増値稅専用領(lǐng)収書の水増しはどう思いますか?
國家稅務(wù)総局の「増値稅専用領(lǐng)収書の対外発行に関する問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局の公告2014年第39號(hào))が発表されて以來、ずっと論爭が続いている。一つは39日の公告を列挙した3つの狀況を無限に拡大し、この3つに該當(dāng)するなら虛開ではないと考えています。もう一つはこの3つの狀況を無視した前提條件です。3つは領(lǐng)収書を受け取る側(cè)を3つの狀況に適合させたように見えますが、もう領(lǐng)収書を発行側(cè)が主管する稅務(wù)機(jī)関によって検証されて虛開の領(lǐng)収書と定められた場合も39日の公告で処理できると思います。
実は、39日の公告はとても明確です。甲企業(yè)は稅金を脫走するために増値稅専用チケットを他人に見せびらかすことによって稅額を増加させます。同時(shí)に甲企業(yè)は乙會(huì)社に貨物を販売して、乙會(huì)社に販売貨物の代金を受け取りました。このような狀況下で、甲企業(yè)は輸入専用チケットを取得する時(shí)に虛開行為がありますが、その販売貨物と専用チケットを乙會(huì)社に発行する時(shí)は完全に合法的です。このような狀況下で、甲企業(yè)が領(lǐng)収書を発行する行為は対外虛開専用チケットに該當(dāng)しません。
もしA企業(yè)が様々な原因でB社の増値稅を発行したら入場券A企業(yè)とB會(huì)社の間に真実の取引があるかどうかに関わらず、39日の公告に列挙された3つの狀況と一致するかどうかに関わらず、39日の公告は適用されません。
39日の公告は納稅者が公告に完全に一致するという行為を規(guī)定しただけで、増値稅専用領(lǐng)収書を架空発行するのではなく、受信者が取得した専用チケットを控除証憑として提出することができるからです。
発行元がすでに主管稅務(wù)機(jī)関の査証によって定性的に水増しされている場合、受け入れ側(cè)の処理は39日の公告を考慮する必要はない。受票者に対しては、具體的な狀況によって、他の書類によって処理し、領(lǐng)収書を発行する側(cè)に自分のために領(lǐng)収書(通稱悪意取得)を発行させる可能性があり、善意で虛偽発行の領(lǐng)収書を取得する可能性もあります。他の可能性もありますが、39日の公告は適用できません。
売上貨物または増値稅課稅役務(wù)、課稅サービスの過程において、各段階で売上高について増値稅(課稅額=當(dāng)期売上稅額-當(dāng)期仕入稅額)を納めなければならない。當(dāng)期売上稅額が當(dāng)期仕入稅額を下回る場合、控除不足分が控除されるまでは、當(dāng)期継続して控除する。
チェーンブロックである以上、その各環(huán)節(jié)は破壊できません。そうでないとチェーンになりません。実際には、甲企業(yè)がAまたは複數(shù)の企業(yè)から稅抜価格240萬元の貨物(仕入稅額:240萬元×17%=40.80萬元)を購入し、B、C企業(yè)に販売し、取得した稅抜売上高はそれぞれ100萬元(売上稅額:100萬元×17%=17萬元)と200萬元(販売稅額:200萬元×17%=34萬元)となり、B+Cはそれぞれ納稅額となります。B、C企業(yè)はそれぞれの商品を販売し、それぞれの売上高を取得した後、上記の方法に従って増値稅を計(jì)算します。しかし、甲企業(yè)は稅金を少なく納めるために、不法な手段で他人に稅金を含まない価格40萬元の輸入領(lǐng)収書を発行させました。
事件が発生した後、C企業(yè)と甲企業(yè)は商品購入契約を締結(jié)していません。商品を購入した後、甲企業(yè)に価格稅の合計(jì)234萬元の金額を支払いました。B企業(yè)と甲企業(yè)は価格稅の合計(jì)117萬元の購入契約を締結(jié)しました。商品はその後3ヶ月以內(nèi)に分割して支払うことを約束しました。
この案件の処理については、甲企業(yè)に対して増値稅の課稅額を虛稅金をごまかすA企業(yè)がB企業(yè)に領(lǐng)収書を発行することが虛開の性質(zhì)に屬するかどうかは論爭があります。主にB企業(yè)は事件発生時(shí)にお金を支払わなかったです。
この案を見ると、甲企業(yè)はB、C企業(yè)に貨物を販売した。「納稅者がチケットを受け取った納稅者に貨物を販売した、または増値稅課稅役務(wù)、課稅サービスを提供した」ということに該當(dāng)する。つまり、実際の取引條件がある。甲企業(yè)は本企業(yè)が主管國稅局で受領(lǐng)した増値稅専用領(lǐng)収書を発行し、かつ內(nèi)容は事実である。稅役務(wù)又は課稅サービスの代金」の條件は、B企業(yè)から金を受け取っていないため、甲企業(yè)がB企業(yè)に領(lǐng)収書を発行する行為が虛開と定められているかどうかで論爭があります。
では、甲企業(yè)はB企業(yè)の代金を受け取っていませんが、雙方は販売契約を締結(jié)しました。増値稅暫定條例」の第十九條増値稅の納稅義務(wù)の発生時(shí)間については、「販売貨物または課稅役務(wù)は、販売代金を受領(lǐng)した後、または販売代金の請(qǐng)求を受けた當(dāng)日に、先に領(lǐng)収書を発行したのは、領(lǐng)収書を発行した當(dāng)日とする。続いて、「実施細(xì)則」の第38條では、「請(qǐng)求販売金証書を取得した當(dāng)日」について、販売決済方式によって、それぞれ「売掛と割賦で商品を販売し、書面契約で約定された入金日の當(dāng)日に、書面で契約していないまたは書面で契約して入金日を約定していない場合は、商品の発送當(dāng)日」、「売掛と割賦で商品を販売し、書面で約定された入金期日を定めていない場合は、契約書で約定していない場合は當(dāng)日の代金を支払う。財(cái)政部、國家稅務(wù)総局の「鉄道運(yùn)輸と郵便業(yè)を営業(yè)稅に組み入れることに関する増値稅試行の通知」(財(cái)政稅〔2013〕106號(hào))の別添1「営業(yè)稅改徴収増値稅試行実施弁法」の第四十一條は「増値稅納稅義務(wù)発生時(shí)間」に対して、「納稅者が課稅サービスを提供し、販売代金を受領(lǐng)し、または販売金の請(qǐng)求書を取得した當(dāng)日。売上金とは、納稅者が課稅サービスを提供する過程で、または完成した後に代金を受け取ることをいう。販売請(qǐng)求書を取得した當(dāng)日は、書面契約で確定した支払期日を指します。書面契約または書面契約で支払期日が確定していない場合は、課稅サービスが完了した當(dāng)日です。このことから、増値稅において「販売金の請(qǐng)求の証拠」とは、販売當(dāng)事者が締結(jié)した「書面契約」のことである。
上記のケースにおいて、甲企業(yè)はB企業(yè)と販売契約を締結(jié)しました。即ち「販売金額の請(qǐng)求を取得した証拠」であり、國家稅務(wù)総局の「納稅者が増値稅専用領(lǐng)収書を?qū)澩猡税k行することに関する問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局の公告2014年第39號(hào))の第二條「納稅者がチケットを受け取った納稅者に販売金の請(qǐng)求根拠を取得した」の規(guī)定にも合致しています。そのため、甲企業(yè)は稅金を脫稅するために、増値稅証明書を他人に他人に増値稅したが、増値稅証明書を他人が増値稅稅稅稅稅稅額の増値稅稅額を源泉徴収したのに、増値稅稅額の増値稅稅額の増値稅稅額の増値稅稅額の増値稅。しかし、必ず説明しなければならないのは、本件の中で甲企業(yè)が領(lǐng)収書を発行する行為は虛開ではなく、甲企業(yè)が領(lǐng)収書を発行する狀況と一致しないということを代表しないのは必ず虛開領(lǐng)収書の行為であり、更に他の行為も虛開行為ではないということを意味しないということです。
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