稅金の納付規定に違反する法律責任
納稅者、源泉徴収義務者は規定の期限に未納または過少納付または未納の稅金を納めない、主管國家稅務機関は期限を定めて納付するように命じ、期限を過ぎてもまだ納付していない場合、國家稅務機関は「稅金徴収管理法」第二十七條の規定に従って強制執行措置を取って、未納または過少納付の稅金の5倍を未納する。
國家稅務機関が未納の稅金を追納できなくなり、國家稅務機関が未納の稅金を追納することができなくなり、國家稅務機関が未納の稅金を追納するほか、脫稅、抗稅犯罪に関する補充規定の第二條の規定に基づき処罰する。
未納または過少納付は、國家稅務機関が未納または過少納付した稅金を追納し、かつ稅金の5倍以下の罰金を科すことができる。
規定に従って源泉徴収していない場合、稅金及び処罰を代行徴収し、源泉徴収義務者は未控除、未収稅金を控除しなければならない場合、源泉徴収義務者が未控除、未収稅金を納付するべきである。
しかし、源泉徴収義務者は納稅者が源泉徴収を拒否し、代理徴収の狀況を直ちに稅務機関に報告した場合を除く。
_2、代理徴収者が委託代理徴収証明書の要求に従って稅金を徴収していない場合、代理徴収者が応募して未徴収または過徴の稅金を納付する。
受託代理人はすでに納稅者が納付を拒否している狀況またはその原因で稅金を代理徴収できない狀況を稅務機関に報告している場合を除く。
脫稅とは、納稅者が偽造、変造、隠匿、無斷で帳簿、記帳証憑を廃棄し、帳簿に支出を多く或いは列挙しない、収入を少なくしたり、或いは虛偽の納稅申告をする手段を用いて、未納または過少納稅金を納付しない行為をいう。
脫稅額が1萬元未満または脫稅額が課稅稅額の10%未満を占めている場合、國家稅務機関が徴収した稅金を追徴し、5倍以下の罰金を徴収します。
脫稅額が1萬元以上であり、かつ課稅稅額の10%以上を占めた場合、また脫稅のために稅務機関に二次行政処罰を與えられ、また脫稅した場合、法により稅金を追納するほか、司法機関が法により処罰する。
_2、源泉徴収義務者は前項の手段により、未納または過少納付、源泉徴収済み金、金額が課稅額の10%以上を占め、かつ金額が1萬元以上である場合、法により稅金を追納する以外は、司法機関が法により処罰する。
稅金をだまし取るとは、企業の事業単位が生産や経営の商品に対して偽の輸出を行うなどの詐欺手段を用いて、國家の輸出をだまし取って稅金を還付する行為をいう。
稅金をだまし取った金額が一萬元以下の場合、國家稅務機関が騙し取った輸出を追納して稅金を還付し、騙した稅金の五倍以下の罰金を科す。
金額が一萬元以上の場合、國家稅務機関が騙し取った輸出を追納して稅金を払い戻す以外、司法機関が法により処罰する。
企業の事業単位以外の単位又は個人が國家の輸出をだまし取って稅金を還付する場合、稅務機関によって騙し取った稅金を追納する以外に、司法機関によって法により処罰されます。金額が小さく、犯罪を構成していない場合、國家稅務機関から騙し取った稅金を追徴して、稅金の5倍以下の罰金をだまし取っています。
稅金に対する抵抗とは、暴力的、脅迫的な方法で稅金を納めないことをいう。
稅金に対する抵抗は軽微で、犯罪を構成していない場合、國家稅務機関がその不払いの稅金を追納し、稅金の5倍以下の罰金を科す。
犯罪を構成する場合は、司法機関が法により処罰する。
_2、暴力的な方法で稅金による重傷または死亡を引き起こした場合、司法機関は傷害罪、殺人罪に基づき重い処罰を行い、前項の規定により罰金を科す。
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