中國の展示會の足が前で出會うボトルネック
WTOに加盟してから、我が國の會議?展示業は盛んな発展を獲得して、“會議?展示経済”は全面的に形成して、そして毎年の20%以上のスピードで増加します。
我が國の展示會の規模は日に日に拡大していますが、ドイツなどの展示會業大國及び國際先進経験と比べて、我が國は
展示會
知的財産権保護の面では依然として多くの問題が存在し、重視と改善が必要である。
次に私達はどれらの問題があるかを見にきて、我が國の會議?展示業の前進の足どりに邪魔をします。
展示會の知的財産権保護に関する立法が不足しており、現実的なニーズを満たすことが困難である。
現在、わが國は展覧會に向けて
知的所有権
保護の専門規定は2006年の商務部、國家工商総局、國家著作権局、國家知識産権局の審議で採択された「展覧會知的財産権保護弁法」(以下「保護弁法」という)のみである。
「保護弁法」は著名な各種展示會に対して、対応性が明らかに不足しており、主催側は多くの具體的な権利侵害問題に対して根拠がなく、內部規定を通じて「自主的に解決する」しかない。例えば、著名な広州交易會「知的財産権侵害の疑いのある苦情及び処理弁法」(以下「苦情の弁法」という)など。
このような內部規定が相次いで登場して、現在の各種展示會が知的財産権保護の範囲が不確定で、クレーム解決のプロセスが統一されていない、「法律執行」の基準が一致しないなど多くの問題を引き起こしました。
展示會の知的財産権保護規定の効力レベルが低いため、他の法律、法規と接続し、関連當事者の合法的権益を十分に保護することは困難である。
「保護弁法」は商務部、國家工商総局、國家版権局、國家知識産権局などが発表したもので、部門の規則の範疇に屬しています。
ドイツなど多くの展示會業大國に比べて、関連法典、法律の中で展示會の知的財産権保護に対して明確な規定があります。
例えば、「ドイツ民法典」の940、936、916 ff條には初歩禁止令が規定されており、権利者全員が展覧會または博覧會の直前にある商品を初歩的権利侵害と認定し、短期間に裁判所の臨時命令書を取得したいなら、初歩的禁止令を申請することができる。
展示會業界大國と比較して、我が國の展示會の知的財産権保護規定のレベルが低く、効力が弱く、直接に侵害當事者の拘束力が足りないことを招いて、展示會の中で有名な製品に対する重複侵害と大規模な侵害がたえず禁止されています。
保護範疇が全面的でないと関連権利の保護が無くなります。
現在の國際展示業の先進的な経験とやり方によって、展示會の知的財産権保護は展示品の特許権、商標権及び著作権に限られず、展示會の名稱、展示會の標識、展示臺の設計などの方面にすでに関連しています。
しかし、中國の現在の展覧會の知的財産権保護の範囲は全面的ではなく、國際的な慣行と逸脫しています。
「保護弁法」によると、展覧會の知的財産権保護とは、「中華人民共和國國內で開催される各種経済技術貿易展覧會、展覧會、博覧會、取引會、展示會などの活動における特許、商標、著作権の保護」を意味する。
第七條保護範囲は展示品、展示品包裝、宣伝品及び展示ブースの他の展示部位に限られています。
広交會クレームステーションの関連実踐から見ると、クレーム者は主に展示品の実用新型と外観デザインなどの特許権、商標権と著作権侵害に集中しています。
保護範囲が全面的ではないため、現在一部の侵害の疑いがある現象は有効な規制ができず、関連當事者の利益を損なっている。
プログラム
瑕疵があり、當事者の権利が十分に救済されない。
プログラムの瑕疵は主に抗弁時間が短いなどの方面に現れています。これは展示期間の制限を受けて発生した展示會の知的財産権保護特有の問題です。我が國の関連規定は展覧前の先行クレーム処理プログラムに不足しています。
例えば、現在の広州交易會の「苦情の方法」では、被疑企業は平日の抗弁期間が一つしかないと規定されています。我が國の関連知的財産権法律の規定に違反し、主催者が権利侵害行為の確定を行うことができなくなり、「権利侵害の疑い」と認定するしかないので、直接権利者展後の法律訴訟に有効な立証が不足します。
一方、クレームされた方は普遍的に反映されています。平日に抗弁材料を集めるのは極めて困難で、被告発企業の権利保護に不利です。
展示會の知的財産権保護に関する規定の執行は一定の困難がある。
展示會の知的財産権侵害は一般的に展示會の所在地で発生し、展示會の所在地の知的財産権行政管理部門によって展示會の間に具體的に法律執行され、例えば広交會は広東省知的財産権行政管理部門によって具體的に執行される。
展示期間の制限を受けて、展示會期間中に集中的に爆発した大量の知的財産権侵害問題によって、法律執行部門は時間が短く、人手不足、執行困難などの大量の困難に直面し、関連規定の徹底が困難になった。
展覧會期間中に未処理の侵害事件については、「保護弁法」の規定により、事件の関連事実と証拠は展覧會主催者に確認され、展覧會開催地の知的財産権行政管理部門が15営業日以內に管轄権のある知的財産権行政管理部門を移管し、法に基づいて処理する。
侵害事件の當事者は一般的に展示會の所在地以外の地區に位置し、異郷移譲が困難であるため、事件は常に棚上げされ、関連規定は徹底的に実行できない。
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