春節の殘業代も個人所得稅を納めなければなりませんか?
春節期間有一部分人比較辛苦,不得不在單位加班。稅務部門昨日提醒,加班中辛苦取得的加班工資,也必須繳納個人所得稅。
規定によると、春節休暇は7日間の中で、もし大みそか、初一、初二の殘業があれば、雇用単位は3倍の給料を支払うべきで、初三から初六まで殘業して、雇用単位は2倍の給料を支払わなければなりません。
この部分の収入は稼ぐのが大変ですが、依然として給料、給料所得に屬しています。同様に個人所得稅を納めなければなりません。
鄭州市の地稅部門は昨日、「中華人民共和國個人所得稅法」の関連規定によると、國家の統一規定により交付された補助金、手當だけが、所得稅の免除の優遇を受けることができると説明しました。
「國家統一規定により交付される補助金、手當」とは、國務院の規定により交付される政府特殊手當、院士手當、ベテラン院士手當、及び國務院の規定により個人所得稅を免除する他の手當、手當のことです。
綜合以上規定,勞動者在法定節假日加班加點所取得的加班工資,不屬于國家統一規定發給的補貼、津貼,應并入工資、薪金收入,依法繳納個人所得稅。
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