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商標権侵害の行政クレーム
「商標法」の規定により、 登録商標専用権の侵害 いかなる人も権利侵害者の所在地又は権利侵害行為の県級以上に 工商行政管理機関 告訴または告発する。 工商所は県級工商行政管理機関の派遣機構で、クレームを受けることができます。 苦情を申し立てる 。 クレームは一般的に書面で関連狀況を明記し、関連証拠を提供しなければならない。例えば、侵害容疑者の名稱、住所、侵害行為の発生地(発見地)、侵害容疑者の商標表示または物品(寫真、影印資料)など。 また、クレーム者は電話で工商行政管理機関にクレームすることもできます。 商標登録者が工商行政管理機関に訴え、その商標専用権の保護を要求する場合は、書面によるクレーム申請を提出し、同時にその有効な権利証明を添付しなければならない。 工商行政管理機関は商標登録者に対するクレームの案件を立案して処理した後、処理結果をクレーム者に知らせるべきです。
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