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未登録商標の使用規範
わが國の「商標法」第四十八條はもっぱら対象としている。
未登録商標
の
使用
しました
関連規定
1.登録されていない商標は登録商標と偽って使用してはならない。2.『商標法』第10條に記載されている8種類のマークは未登録商標になってはならない。3.登録されていない商標を使用する商品またはサービスは、虛偽の宣伝を行い、消費者を欺くことができない。
2004年9月1日から施行された「商標印刷管理弁法」第15條は、この弁法でいう「商標表示」とは、商品とセットにして流通領域に入る商標付きの有形擔體のことであり、登録商標の表示も含め、未登録商標の標識認識も含む。
同時に第六條も未登録商標の印刷に関する規定を行った。
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