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    會社が違法に従業員を解雇した場合、補償は不要です。

    2016/3/19 22:03:00 25

    違法解雇、従業員の権利擁護、賠償

    2014年5月3日、李氏はある自動車販売會社に就職し、雙方は2年間の労働契約を締結し、毎月の給料は1800元と約束しました。

    2015年3月2日、同社は利益がよくないという理由で一方的に李氏の労働契約を解除した。

    雙方の協議の過程で、李氏は自分が會社に勤めていて何の落ち度もないと思っています。會社は一方的に労働契約を解除するのは違法解除です。その賠償金3600元と経済補償1800元を支払うべきです。

    會社は違法に労働契約を解除して3600元を支払うと言いましたが、李さんは経済補償を1800元払っていないと思います。

    法律的根拠

    協議の結果、李氏は現地労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁申請を提出した。

    を選択します

    労働契約法

    」第87條規定:「使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、本法第47條に規定された経済補償基準の2倍を労働者に支払わなければならない。

    賠償金

    「です」

    また、「労働契約法実施條例」の第25條は、「雇用単位が労働契約法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、「労働契約法」の第87條の規定に従って賠償金を支払った場合、経済補償は支払わない」と規定している。

    以上の規定により、仲裁委員會は會社に李のある賠償金3600元を支払うと裁決しましたが、李さんに対して會社に経済補償1800元を支払うように要求しました。

    関連リンク:

    楊某は某建築會社の従業員です。

    2015年3月16日、中級人民法院は建築會社が破産手続きに入ると決定した。

    5月20日、楊氏は直接に同院に提訴し、建築會社に労働報酬、経済補償の合計28萬元を支払うよう命令した。

    楊氏の主張は、まず労働紛爭仲裁前置手続きを経なければならないでしょうか?

    楊氏の主張の形式は労働紛爭の範疇に屬するが、雇用単位はすでに破産返済手続に入っているため、債権の確認の主張を行使するしかなく、労働紛爭仲裁前置手続を経てはならないと筆者は考えている。

    理由は以下の通りです

    現行の法律の枠組み內では、仲裁前置は労働紛爭処理の一般的な手順であるが、債権者の利益を保障するために、「企業破産法」は各種債権の弁済に対して明確な規定を作り出した。

    この時、労働者は労働債権の給付要求を提出し、裁決機関はすでに破産企業が期限付きで関連債権を支払うことを裁決できなくなりました。労働者が當該破産企業に対して相応の労働債権を有していることを確認し、その後、破産清算手順において法により比例して弁済します。

    最高人民法院の「民事事件事件事件事件事件事件は規定による」に基づき、これらの事件は直接に「従業員破産債権確認紛爭」と確定することができる。

    そのため、當該紛爭は使用者が破産手続きに入った後、すでに普通の民事紛爭によって処理されました。

    また、現行の法律においても、當該紛爭は労働紛爭の一般処理手順とは異なるものと見られます。

    「企業破産法」第48條第2項の規定:債務者が負っている従業員の給與と醫療、障害者補助、慰謝費用は、従業員個人の口座に振り込むべきです。

    従業員がリストの記載に異議がある場合、管理者に訂正を求めることができる。管理者が訂正しない場合、従業員は人民法院に訴訟を提起することができる。

    この法律は労働者に労働紛爭仲裁を経ずに直接起訴する権利を與えた。

    「労働法」、「労働紛爭調停仲裁法」に対して、破産企業の労働債権の処理において、「企業破産法」は特別法に屬し、特別法により一般法に優れる原則は、「企業破産法」の規定を適用しなければならない。労働者は労働債権について直接に人民法院に起訴することができ、労働紛爭仲裁前置手続を経てはならない。

    また、「企業破産法」第21條は、人民法院が破産申請を受理した後、債務者に関する民事訴訟は、破産申請を受理した人民法院に提起するしかないと規定している。

    ここの「債務者に関する民事訴訟」はもちろん労働紛爭を含んでいます。したがって、中級人民法院は本件に対して管轄権を持っています。


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