅(jiān)持し、改革開放を堅(jiān)持し、労働組合規(guī)約に従って自主的に活動を展開しなければならない。



    労働組合員全國代表大會は、「中國労働組合規(guī)約」を制定または改正し、規(guī)約は憲法と法律に抵觸してはならない。


    國家は労働組合の合法的権益を保護(hù)して侵犯を受けません。



    第五條労働組合組織と教育従業(yè)員は憲法と法律の規(guī)定に従って民主的権利を行使し、國家主人公の役割を発揮し、各種のルートと形式を通じて國家事務(wù)を管理し、経済と文化事業(yè)を管理し、社會事務(wù)を管理することに參與する。



    第六條従業(yè)員の合法的権益の維持は労働組合の基本的な職責(zé)である。

    労働組合は全國人民全體の利益を維持するとともに、従業(yè)員の合法的権益を代表し、維持する。



    労働組合は平等な協(xié)議と集団契約制度を通じて、労働関係を調(diào)整し、企業(yè)の従業(yè)員の労働権益を守る。


    労働組合は法律の規(guī)定に基づいて従業(yè)員代表大會またはその他の形式を通じて、従業(yè)員を組織して當(dāng)組織の民主的政策決定、民主的管理と民主的監(jiān)督に參加させます。


    労働組合は従業(yè)員と密接に連絡(luò)し、従業(yè)員の意見と要求を聴取し、反映し、従業(yè)員の生活に関心を持ち、従業(yè)員の困難解決を助け、誠心誠意従業(yè)員に奉仕しなければならない。



    第七條労働組合は従業(yè)員を動員し、組織し、積極的に経済建設(shè)に參加し、生産任務(wù)と仕事任務(wù)を完成するよう努力する。

    従業(yè)員を教育して絶えず思想道徳、技術(shù)業(yè)務(wù)と科學(xué)文化の素質(zhì)を高めて、理想があって、道徳があって、文化があって、規(guī)律がある従業(yè)員の隊(duì)列を建設(shè)します。



    第八條中華全國総工會は、獨(dú)立、平等、相互尊重、內(nèi)部事務(wù)に干渉しない原則に基づき、各國の労働組合との友好協(xié)力関係を強(qiáng)化する。



    第二章労働組合組織



    第九條労働組合の各級組織は民主集中制の原則に基づいて設(shè)立される。



    各級労働組合委員會は、會員大會または會員代表大會民主選挙によって選出される。

    企業(yè)の主要責(zé)任者の近親者は、當(dāng)企業(yè)の基層労働組合委員會のメンバーとして採用してはならない。


    各級労働組合委員會は、同級會員大會または會員代表大會に対し、業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)し報(bào)告し、その監(jiān)督を受ける。


    労働組合會員大會または會員代表大會は、その選出された代表または労働組合委員會の構(gòu)成員を更迭または罷免する権利を有する。


    上級労働組合が下級労働組合組織を指導(dǎo)する。



    第十條企業(yè)、事業(yè)単位、機(jī)関に會員が二十五人以上いる場合は、基層労働組合委員會を設(shè)立しなければならない。二十五人未満の場合は、単獨(dú)で基層労働組合委員會を設(shè)立してもいいし、二以上の組織の會員が共同で基層労働組合委員會を設(shè)立してもいいし、組織員一人を選挙して、會員を組織して活動を展開してもいい。

    女性従業(yè)員の人數(shù)が多い場合、労働組合の女性従業(yè)員委員會を設(shè)立し、同級労働組合の指導(dǎo)の下で仕事を展開することができます。女性従業(yè)員の人數(shù)が少ない場合、労働組合委員會の中に女性従業(yè)員委員を設(shè)置することができます。



    企業(yè)の従業(yè)員が多い郷鎮(zhèn)、都市の街道では、基層労働組合の連合會を設(shè)立することができる。


    県級以上の地方は地方各級総工會を設(shè)立する。


    同じ業(yè)界または性質(zhì)の近いいくつかの業(yè)界は、必要に応じて全國または地方の産業(yè)組合を設(shè)立することができます。


    全國に統(tǒng)一的な中華全國総工會を設(shè)立する。



    第十一條基層労働組合、地方各級総労働組合、全國または地方産業(yè)労働組合組織の設(shè)立は、一級の労働組合の承認(rèn)を得なければならない。



    上級労働組合は、従業(yè)員を派遣して労働組合を結(jié)成するよう指導(dǎo)してもいいです。



    第十二條任意の組織及び個人は、勝手に労働組合組織を取り消し、合併してはならない。



    基層労働組合の所在する企業(yè)の終止または所在する事業(yè)単位、機(jī)関は廃止され、當(dāng)該労働組合組織は相応的に撤廃され、かつ前級労働組合に報(bào)告される。


    前項(xiàng)の規(guī)定により取り消された労働組合は、會員の會員登録を継続して保留することができ、具體的な管理方法は中華全國総工會が制定する。



    第十三條従業(yè)員二百人以上の企業(yè)、事業(yè)単位の労働組合は、専任労働組合の主席を設(shè)けることができる。

    労働組合の専門職の人數(shù)は、労働組合と企業(yè)、事業(yè)體が協(xié)議して確定する。



    第十四條中華全國総工會、地方総工會、産業(yè)組合は社會団體法人資格を有する。



    末端労働組合組織は民法通則に規(guī)定された法人條件を備えており、法により社會団體法人資格を取得する。



    第十五條基層労働組合委員會の任期は三年または五年とする。

    各級の地方総工會委員會と産業(yè)労働組合委員會の任期は5年とする。



    第十六條基層労働組合委員會は、定期的に會員大會または會員代表大會を開催し、労働組合の活動を決定する重要な問題を討論する。

    末端労働組合委員會または3分の1以上の労働組合會員の提案により、臨時に會員大會または會員代表大會を開催することができます。



    第十七條労働組合主席、副主席の任期が満了していない場合、勝手にその仕事を動かしてはいけない。

    仕事で異動が必要な場合は、本級の労働組合委員會と前級の労働組合の同意を得なければならない。



    組合主席、副主席の罷免は、會員大會または會員代表大會の討論を開催しなければならない。非會員大會の全體會員または會員代表大會の全體代表の過半數(shù)を経て可決され、罷免されない。



    第十八條基層労働組合の専任主席、副主席または委員は就任の日から、その労働契約の期限が自動的に延長され、期限がその勤務(wù)期間に相當(dāng)する。非常勤主席、副主席または委員は就任の日から、その未履行の労働契約期間が任期の期限より短い場合、労働契約の期限が自動的に任期満了まで延長される。

    ただし、在任中に個人の重大過失または法定退職年齢に達(dá)した場合を除く。



    第三章労働組合の権利と義務(wù)



    第十九條企業(yè)、事業(yè)単位は従業(yè)員代表大會制度及びその他民主的管理制度に違反し、労働組合は是正を要求し、従業(yè)員が法により民主的管理を行使する権利を保障する権利を有する。



    法律、法規(guī)の規(guī)定は従業(yè)員大會或いは従業(yè)員代表大會に提出して審議、可決、決定する事項(xiàng)を提出しなければならない。



    第二十條労働組合は、労働者と企業(yè)を支援し、指導(dǎo)し、企業(yè)化管理を?qū)g行する事業(yè)體と労働契約を締結(jié)する。



    労働組合は従業(yè)員を代表して企業(yè)及び企業(yè)化管理を行う事業(yè)體と平等に協(xié)議し、集団契約を締結(jié)する。

    集団契約草案は従業(yè)員代表大會または従業(yè)員全員に提出して検討し、可決しなければならない。


    労働組合は集団契約を締結(jié)し、上級労働組合は支持と協(xié)力を與えなければならない。


    企業(yè)が集団契約に違反し、従業(yè)員の労働権益を侵害した場合、労働組合は法により企業(yè)に責(zé)任を負(fù)うよう要求することができる。集団契約の履行によって爭議が発生し、協(xié)議を経て解決できない場合、労働組合は労働紛爭仲裁機(jī)構(gòu)に仲裁を申し立てることができ、仲裁機(jī)構(gòu)は卻下または仲裁裁決に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。



    第二十一條企業(yè)、事業(yè)體は従業(yè)員を処分し、労働組合は不適當(dāng)と認(rèn)め、意見を出す権利がある。



    企業(yè)が従業(yè)員の労働契約を一方的に解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合は企業(yè)が法律、法規(guī)及び関連契約に違反すると判斷し、処理を再検討することを要求する場合、企業(yè)は労働組合の意見を検討し、処理結(jié)果を書面で労働組合に通知しなければならない。


    従業(yè)員が企業(yè)がその労働権益を侵害すると考えて労働紛爭仲裁を申請し、又は人民法院に訴訟を提起する場合、労働組合は支持と協(xié)力を與えなければならない。



    第二十二條企業(yè)、事業(yè)體は労働法律、法規(guī)の規(guī)定に違反し、下記の従業(yè)員の労働権益を侵害する狀況がある場合、労働組合は従業(yè)員を代表して企業(yè)、事業(yè)體と交渉し、企業(yè)、事業(yè)體に措置を講じるよう要求しなければならない。



    (一)従業(yè)員の給料を差し引いた場合


    (二)労働安全衛(wèi)生條件を提供しない場合


    (三)勝手に労働時間を延長する場合


    (四)女性従業(yè)員と未成年労働者の特殊権益を侵害した場合


    (五)その他労働者の労働権益を著しく侵害した場合。



    第二十三條労働組合は、國家の規(guī)定に従い、企業(yè)の新設(shè)、拡張、技術(shù)改造工事における労働條件と安全衛(wèi)生施設(shè)と主體工事を同時に設(shè)計(jì)し、同時に施工し、同時に生産?使用を監(jiān)督する。

    労働組合の意見に対して、企業(yè)または主管部門は真剣に処理し、処理結(jié)果を書面で労働組合に通知しなければならない。



    第二十四條労働組合は、企業(yè)の違反の指揮、労働者に危険な作業(yè)を強(qiáng)要し、または生産過程において明らかな重大事故の潛在的危険と職業(yè)的危険を発見した場合、解決の提案を提出する権利があり、企業(yè)は直ちに回答を検討しなければならない。



    第二十五條労働組合は、企業(yè)、事業(yè)體が従業(yè)員の合法的権益を侵害する問題を調(diào)査する権利があり、関係機(jī)関は協(xié)力しなければならない。



    第二十六條従業(yè)員は、労働者の死傷事故及びその他の重大な従業(yè)員の健康被害に関する調(diào)査処理については、労働組合が參加しなければならない。

    労働組合は関係部門に意見を提出し、直接責(zé)任を負(fù)う主管者と関係責(zé)任者の責(zé)任を追及する権利を有する。

    労働組合の意見に対しては、遅滯なく検討し、回答を與えなければならない。



    第二十七條企業(yè)、事業(yè)體の休業(yè)、サボタージュ事件が発生した場合、労働組合は従業(yè)員を代表して企業(yè)、事業(yè)體または関係方面と協(xié)議し、従業(yè)員の意見と要求を反映して解決意見を提出しなければならない。

    従業(yè)員の合理的な要求に対して、企業(yè)、事業(yè)単位は解決しなければならない。

    労働組合は企業(yè)、事業(yè)體に協(xié)力して仕事をしっかりと行い、早く生産、仕事の秩序を回復(fù)する。



    第二十八條労働組合は企業(yè)の労働紛爭調(diào)停業(yè)務(wù)に參加する。



    地方労働紛爭仲裁組織は、同級の労働組合代表が參加しなければならない。



    第二十九條県級以上の各級総労働組合は、所屬する労働組合と従業(yè)員のために法律サービスを提供することができる。



    第三十條労働組合は企業(yè)、事業(yè)単位、機(jī)関に協(xié)力して社員の集団福祉事業(yè)を立派に行い、賃金、労働安全衛(wèi)生及び社會保険の仕事をしっかりと行う。



    第三十一條労働組合は企業(yè)、事業(yè)単位の教育従業(yè)員と國家主人公の態(tài)度で労働に対応し、國家と企業(yè)の財(cái)産を愛護(hù)し、従業(yè)員を組織して大衆(zhòng)性の合理化提案、技術(shù)革新活動を展開し、アマチュア文化技術(shù)學(xué)習(xí)と従業(yè)員研修を行い、組織従業(yè)員を組織して娯楽、スポーツ活動を展開する。



    第三十二條

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    中華人民共和國労働契約法

    (2007年6月29日、第10回全國人民代表大會常務(wù)委員會第28回會議で採択された)カタログ第1章総則第2章労働契約の締結(jié)第3章労働契約の履行と変更。

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