中外合弁會社の登録方法
中外合弁企業の登録費用----代理費は1萬元で、その他の費用は領収書で清算する。
中外合資企業は我が國が外資を導入して直接投資する主要な形式の一つであり、中外合資企業の本質的な特徴は中外合資雙方がそれぞれの戦略的利益目標を実現するために、各方面の資源上の相対的な不足を克服し、各方面の戦略的利益目標が互換性を得る條件の下で、資源の相互補完を求め、さらに、相乗効果の獲得を目指して行われる過渡的な戦略的配置。
中外合弁會社に登録するための質疑応答:
一、問:中外合弁企業を設立するにはどのような資料を提供する必要がありますか。
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A:必要な資料は以下の通り:
1、雙方が締結した契約、定款(獨資企業は定款を提供するだけ)
2、輸入設備リスト(輸入設備がない場合は提供しない)、
3、企業取締役會の名簿を作成する、
4、中國側の営業募集コピー(工商部門の捺印により確認)、
5、外方會社の商業登記証、登録証明書及び銀行信用証明書(株式會社は株主株式証明書も提供すべき)、
6、企業連絡員の寫真2枚を作成する予定;
7、企業サイトの出所証明書を作成する
二、質問:中外合弁會社の登録資金の申請は最低いくらですか?このような會社の登録資金は分割払いが可能ですか?もし可能であれば、分割払いの金額の占める割合は最高いくらですか。タイムリミットはどれくらいですか。
答え:一部の業界が外商投資企業に対して最低登録資本要件を規定しているほか、合弁企業の最低登録資本に対して通用する法律規定がなく、実際の操作では一般的に20萬ドルであり、一部の開発區でも14萬ドルなど、より低いものがある。外商投資企業は內資企業とは異なり、內資企業は事前資本、再登録を要求するため、分割出資はできないが、外商投資企業の登録資本は分割して所定の位置につくことができる。合弁契約において分割出資を規定している場合、合弁各當事者の第1期出資は、それぞれの出資額の15%を下回ってはならず、営業許可証が発行された日から3ヶ月以內に納付しなければならない。最長期限については、原則として3年を超えない。登録資本金が1千萬ドル以上の場合、出資期間は審査機関が実際の狀況に基づいて査定する。
三、質問:海外會社は中國國內で業務を開拓する予定ですが、中國國內に事務所、支社、子會社などを設立することと外商獨資企業を設立することは政策上どのような違いがありますか。業務上の制限はありますか。どのような優遇政策がありますか。會社に有利な方法は何ですか。
答え:外國企業代表処は連絡機関だけで、経営活動に従事できず、もちろん優遇政策も受けていない、支社は法人資格を持っておらず、外國企業の支店だけであり、優遇政策も受けておらず、通常は特定の業界だけが支社として設立することができます。一般的に外國企業が中國に子會社を設立するとは、外資系獨資企業を設立することを指し、それは中國企業法人であり、中國の外資投資奨勵に関する優遇政策を享受する。どのような形をとるかは、外國企業の中國市場への進出戦略構想と企業の実際の需要にかかっており、一概には言えない。
四、問:外資企業の設立には具體的にどのような優遇政策がありますか。
答:1.経営期間が10年以上の生産性企業では、企業所得稅の稅率は24%で、利益を得始めた年から2年半減3年企業所得稅を徴収しない。
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2.経営期間が10年以上の生産性ハイテク企業(ハイテク企業証書の受領を基準とする)は利益を得始めた年度から、2年半減3年企業所得稅の徴収を免除し、半分徴収した企業所得稅は、企業は申請することができ、同級財政部門の承認を得てすべて減免し、満期後、先進技術企業の延長3年半減のために企業所得稅を徴収し、半減の稅率が10%未満の場合は、10%の稅率で徴収する。
3.技術集約、知識集約型プロジェクト、または外商投資が3000萬ドル以上で、投資期間が長い生産性プロジェクトを回収する場合、15%の稅率で企業所得稅を徴収することができる。
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4.先進技術企業は、法に基づいて企業所得稅を免除、減徴する期間が満了した後、査定を経て依然として先進技術企業である場合、3年延長して半分にして企業所得稅を徴収することができる。
5.製品輸出企業は、法に基づいて企業所得稅を免除、減徴する期間が満了した後、その年の輸出製品の生産額はその年の製品総生産額の70%に達し、稅法に規定された稅率に基づいて企業所得稅を半減して徴収することができる。すでに15%の稅率で企業所得稅を納めた製品輸出企業は、上記の條件に合致した10%の稅率で企業所得稅を徴収する。
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6.外商は企業から分配された利益を直接當社に投資し、或いは開発區で新企業を設立し、経営期間が5年以上の場合、再投資部分のすでに納付した企業所得稅の40%の稅金を返還し、上記投資は製品輸出企業或いは先進技術企業に屬し、経営期間が5年以上の場合、再投資分が納付した企業所得稅の稅金を全額返金する。
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7.生産性外商投資企業は契約に規定された建設準備期間內に、土地使用料を免除することができる。製品輸出企業と先進技術企業は、土地使用料を減免することができる。
8.開発區內の土地は國家及び現地政府の関連法律、法規の規定に従って一律に有償譲渡を実行し、そして入區企業のために『中華人民共和國國有土地使用証』を取り扱う。
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