虛偽の財務會計報告書を作成するには慎重に検討しなければならない。
會計証憑の偽造、変造、會計帳簿の作成について、虛偽の會計報告を作成する行為について、我が國の「刑法」は明らかに犯罪である。
(1)「刑法」第二百一條の規定により、
納稅者
帳簿を偽造し、変造し、記帳証憑を作成し、帳簿に支出を多く列挙したり、収入を少な目に列挙したりする手段を講じて、未納付または過少納稅金を納付し、脫稅額が課稅稅額の10%以上を占め、かつ30%以上を脫稅した額が1萬元以上であった場合、あるいは稅金を盜用したために稅務機関に二次行政処罰または脫稅し、偽した場合、3年以下の有期懲役または拘置され、罰金の5倍以上の罰金を課す。
源泉徴収義務者は、前述の手段を用いて、源泉徴収された、課稅された金を未納または過少納付し、金額が課稅額の10%以上を占め、かつ金額が1萬元以上である場合には、前述の規定に従って処罰する。
複數回に対して上記の行為があり、処理されていない場合は、累計額で計算します。
(2)「刑法」第百六十一條の規定に基づき、會社は株主と社會公衆に提供する。
偽り
重要な事実を隠した財務會計報告書、株主またはその他の利益を著しく損なった場合、その直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対しては、3年以下の有期懲役または拘役に処し、2萬元以上20萬元以下の罰金を科する。
(3)「刑法」第二百二十九條の規定により、負擔する。
資産評価
。
資本検査、検証、會計、監査、法律サービスなどの職責を持つ仲介組織の人員が故意に虛偽の証明書類(虛偽の財務會計報告を含む)を提供し、情狀が重大である場合、5年以下の懲役または拘役に処し、罰金を科する。
上記の人員は、他人の財物を請求し、又は他人の財物を不法に収受し、本罪を犯す場合、5年以上10年以下の有期懲役又は拘置に処し、罰金を科する。
また、人為的に登錄資本を虛報し、虛偽の出資を行い、出資を引き出し、污職し、公金を流用し、企業の財產を橫領し、國有資產を私分して、財物を罰金していない場合、偽造、會計證書を作成し、または虛偽の財務會計報告を作成する行為は、刑法の関連規定に基づきそれぞれ罪、処罰しなければならない。
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