稅関國境保護局は織物と服裝の原産地規定を改訂しました。
アメリカ稅関國境保護局は臨時規則を通じて紡績製品及び服裝の原産地の慣例。主な法規の改正は、すべての織物及び服裝の輸入をキャンセルして、申告書を提出しなければならないという規定です。また、輸入者は生産者識別番號(MID番號)を通じて、織物及びアパレル製品の生産者を識別する必要があります。
以下は稅関國境保護局の業者の意見に対する答えです。
正確に提供できなかった場合MID番號の輸入者は罰金と罰金の金額を決定する時、稅関國境保護局の港主任は個々のケースの狀況を考慮して、輸入者が合理的に慎重な態度を取るかどうかを含めて、MIDの規定に適合する資料を判斷してみます。
MID番號は、原産地の地位を付與する工程を行うメーカーの身分に基づいて構成されていますが、この規定は稅制第十一類の織物と服裝製品、及び第十一類以外の任意の10桁の數字の協働番號のうち、3桁の數字を有する織物の分類番號の織物と服裝製品にのみ適用され、その輸入は商業的性質に屬しています。輸入品が個人の用途だけであれば、輸入者は引き続きMID番號を提供しなければなりませんが、生産者、委託業者または輸出者の資料によって構成されます。
紡績品のMID番號基準は、他の公衆の健康と安全に対する脅威となる製品よりも厳しい。稅関國境保護局によると、不織布には織物や衣料品の現存原産地制限があるためだという。しかし、同局はテキスタイルの改正や衣料品のMID規定がどのような結果をもたらすのかを慎重に評価し、非織物もMID規定を見直すべきかどうかを決めます。
もし稅関國境保護局の人員がMID資料の正確性を確認することを選択すれば、彼らはこのためにもっと多くの書類と記録を要求します。「納得できる証拠」とは、輸入品の種類によって異なります。
萬一、電子ビザと輸入書類のMID番號が一致しない場合、第102.23(a)條により、このMID番號が正確に原産地付與工程者の名稱と住所を反映していることが判明した場合、局は貨物の入國を拒否しない。
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