毛皮のフリルに対する米國のブランド免除は廃止されます。
アメリカ合衆國上院は12月7日、法例(H.R.480)を通じて、「毛皮製品ラベル法」を改正し、毛皮のフリルのすべての服にラベルを付けるよう要求しました。
現行の「毛皮製品ラベル法」によると、少量または低価格の毛皮(同等または150ドル以下の動物の毛皮)を持っている服裝は、ラベルを付ける必要がない。毛皮のフリルの約14%が免除される見通しです。H.R.480はこの免除を廃止し、立法90日後から発効する。
法の例として、非小売店によって販売された毛皮製品は「毛皮製品ラベル法」によって制限されていません。このような毛皮製品の特徴は:
(1)動物の毛皮は罠を仕掛けて捕獲または狩猟して取得する。
(2)住宅、手蕓品市集または他の狩猟者によって設立された臨時または短期の場所で面談して取引した毛皮について、所得利益は狩猟者の基本収入源ではない。法例はまた、米國連邦貿易委員會が法の施行後90日以內に毛皮製品の名稱案內を見直すと規定しています。
米國の法律では犬や貓の毛皮の輸入が禁止されていますが、現在は「毛皮商品ラベル法」で付與されている免除権は犬や貓の毛皮にも適用されていません。人道協會の資料によると、犬の毛皮はいくつかの既製服の中で「土狼」の毛皮とラベルされ、本物の毛皮は「人造毛皮」とラベルされている。
昨年アメリカ合衆國議會議員によると、人道協會のテストを受けた毛皮のフリルジャケットのうち、96%が犬や狼やタヌキの毛皮を含んでいるが、ラベルをつけていないか、または誤解のラベルがついている。
米國のデラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ、ウィスコンシンなど多くの州分は、州內で販売されている本物の毛皮と毛皮のフリルの衣裝には必ず「本物の毛皮」というラベルが付けられています。
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