収管法の角度:記帳証憑と會計証憑の違い
中國の現行の「稅収徴管法」と「會計法」などの法律法規において、財務証憑に対する表現に觸れた時、「記帳証憑」と「會計証憑」という名詞が現れました。この二つの名詞の內包と対象は取って代わることができない、相互に使うものです。
會計証憑
は、経済業務を記録し、経済責任を明確にし、法律的効力を持ち、會計帳簿を登記するための記帳根拠となる書面による証明である。
記帳証憑はまた記帳証憑とも言います。或いは分録証憑は會計士が審査の誤りのない原始証憑を根拠として、経済業務事項の內容によって分類し、會計仕訳後に記入した會計証憑を確定するために必要です。
記帳証憑は原則として関連の原始証憑が付いて効力が発生しなければならない。
原始証憑はまた、経済業務の発生または完成時に取得または作成したもので、経済業務の発生または完成狀況を記録または証明するための文書であり、會計資料の中で最も法的効力を有する書類である。
會計証憑は原始証憑に限らず、我が國の會計法第14條に規定されている「會計証憑は原始証憑と記帳証憑を含む。
記帳証憑は審査を経た原始証憑及び関連資料に基づいて作成しなければならない。
會計証憑とは、原始証憑と記帳証憑を含む財務証憑の総稱であることがわかる。
記帳証憑は會計証憑の一つで、會計擔當者が會計仕訳をする時會計仕訳を記入する紙で、主に便利な登録帳簿のために會計仕訳を提供するのです。
原始証憑は記帳証憑を作成する根拠であり、記帳証憑は帳簿を登録する根拠である。
記帳証憑と原始証憑は並んで會計証憑に屬するもので、単純な記帳証憑は原始証憑を含まない。
取得した出所と方式から見て、原始証憑は経済業務の発生過程で直接発生したもので、経済業務の発生の最初の証明であり、法律上証明効力を持っているので、「証明証憑」とも言える。
記帳証憑は會計仕訳後に記入する証憑を作成し、また通俗的に「會計仕訳証憑」とも呼ばれ、原始証憑と帳簿との間の橋渡しです。
會計実務において、もし帳簿と原始証憑が完全に保存されていたら、記帳証憑がなくても、あるいは単に廃棄、偽造、変造して記帳証憑を作成しても、會計事項の実質的な判別にはほとんど影響しません。
このため、我が國の「會計法」で規定されているのは、どの単位と個人も「會計証憑」を偽造したり、変造したりしてはいけません。「記帳証憑」だけではありません。
「刑法」第162條も「法に基づいて保存すべき「會計証憑」、會計帳簿、財務會計報告書を隠匿または故意に廃棄することが重大である…」
隠匿または故意に法により保存すべき「記帳証憑」を廃棄する行為を処罰するのではない。
従って、會計証憑と記帳証憑は二つの異なる感慨であり、両者の內包及び対象も異なっている。
しかし、現行の「稅収徴管法」の第24條、五十四條、六十條、六十一條及び六十三條は全部「記帳証憑」という名詞を使っていますが、各前文で表現された意味及びこの條項の保護対象から分析すると、すべて「會計証憑」となります。
第六十三條による脫稅の定義は「納稅者が偽造、変造、隠匿、無斷で帳簿、記帳証憑を廃棄し、或いは帳簿に多くの支出を列挙し、または列挙しない、収入が少ない、または
稅務機関
通知申報而拒不申報或者進行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,是偷稅”為例,如果說某納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀的是不包含原始憑證,僅僅只是記賬憑證這張由會計人員填寫會計分錄時自制的紙,而會計賬簿和原始憑證均保存完整,難道就能說該納稅人是偷稅嗎?綜合前文對會計憑證、記賬憑證和原始憑證所進行的說明,從行為實質以及造成的后果分析,記賬憑證無非就是寫有會計事項摘要、會計分錄和金額的一張自制憑證,即使這張憑證不存在了或者被偽造,而其所反映的會計事項摘要在賬簿的摘要欄里有同樣的記載,會計分錄所對應的科目及金額也同樣體現在賬簿的會計科目記載中,最關鍵的能反映會計事項原貌的原始憑證也完整保存,納稅人能達到偷稅的目的嗎?顯然不能。
逆に、ある納稅者は記帳証憑という自製の紙を保存しただけで、重要な原始証憑を隠匿し、廃棄したり偽造したりすることは典型的な脫稅を構成していますが、六十三條を採用して定性的に決めると、脫稅とは言えません。
明らかに、これは當初立法時に記帳証憑を會計証憑に準ずることによるものである。
この用語の偏差の原因は1992年9月まで遡るべきで、當時公布された「稅金徴収管理法」の第四十條と「全國人民代表大會常務委員會の脫稅、脫稅防止犯罪に関する補充規定」の第一條は脫稅について、すべて「納稅者が偽造、変造、隠匿、無斷で帳簿、記帳証憑を廃棄し、帳簿に多くの支出を記入したり、収入を少なくしたりしたりしたりすることについて、あるいは虛偽納稅の手段を行ったりすること。
1997年に「刑法」を改正する時、第二百一條の脫稅罪に対する規定は引き続き「記帳証憑」という言葉を使用しました。
元の「稅金徴収管理法」と97年の「刑法」の立法時に用語の偏差があったため、稅金徴収と司法実踐の中で脫稅及び脫稅罪に対して定性的に問題が生じ、「刑法」の原則に基づいて、単に偽造、変造、隠匿、無斷で原始証憑を廃棄する行為については、脫稅と脫稅罪とは決められない。
関連部門は明らかにこれらの法律の中の「記帳証憑」は「會計証憑」であるべきだと認識しています。したがって、1999年12月に全國人民代表大會常務委員會が修正した後の「會計証憑」です。
刑法
」第百六十二條では、「法により保存すべき會計証憑を隠匿または故意に廃棄する…」
「記帳証憑」という言葉はまだ使われていません。
2002年11月になって、最高人民法院が公布した「脫稅防止刑事事件の審理に関する具體的な法律適用の若干の問題に関する解釈」第二條に規定されています。
司法解釈の形式を採用して、記帳に用いる原始証憑を「記帳証憑」と認定し、実際には法を改正しない場合、「刑法」201條の中のこの箇所の不適切な用語に対する救済性の訂正である。
稅金の徴収管理と司法の実踐の中で、多くの判例も証明しています。納稅者が稅金を盜用するために偽造し、偽造し、隠匿し、無斷で廃棄した財務証憑は、原始証憑と記帳証憑を一つにまとめた會計証憑であって、それだけではなく、會計仕訳のある記帳証憑だけを書いています。
これから分かるように、「會計証憑」と「記帳証憑」の內包は指標のものと本質的に違っています。同時に、「會計法」と現行の「刑法」及び最高人民法院の司法解釈から財務証憑を表す時の用語を見ても、「會計証憑」という名詞を使うべきだということが正しいことを示しています。
2009年2月に改正された「刑法」の第二百一條は脫稅罪の規定を表現に大幅に修正しました。「詐欺、隠蔽」を元の條項に取って代用した行為を列挙しました。慣例によって司法解釈の形式で「詐欺、隠蔽」の具體的な手はずと表現形式を列挙して規定します。
徴稅法
」において、「會計証憑」と「記帳証憑」の異同を総合的に考慮し、関連條項に「會計証憑」という言葉を使用する。
今回、喜ばしいのは、公布された「稅収徴管法(改訂草案意見募集稿)」、関連條項の「記帳証憑」という言葉はすでに「會計証憑」に変えられました。これによって、いくつかの法律で指摘されている同じ物體に対応する用語を統一しても、法律の保護対象と処罰すべき違法行為を正確に表し、法律の厳格性と適用性を維持します。
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