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    増値稅に関する基本知識

    2011/6/14 9:17:00 88

    増値稅の基本知識

    増値稅に関する基本知識

    1.徴収範囲と納稅義務者
    (1)徴収範囲:中華人民共和國國內で販売された貨物又は提供された加工、修理修理修理労務及び輸入の貨物。
    (2)納稅義務者:中華人民共和國國內で貨物を販売し、または加工、修理修理修理、労務及び輸入貨物を提供する単位と個人。
    2.稅率及び適用範囲


    増値稅の稅率または徴収率ゼロ稅率適用範囲の輸出貨物(國務院に別途規定がある場合を除く)

    13%1.食糧、食用植物油

    2.水道、暖房、冷気、お湯、ガス、石油液化ガス、天然ガス、メタンガス、住民用石炭製品

    3.図書、新聞、雑誌

    4.飼料、化學肥料、農薬、農業機械、農業フィルム

    5.國務院が規定するその他の貨物

    17%加工、修理修理修理労務及びゼロ稅率、13%稅率以外の貨物の販売又は輸入

    6%非商業企業の小規模納稅者

    4%小規模商業企業(毎年査定申請が必要)
     


     



    3.起征點 
    増値稅の徴収點の幅
    (1)販売貨物の起徴點は月売上2000~5000元であり、
    この市は5000元です。
    (2)課稅役務の販売開始點は月売上高1500~3000元であり、
    この市は3000元です。
    (3)次納稅の起徴點は毎回(日)売上高150~200元で、當市は200元です。
    注:増値稅の課稅點の適用範囲は個人に限る。
    4.仕入、売上、課稅額の計算
    収入稅額
    仕入稅額とは、納稅者が財貨を購入したり、課稅役務を受けたりして支払った増値稅額のことです。
    (1)売上稅額から控除することができる仕入稅額:
    1)販売先から取得した増値稅専用領収書に明記された増値稅額。
    2)稅関から取得した納稅済み証憑に明記された増値稅額。
    3)免稅農業製品の購入、買い付けの廃棄物と発生した貨物の運送費用の控除が許される仕入稅額の計算式:
    仕入稅額=買価(または運送費)×控除率。
    4)國務院の承認を経て、1998年7月1日から増値稅一般納稅者を課稅貨物の購入または販売により支払った運送費用の控除率を10%から7%に低減する。1998年7月1日以降に控除を申告する運輸費用の仕入稅額は、運輸発票がいつ発行されるかに関わらず、その明記された運送費用がすでに支払われているかどうかは、7%の控除率で仕入稅額を計算します。
    5)國務院の承認を経て、2002年1月1日から増値稅一般納稅者が農業生産者が販売する免稅農業製品の仕入稅額控除率を10%から13%に引き上げた。
    (2)控除できない仕入稅額:
    ①固定資産の購入(外商投資企業の國産設備の購入に対する稅金還付優遇は第四編參照);
    ②非課稅項目に使用する財貨または課稅役務の購入。
    ③免稅項目に使用する財貨または課稅役務の購入。
    ④集団福祉または個人消費に用いる財貨または課稅役務の購入。
    ⑤異常損失の購入貨物。
    ⑥正常でない損失の製品、完成品に使用される財貨または課稅役務の購入。
    (3)仕入稅額控除時限の規定
    1)増値稅一般納稅人が控除を申請した偽造防止稅控システムが発行した増値稅専用領収書は、當該専用領収書が発行された日から90日以內に稅務機関に認証されなければ、仕入稅額は控除されません。増値稅一般納稅人認証が通過した偽造防止稅控係が発行した増値稅専用領収書は、認証が通過した當月に増値稅関連規定に従って當期の仕入稅額を計算して控除しなければなりません。
    2)増値稅一般納稅者が取得した2004年3月1日以降に発行した廃棄物領収書は、発行日から90日後の最初の納稅申告期間が終わる前に主管稅務機関に控除申告し、期限が過ぎたら仕入稅額を控除してはいけない。
    3)増値稅一般納稅人が取得した2004年2月1日以降に発行した稅関納稅証明書は、発行日から90日後の最初の納稅申告期間が終わる前に主管稅務機関に控除申告し、期限が過ぎたら仕入稅額を控除できない。
    4)増値稅一般納稅者が取得した2003年10月31日以降に発行した運輸発票は、開票日から90日間以內に主管國稅局に控除申告し、90日間を超える場合は控除できない。
    納稅者は増値稅の仕入稅額を控除したい運輸発票、廃棄物領収書、稅関納稅完了証明書を取得した場合、関連領収書または控除証憑の內容に基づき、一枚ずつ《増値稅運輸発票控除明細》、《廃棄物領収書控除明細》、《稅関納稅完了証明書控除明細》を記入し、増値稅納稅申告を行う際に、納稅者は明細書の紙の資料を提出するほか、同時に関連する電子情報を提出しなければならない。紙資料及び電子情報を単獨で報告していない場合、その仕入稅額は控除できない。
    売上稅額
    売上稅額とは、納稅者が財貨を販売し、または課稅役務を提供し、売上高と増値稅の稅率に基づいて計算し、貨物購入者または課稅役務の受理者から徴収した増値稅額をいう。
    (1)計算式:
    売上稅額=売上×稅率
    納稅者が財貨または課稅役務を販売する価格が明らかに低く、正當な理由がない場合は、主管稅務機関がその売上高を査定する。
    (2)売上稅額の計算:
    納稅者が財貨または課稅役務を販売して購入者から徴収した全部の価格と価格外費用(徴収した売上稅額を含まない)をいう。
    課稅額
    課稅額は當期の売上稅額から當期の仕入稅額に控除した後の殘高です。
    計算式:
    課稅額=當期売上稅額-當期仕入稅額
    當期の売上稅額が當期の仕入稅額より小さいため、控除が足りない場合、その不足分は次の期に繰り越すことができます。
    増値稅の小規模納稅者が財貨または課稅役務を販売する場合、売上高と規定の徴収率に基づいて課稅額を計算し、仕入稅額を控除してはならない。
    計算式:
    課稅額=売上高×徴収率
    小規模納稅者の売上高は課稅額を含まない。小規模納稅者が財貨または課稅役務を販売する場合、売上高と課稅額を合算した定価方式を採用する場合、下記の公式に従って売上高を計算する。
    売上高=稅込み売上高/(1+徴収率)。
    5.納稅場所
    (1)固定業者は、その機構の所在地の所轄稅務機関に納稅申告をしなければならない。総機構と分枝機構は同じ県(市)にない場合、それぞれの所在地の所轄稅務機関に申告納稅し、國家稅務総局またはその授権した稅務機関の承認を経て、総機構が総括して総機構の所在地の所轄稅務機関に申告して納稅することができる。
    (2)固定業者が他県(市)に行って貨物を販売する場合、その機構所在地の所轄稅務機関に外出経営活動稅収管理証明書の発行を申請し、その機構所在地の所轄稅務機関に納稅申告しなければならない。未保有機関の所在地の主管稅務機関が発行した外出経営活動の稅収管理証明書を持っていないので、他県(市)で貨物または課稅役務を販売する場合、販売地主に稅務機関を申告して納稅しなければならない。
    (3)非固定業者が財貨または課稅役務を販売する場合、販売地主が稅務機関を管理して申告納稅しなければならない。
    (4)輸入貨物は、輸入者またはその代理人が通関地の稅関に申告して納稅しなければならない。
    6.納稅義務と納稅期限
    納稅義務の発生時間は、貨物または課稅役務の販売を行い、販売代金の受領または販売金の請求の証拠を取得した當日である。輸入貨物は通関輸入の當日である。その中で商品の販売または課稅役務は、販売決算方式によって異なります。
    (1)直接代金を受け取って商品を販売する場合、商品が発送されているかどうかにかかわらず、売上高を受領し、または売上高を請求する証拠を取得し、そして船荷証券を買い手に渡す當日。
    (2)委託引受と銀行の入金方式で貨物を販売し、貨物を発送して、TOEIC手続きを完了した當日。
    (3)売掛金と分割払い方式の販売貨物を採用し、契約に約定された入金日の當日とする。
    (4)前受金で貨物を販売し、貨物が発送された日のために。
    (5)他の納稅者に貨物の代理販売を委託し、代理販売會社から販売された代理販売リストを受領した當日。
    (6)課稅役務を販売し、役務を提供するために、売上高を同時に受領し、または売上高を請求する証拠を取得した日。
    (7)納稅者が貨物を販売する行為とみなし、荷物を移送する當日。
    増値稅の納稅期限はそれぞれ一日、三日、五日、十日、十五日または一ヶ月です。納稅者の具體的な納稅期限は、主管稅務機関が納稅者の課稅額の大きさに基づいてそれぞれ査定する。
    (納稅者が一ヶ月を一期として納稅した場合、満期の日から十日間以內に申告納稅し、一日、三日、五日、十日または十五日を一期として納稅した場合、満期の日から五日間以內に稅金を前納し、翌月一日から十日間以內に納稅申告し、前月の納稅金を完納する。)
    納稅者が財貨を輸入する場合は、稅関で納稅証を発行した翌日から7日間以內に稅金を納付しなければならない。
    納稅者が財貨を輸出する場合、月ごとに稅務機関にその輸出貨物の稅金還付を申告することができます。
     



     

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