阿里京東の「雙十一」ブランド戦
一、「雙十一」ブランドは本當に登録されましたか?
商標権
?
検索したところ、アリの名義には確かに複數の「雙十一」または「雙十一」に関連する登録商標があり、しかも大部分はすでに公告を承認し、商標権を有している。
今回の禁止令は他の電気商取引業者を対象としているため、他の電気商取引者が「雙十一」という概念を使って祝日の販売を禁止することを意図しています。
今回の紛爭は主に35種類目の「他人のための売り込み」などです。
サービス項目
したがって、商標専用権を主張する権利の基礎も以下のいくつかの商標に基づいている。
二、「雙十一」の商標を登録しましたが、他の電気商が引き続き販売促進の中で「雙十一」の文字を使うことを制限できますか?
アリさんは第35類の関連サービスに「雙十一」の商標を登録した以上、他人がその授権を受けずに自由自在または類似のサービスに「雙十一」の商標を使用していたら、間違いなくわが國の「商標法」第五十七條の規定に違反し、商標侵害権を構成します。
しかし、これは他のものではない。
電気商
これから「雙十一」とは無縁です。
まず、我が國の「商標法」第9條の規定に基づいて、「登録を申請する商標は、著しい特徴があり、識別しやすく、他人が先に取得した合法的な権利と衝突してはならない。」
実際には、「雙十一」はブランドとしての著しい性は低いです。「雙十一」は祝日であり、客観的な存在の日付「11月11日」から由來しています。つまり、アリはすでに「雙十一」と登録していますが、他人が「11.11」、「11月11日」または他の変體を使うことを禁止することはできません。
第二に、実際の使用過程では、京東、國美、蘇寧などの電気商は「雙十一」、「11.11」などの文字だけを使うことができません。同時に自分の登録商標「京東」、「國美」、「蘇寧」を使いません。
中國の「商標法」第59條第3項の「商標登録者が商標登録を申請する前に、他の人はすでに同じ商品または類似商品の上で商標登録者と同じまたは近似して一定の影響がある商標を使用していた場合、登録商標専用権者はその使用者が元の使用範囲內で引き続きこの商標を使用することを禁止する権利はないが、適切な違いの表示を要求することができる。
アリがすでに関連サービスに「雙十一」の商標を登録していても、他の電気商が適切な區別標識を付けた上で「雙十一」の文字を引き続き使うことを禁止する権利がありません。
最後に、「雙十一」ショッピングカーニバルは確かにアリによって創始されましたが、全國の関係者の範囲で大きな影響力を持っています。
しかし、ここ數年、各大手電機メーカーの過度な宣伝によって、「雙十一」はすでに特定の祝日の代名詞に退化しています。だから、「雙十一」は商標登録されていますが、だんだん薄れてきました。そのため、商標権者は商標登録証によって、他の人が一つの祝日の共通名稱を使用することを禁止したいです。
三、他の電気商が「雙十一」の使用を中止しないと、どうなりますか?
以上の分析を通じて、結論はすでに紙に躍り出ています。アリさんはもう「雙十一」と登録しましたが、このようないくつかの商標登録証だけで公共資源の「11月11日」を獨占しようとしています。
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