刑訴法改正案における証人制度の改善が必要
2011年8月24日から26日まで、第11期全國人民代表大會常務委員會第22回會議は初めて審議する『中華人民共和國刑事訴訟法改正案(草案)』を発表し、30日に『中華人民共和國刑事訴訟法改正案(草案)』及びドラフト制説明は中國人民代表大會網で公表され、社會から意見を公募した。筆者は改正案(草案)の証人側の改正についていくつかの認識を述べただけだ。
一、証人保護制度の強化の必要性
証人とは、事件の関連狀況を知り、當事者の尋問と人民法院の召喚によって法廷に出頭して証言しなければならない人を指す。証人保護システム訴訟における証人の証言及び証言方法、証人の権利の保護及び証言における違法犯罪行為の処罰などに関する一連の法律規定と司法活動の総稱であり、証人が侵害されることを防止して証人に與える特別な保護である。証人保護は証人制度の重要な構成部分である。
現在、我が國の現行法律には証人の権利保護に対する有効なメカニズムが不足しており、刑事訴訟における証人の出廷率が極めて低く、事件の事実の究明に深刻な影響を與え、刑事訴訟制度の発展に大きく影響を與えている。そのため、証人の出廷難を解消するには、証人の権利に対する保護メカニズムを整備しなければならない。今回の刑訴法改正案(草案)では証人制度の改正が生まれた。
二、改正案(草案)における証人制度の內容改正に対する考え方
(一)捜査員の出廷証言の內容を追加
第56條(草案第20條)は、「人民法院は関係捜査員または他の人に出廷説明狀況を通知することができる。法に基づいて通知した後、捜査員または他の人は出廷しなければならない。関係捜査員または他の人は出廷説明狀況を要求することができる」と規定している。
出廷した捜査員は証人と位置づけなければならないと思う。法廷には上から目線で「狀況を説明する」人は存在してはならない。証人の身分と出廷証言の義務は、「不法証拠の排除に関するいくつかの規定」で合意されており、後退してはならない。捜査員または他の人が出廷すべきで出廷していない、取調すべき証拠が取調できなかった場合、証拠の合法性に重大な疑問點があり、排除すべきである。
従來の司法実踐は、法律條文が行為の結果を明確に規定しておらず、原則的な規定もなく、救済の道も方式もない場合、この條文は実踐の中で実際的な意味がないことを証明している。本改正草案では、鑑定人が出廷した部分について、鑑定人が出廷しなければならず、出廷しなければならない結果を明確に規定し、鑑定人が出廷して質証を受けない結果を參考にしなければならず、同じ証人である鑑定人と捜査員を區別してはならないことを明確に規定している。
(二)証人出廷保障措置の內容を追加した
第61條(草案第23條)の規定:「國家安全を害する犯罪、テロ犯罪、暴力団的な組織犯罪、麻薬犯罪などの事件に対して、証人、被害者が訴訟で証言し、本人またはその近親者の身の安全が危険にさらされている場合、人民法院、人民検察院と公安機関は以下の1つまたは複數の保護措置をとるべきである:(一)実名、住所、勤務先などの個人情報を公開しない、(二)外見、真実の聲などを暴露しない出廷証言措置をとる、(三)特定の人員が証人、被害者及びその近親者に接觸することを禁止する、(四)人身と住宅に対して専門的な保護措置をとる、(五)その他必要な保護措置。証人、被害者は、訴訟で証言したため、本人またはその近親者の身の安全が危険にさらされていると判斷した場合、司法機関に保護を申請することができる」と述べた。
第62條(草案第24條)の規定:「証人が証言義務の履行によって支出した交通、宿泊、食事などの費用及び誤用損失は、補助を與えなければならない。証人が証言した補助は、司法機関の業務経費に計上され、同級政府の財政によって保障される。勤務先の証人が証言した場合、所在先の機関はその賃金、賞與及びその他の福利厚生を控除したり、相殺したりしてはならない」
改正案(草案)が発表されて間もなく、10月13日、広東仏山黃岐広仏金城で、2歳の女の子悅悅はワゴン車に2回轢かれ、數分後にまたミニバンに轢かれ、7分以內に女の子のそばを通った18の道はいずれも助け舟を出さず、ゴミ拾いのおばさんに助けられた。その後、女の子の家族は現場に目撃者を探すための張り紙を貼ったが、幸いにも當時2人の運転手が女の子を轢いて立ち去った様子を監視カメラが撮影していた。我が國では、証人が脅迫や人身報復を恐れ、安全のために出廷して証言したくないと考えている人が78.3%にのぼると、証人の証言拒否心理を分析した學者がいた。統計によると、現在、我が國の民事訴訟事件の証人出廷率は10%前後にすぎず、刑事訴訟事件の証人出廷率も5%前後にすぎない。
上述の保障措置は修正案に記載され、証人が出廷する際の人身安全問題と出廷証言に必要な費用と補助問題に法的な支持があり、証人の出廷難、出廷したくない、出廷できない現象をある程度緩和し、各種事件の公正な処理に実質的な助けを與えた。
(三)証人不出廷時の規定を追加し、改正した
第186條、187條(草案67、68條)の規定:「証人証言が事件の有罪量刑に重大な影響を與え、公訴人、當事者または弁護人、訴訟代理人に異議がある場合、または人民法院が証人が出廷して証言する必要があると判斷した場合、証人は出廷して証言しなければならない。人民警察は職務を遂行する際に目撃した犯罪狀況について証人として出廷して証言し、前項の規定を適用する。公訴人、當事者または弁護人、訴訟代理人が鑑定意見に異議がある場合、または人民法院が鑑定人が出廷する必要があると判斷した場合、鑑定人は出廷して証言しなければならない。人民法院の通知により、鑑定人が出廷証言を拒否した場合、鑑定意見は確定案の根拠としてはならない」、「人民法院が法に基づいて通知した結果、証人は出廷して証言しなければならない。証人が人民法院の通知に従って出廷して証言しない正當な理由がない場合、人民法院は強制的に出廷させることができるが、被告人の配偶者、両親の女性は除外する。証人は出廷を逃れる正當な理由がなく、または出廷後に証言を拒否し、情狀が深刻な場合、院長の許可を得て、10日以下の拘留に処罰人が拘留決定に不服がある場合、上級人民法院に再議を申請することができる。再議期間中は実行を停止しない。鑑定人が出廷して証言し、前2項の規定を適用する。」
上記の條項は証人出廷問題の解決に力を入れ、証人が出廷して証言すべき必要性を再確認し、証言の関連規則をさらに細分化し、同時に出廷しない行為の結果も規定した。証人証言の客観的真実は事件の性質と被告人の有罪量刑を決定する上で重要な役割を果たしているため、法律では証人が出廷して訴訟に參加する各方面の質問を受けなければならないことを規定している。今回の改正は、証人が出廷しないまま、數枚の書面証言だけで容疑者を有罪にする過去の裁判所のでたらめなやり方を大きく変えることができ、弁護権行使の利益を最大限に保障することができる。
また、改正は証人特免権問題にも関連している。近親者が証言を拒否する権利は、我が國では古代に類似した「親相隠れ」があったが、相隠れは義務であり、特免権は権利であるという違いがあった。今回の新たな規定では、國家の安全、社會の公共利益を深刻に害する事件を除いて、一般的な事件の中で近親者は証言を拒否する権利があるが、近親者は両親、子供、配偶者に限られる。司法機関の事件処理は主に司法機関の責任であり、家庭を守り、社會の安定を守る観點から、當事者の親族に責任を転嫁しない點から、立法の進歩と文明を體現し、國際立法の慣例に合致している。
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