上海公考申請備考:公文書の書き方に関する注意事項
公文書の作成はその厳粛なテーマ、規範的なフォーマット、厳格な行文規則と繁雑な処理の流れで公務員試験で有名で、多くの受験生にも頭が痛くなります。実は公文書の備考はみんなが思っているほど難しくないです。次の中公教育の専門家は受験生のために公文書の書き方の要求を詳しく説明します。
一つの完全な公文書は大小二十の要素に関連しています。各要素の內容、書式及び公文書の中の位置は比較的固定されていますので、公文書の書式を把握するのは難しくないです。また、公文書を書くと、一般的にはすべての要素が現れず、主體部分だけが現れるので、主體部分の要素に注意して、他の部分は客観問題として把握すればいいです。
公文書の構造は三つの部分に分けられています。版頭、主體、版記。版の頭は6つの要素があって、組號、密級と秘密保持期限、緊急度、文を出す機関の標識、文字を出す號と署名者。版頭六要素はすべての公文書に必要なものではなく、一部の要素はないかもしれません。
公文書の主體テストの重さの中の重さで、題名、主送り機関、本文、添付説明、発文機関の署名と印鑑、成文日付、付注及び添付書類などから構成されています。タイトルは全部で3つの形式があります。文機関の名稱+事由+文種(完全な形式)、事由+文種(簡略形式)のみです。表題の中の発文機関名は後の発文機関署名と必ず一致しています。公文書の中で、題名を文種だけの簡単な形式にすることを勧めません。このようなやや機転が利く性質のやり方は、間違いとは言えませんが、得點に影響します。形式的なタイトルを書いたほうがいいです。
主送り機関二つの點に注意してください。一つは主送り機関は必ず「機関」であり、個人ではなく、主送り機関のこの字が「XX機関の指導者」であれば間違いないように注意してください。二つ目は主送り機関が複數ある場合、それらの間の句読點に注意してください。普通は「同級の異なる種類はコンマで區切られ、同級の同級のものは句読點で區切られます。」という原則に従います。本文の內容は受験生が普通の言語の要求文に沿って、正確で、正しい表現をすればいいですが、「一文一事」しか示さないように注意してください。
公文書発行機関署名と成文日の部分は、受験生が2點に注意しなければならない。1つは公文書のほとんどは捺印しなければならず、受験生は発文機関の署名の後に「(印鑑)」をつければならない。2つは成文日付は必ずアラビア數字を使って、年月日は全部表示しなければならず、しかも「2014年11月6日」を表示しない。
公文書の書式の把握について、中公教育の専門家は、受験生に時間がある時は、白い紙を取り出して公文書の各要素を書き出し、何度も書くように勧めています。このように公文書を書くと,書式という部分は自由自在に捻り出すことになる。
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