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商品には商標が必要ですか?もし利用するなら、登録を申請しなければなりませんか?未登録商標を使ってもいいですか?
「中華人民共和國商標法」の規定によると、「企業、事業単位及び個人労働者商業者は、その生産、製造、加工、選別又は販売する商品に対して、商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を申請しなければならない。」
つまり、商標を使う必要があるかどうか、使用する商標は専用権を取得する必要があるかどうかは、完全に使用者が自分で決めます。すなわち「自主登録原則」です。
しかし、未登録商標を使用すると、「商標法」が付與した専用権利を享有できず、他人が同じ商標を使用することも禁止できない。未登録商標と先の権利商標が衝突した場合、商標権侵害を引き起こす可能性がある。
サービス上で商標を使うかどうか、登録商標を使うかどうかは、商品の商標と同じです。
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