雇用支援と促進に関する稅収政策に関する通知
適用グループ:
高校卒業生
政策のタイプ:
待遇に関する政策
適用業界:
発行期間:
適用地域:
財政部が発表した「就職支援?促進に関する稅収政策に関する通知」は、高卒者の起業に対して減稅されます。
財政稅[2010]84號
各省、自治區、直轄市、計畫単列市財政庁(局)、國家稅務局、地方稅務局、新疆生産建設兵団財務局:
就業を拡大するために、創業で就業を促進することを奨勵し、國務院の承認を経て、就業に関する稅収政策について以下のようにサポートし、促進する。
一、「就業失業登録証」(自主創業稅収政策を明記しているか、または「高校卒業生自主創業証」を添付している)を持って個人経営に従事している者(建築業、娯楽業及び不動産の販売、土地使用権の譲渡、広告業、不動産仲介、サウナ、マッサージ、ネットカフェ、酸素バーを除く)の場合、3年以內に一世帯當たりの年間8000元を限度額として、その年に実際に納付すべき営業稅、都市維持?教育稅、個人所得を順次控除する。
納稅者の年度納付すべき稅金が上記控除限度額より小さい場合、実際に納付した稅金を限度とする。上記控除限度額より大きい場合、上記控除限度額を限度とする。
本條でいう「就業失業登録証」(自主創業稅政策を明記しているか、または「大卒者自主創業証」を添付している)人員とは、1.人的資源と社會保障部門の公共就業サービス機関に失業半年以上の人員を登録すること。2.ゼロ就業家庭、都市住民最低生活保障家庭労働年齢內の登録失業者を享受すること。3.卒業年度內の大學卒業生。
大學卒業生とは、高等教育を実施する一般高等學校、成人高等學校を卒業する學生を指す。卒業年度とは、卒業所の自然年、つまり1月1日から12月31日までをいう。
二、商業貿易企業、サービス型企業(広告業、不動産仲介、質素、サウナ、マッサージ、酸素バー以外)、労働就業サービス企業の中の加工型企業と町內コミュニティに加工性質のある小型企業の実體に対して、新たに増加した職位の中で、その年に「就業失業登録証」(「企業の稅金吸引政策」を明記)を採用した人員は、1年以上の期限労働契約を締結し、法に基づいて社會保険料を納付し、3年以內に稅金を徴収し、実際の増加し、営業費を徴収します。
定額基準は一人當たり毎年4000元で、上下に20%の変動ができます。各省、自治區、直轄市人民政府がこの地域の実情に基づき、この幅で具體的な定額基準を確定し、財政部と國家稅務総局に報告して記録に載せます。
上記の基準に基づき計算した稅金控除額は
企業
當時実際に納付すべき営業稅、
都市
建設稅、教育費の付加と企業所得稅の稅額から控除し、その年の控除額が足りない場合は、翌年の使用に繰り替えてはならない。
本條でいう「就業失業登録証」(「企業の稅収吸収政策」を明記)を持つ人員とは、1.國有企業の一時帰休失業者と、2.國有企業が破産を閉じるには配置する必要がある人員と、3.國有企業の集団企業(即ち工場経営大手集団企業)の一時帰休者と、4.最低生活保障を享受し、かつ1年以上失業した都市部の他の登録失業者を指す。
上述の國有企業が行う集団企業(すなわち工場経営の大集団企業)とは、20世紀70、80年代に國有企業が認可または資金を提供して設立したもので、都市に帰る知識青年と國有企業の従業員の子女を配置することを目的として、主に國有企業にセット製品または労務サービスを提供し、工商行政機関に登録して集団所有制の企業として登録する。
工場経営の大集団企業の一時帰休者は國有企業の一時帰休労働者を含む。
本條でいうサービス型企業とは、現行の営業稅「サービス業」の稅目規定に従事することをいう。
経営する
活動する企業。
三、本通知第一條、第二條の優遇政策を享受している人は以下の規定に従って「就業失業登録証」、「高校卒業生自主創業証」などの証憑を受け取ります。
(一)「就業サービスと就業管理規定」(中華人民共和國労働と社會保障部令第28號)第63條の規定に基づき、法定労働年齢內に労働能力があり、就業要求があり、無職狀態にある都市常住人員は、公共就業サービス機構で失業登録を行い、「就業失業登録証」を申請する。
このうち、農村の出稼ぎ労働者とその他の非居住者は常住地で安定的に就業して6ヶ月になります。失業後は常住地で登録することができます。
(二)ゼロ就業家庭はコミュニティによって発行された証明により、都市部の生活保護家庭は生活保護証明により、公共就業サービス機構で失業を登録し、「就業失業登録証」を申請する。
(三)卒業年度內の高校卒業生は在學期間中に學校が発行した関連証明書により、學校所在地の省級教育行政部門に確認された上で、「高校卒業生自主創業証」(卒業年度のみ適用)を取得し、創業地の公共就業サービス機関に「就業失業登録証」を申請し、大學卒業後、直接創業地の公共就業サービス機構に「就業失業登録証」を申請する。
(四)本通知第二條に規定する人員は、公共就業サービス機構で「就業失業登録証」を申請する。
(五)「再就職優待証」はもう発行しなくなり、元の保有者は公共就業サービス機構で「就業失業登録証」を交換しなければならない。
リストラされた失業者の再就職稅収優遇政策を享受している元の保有者は、期間満了まで稅収優遇政策を享受し続けている。稅収優遇政策を享受していない元の保有者は、リストラされた失業者の再就職稅収優遇政策を享受することを申請する期限は2010年12月31日までである。
(六)上記の人員が関連証憑を申請した後、就業と創業地の人的資源と社會保障部門が人員範囲、就業失業狀態に対して、政策狀況の審査?認定を享受した後、「就業失業登録証」には「自主創業稅政策」または「企業が稅収を吸収する政策」と明記した。
四、本通知で規定された稅収優遇政策の審査期間は2011年1月1日から2013年12月31日までで、納稅者が稅務機関に免稅を減らす手続きをする日から優遇政策の開始時間とする。
稅収優遇政策は2013年12月31日に期限が切れた場合、引き続き3年の満了まで享受できます。
リストラされた失業者の再就職稅収優遇政策は2010年12月31日に期限が切れた場合、3年の満了まで享受できます。
五、本通知第三條(五)項、第四條でいうリストラ失業者再就業稅収優遇政策は「財政部國家稅務総局のリストラ失業者の再就業に関する稅収政策問題に関する通知」(財政部國家稅務総局の通知書[2005]186號)、「財政部國家稅務総局のリストラ失業者の再就職に関する稅収政策の延長に関する通知」(財政稅[2009]23號)と「財政部國家稅務総局の財政部の財政優遇政策の就業延長に関する通知」(2010
本通知に記載された人員は稅収優遇政策を繰り返し享受してはならず、前年度に各就業再就業稅収優遇政策を享受した者は本通知に規定された稅収優遇政策を享受してはならない。
企業の就業人員が本通知で規定された稅収優遇政策を適用し、またその他の就業支援の稅収優遇政策を適用すれば、企業は最も優遇された政策を適用することができますが、重複して享受することができません。
六、上述の稅収政策の具體的な実施方法は國家稅務総局が財政部、人的資源と社會保障部、教育部と共同で別途制定する。
各地の財政、稅務部門は指導を強化し、行き屆いた配置を行い、就業の支援と促進を重要な任務として、関連の稅収優遇政策を徹底的に実行する。 同時に、稅収政策の執行狀況に注目し、発見された問題については速やかに財政部、國家稅務総局に報告しなければならない。
大蔵省國家稅務総局
二○一○年十月二十二日
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