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    中古品と中古車を販売する増値稅政策

    2007/6/25 15:21:00 40503

    2002年3月25日、財政部、國家稅務総局から「中古品と中古車の増値稅政策に関する通知」(財稅[2002]29號)が発行された。

    古い商品と古い自動車に関する付加価値稅政策を明確にし、2003年1月1日から実行します。

    増値稅一般納稅者または小規模納稅者であれ、舊貨物の販売(中古品経営単位の販売と納稅者が自分で使用した課稅固定資産の販売を含む)は、増値稅一般納稅者であろうと、承認された舊貨物の調合剤の試行単位であろうと、一律4%の徴収率で増値稅を半減し、仕入稅額を控除してはならない。

    第二に、納稅者が自分で使用した自動車、オートバイ、ヨットを販売し、価格が本來の価値を超えた場合、4%の徴収率で半減して増値稅を徴収する。

    舊自動車の経営単位は中古車、オートバイ、遊覧船を販売して、4%の徴収率によって半減して増値稅を徴収します。

    _《通知》が指す「自分が使用した課稅固定資産の販売」は、「増値稅暫定條例実施細則」および1994年と1995年の二つの通知の中の関連規定に関する。

    「増値稅暫定條例実施細則」第31條第1項第3項の規定:免稅項目の範囲は、ヨット、オートバイ、消費稅に応募する自動車以外の貨物を指す。

    (94)財稅字第026號通知第10條の規定:単位と個人経営者は自分が使用したヨット、オートバイと消費稅に応募した自動車を販売し、販売者が一般納稅者に屬するかどうかに関わらず、一律に簡易的な方法で6%の徴収率で増値稅を計算し、しかも専用領収書を発行してはいけない。

    自分が使用したその他の貨物に屬する固定資産を販売して、増値稅を徴収します。

    國稅書送[1995]288號通知第10條の規定によると、「使用したその他の貨物に屬する固定資産」は、同時に以下の條件を備えていなければならない。

    異なる時に上記の條件を備える場合、會計制度の規定にかかわらず、6%の徴収率で増値稅を徴収する。

    増値稅の徴収範囲を縮小し、納稅者に自分が使ったヨット、オートバイ、消費稅に応募した車を販売することは、元の価格が元の価格を上回るかどうかに関わらず、一律に稅金を徴収することになります。

    第二に、稅金の負擔を軽減し、従來の6%(中古品の販売4%、國稅発「1998」122號の通知を參照)の徴収率を、4%の徴収率で半減して増値稅を徴収することに変更しました。

    第三に、稅額式の減免形式をとっています。つまり、まず4%の徴収率で納稅金を計算してから半減します。

    四は免稅口徑を統一したもので、即ち納稅者が自分で使用した貨物に屬する固定資産を販売するのは課稅ですか?それとも免稅ですか?いずれも國稅書簡で[1995]288號通知に規定されている3つの條件で規定されています。

    第五に、舊自動車の経営単位に対して専門的に規定しています。規定の中の販売は消費稅と消費稅を徴収しない各種の自動車とバイク、ヨットを含むべきです。4%の徴収率で増値稅を半減して徴収します。

    しかし、舊自動車の経営単位と中古品の経営単位は自分が使用した固定資産を販売するには、依然として國稅書簡の発行[1995]288號通知及び條例、細則と《通知》中の関連規定を実行しなければならない。

    以上の変化から、國は納稅者に固定資産などの中古品を販売することに対して緩やかな稅収政策をとり、稅収の調節作用を利用して企業の負擔を軽減することを目的としていることが分かります。

    稅の固定資産の稅金計算は、売上収入が直接4%の徴収率を掛けてから半減して徴収するべきだと一部の人が理解しています。

    例えば、この固定資産は10000元で、課稅額は10000×4%×50%=200元とする。

    一部の人は固定資産は販売時の価格に稅金が含まれていると考えています。稅抜き売上高に換算して課稅額を計算します。上記の例では10000/(1+4%)×4%×50%=192元です。

    私は免稅品の売上収入だけが増値稅を含まないと思っています。他は増値稅を含んでいます。稅金を計算する時、まず徴収率に基づいて稅抜きの売上高に換算して、課稅額を計算します。例えば免稅農業製品の控除額を計算します。

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