所得稅の調整所得の格差はさらに増大しなければならない。
個人稅改正案の草案は修正されてから二審に提出されます。
22日に閉幕した第11期全國人民代表大會常務委員會第20回會議では、國務院が提出した個人所得稅法改正案の草案が採決されず、草案は社會の全文に意見を発表し、さらに修正して、人民代表大會常務委員會の2回の審議に提出される。
個人所得稅の改正案の草案が初めて全國人民代表大會常務委員會に提出され、審議に參加した委員は、個人稅の課稅額を3000元に引き上げるのが合理的かどうか、個人稅の徴収は「家庭単位」のほうが公平かどうか、級二次距離の調整は中所得層の負擔を強めるかどうか、高所得層の稅金徴収管理をどう増やすかなどの問題について論爭しています。
ある委員は、今回の改正稅法は突破したものの、力は比較的軽く、減少に対して
中低所得者の稅金負擔
大きく調整する
貧富の差
力を入れて、一審の草案はさらに改善しなければなりません。
3000元の免除額の爭い
厳は新委員によると、2006年以來、所得稅の課稅免除額は5年間で3回調整され、調整の頻度が高いという。
二、三年後には所得稅の課稅免除額がまた調整されることを避けるために、免稅額は3000元をもとにさらに高くすることが考えられます。
金碩仁委員も、個人所得稅法の課稅免除額の調整幅が低すぎて、調整が頻繁で、厳粛さが足りなく、見通しが欠けていると述べました。
現在の個人所得稅の徴収狀況は、高所得層が徴収點をはるかに超えていますが、大量の中?低所得層はこの起徴點の近くで、サラリーマンは個人所得稅の主力軍であり、個人所得稅の徴収は本當に個人所得の格差を調整する目的に達していません。
個人所得稅の課稅免除額の參考點を4000元とし、各省市自治區は當該管轄區の財政実態に基づき、最大で上下1000元を変動させることができる。
謝克昌委員は、給與?給與所得の控除費用基準(すなわち所得稅の課稅免除額)を前の年の全國平均賃金に変更することを提案しました。
従業員の平均収入とインフレ狀況を考慮して、所得稅の課稅免除額を確定しなければならない。このように、インフレがあっても、所得稅の徴収免除額は社會の平均賃金の増加に伴って次第に引き上げられ、普通のサラリーマンに負擔がかかりすぎることはない。
また、このような修正は所得稅法案の修正回數を減らすことにも役立つ。
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家庭単位で徴収するのは合理的ですか?
金巨仁委員は例を挙げて、二人の三人家族は一人で働いています。月収は3000元で、個人稅を納めます。他の家族は三人とも働いています。一人當たりの月収は2000元です。稅金を納めなくてもいいです。明らかにこの現象は合理的ではないです。
家庭単位で総合控除を行う個人稅の変革を推し進めるのは、すでに大勢の赴くところであり、しかも遅すぎるべきではない。
これに対して、財政部、國家稅務総局の関係者は20日、記者の質問に答え、中國の個人所得稅法は、給與所得の控除費用基準を確定する際、納稅者の家庭負擔要因を考慮したと述べました。
例えば、今回の調整では、就職者一人當たり1.93人を供養し、就業者が負擔する平均費用の支出水準を測定します。
徐顕明委員は、家庭単位で納稅できない理由は、我が國の憲法で定められた納稅義務の主體は「公民個人」であり、家庭は納稅義務の主體ではないと考えています。
家庭を納稅対象とするなら、まず憲法を改正する必要があります。
また、稅金はすべての収入が不公平な問題を解決できません。
階層間の収入の分配は不公平で、主に立法により、徴収免除額と稅率の改善を図る。群體間の収入分配は不公平で、社會政策の調整による。
所得格差を調整するにはさらに力を入れなければならない。
サラリーマン所得の超過稅率について、多くの専門家は9級から5級に減らすことを提案しています。
所得稅の等級差が多すぎると、個人所得の増加時に負擔する限界調整が重くなり、労働者の収入増加を奨勵するのに役立たない。
新委員によると、一審の草案では稅率級の二次距離を調整した結果、最大の影響は収入が9000元を超えて2萬人を下回り、彼らの稅率を20%から25%に引き上げたことで、中所得層の収入安定には不利だという。
任茂東委員は、個人所得稅の免除額が3000元に引き上げられた場合、一審草案の個人所得稅の稅率は4500~9000元の部分に適用する20%を、1500~4500元の部分に適用する10%を適當に引き下げ、それぞれ10%と5%に調整することを提案しています。1500元を超えない5%を1%に調整します。
このような考え方は、中低サラリーマンに対しては稅金が低く、中流所得層を育成する目標を體現している。
また、限界稅率45%を基本的に據え置き、または適切に限界稅率を引き上げた場合、高所得層の區間稅率を適當に引き上げ、3500元を超える區間ごとの稅率を一律に5%増加させ、中低所得層の稅率引き下げで政府が稅金を徴収しないようにする。
このように、低端に免稅があり、中低には減稅があり、ハイエンドの稅収負擔がやや増えています。現在のところ個別の起徴點の変動は大きくなくても、中端、低位所得者はみな利益があり、収入格差は自然と縮小されます。
また、楊正午委員は、強化すると提案しました。
個人稅徴収管理
特に高所得者の所得稅徴収を強化しなければならない。
高収入者の収入構成は複雑で、しかも絶えず新しい収入が現れています。いくつかの隠れた収入はまだ法律の周縁地帯に遊離しています。
高所得者の個人稅徴収管理を強化するには、非労働所得を重點とし、3つの面から著実に強化しなければならない。
一つは財産移転の徴収管理を強化することである。
第二に、利息、配當金、配當金所得の徴収を強化することです。
第三に、生産経営所得の徴収管理を強化することである。
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