商標登録の流れと材料を知っておく必要があります
商標照會(2日以內)→申請書類準備(3日以內)→申請提出(2日以內)→商標登録費用納付→商標形式審査(1ヶ月)→商標受理通知書発行→商標実質審査(12ヶ月)→商標公告(3ヶ月)→商標証明書発行。(2014.05.01新しい商標法を実施し、商標実質審査期間は9ヶ月である。)
1、商標照會。
商標照會とは、商標登録出願人またはその代理人が登録出願を提出する前に、その出願の商標が先の権利商標と同一または近似しているか否かの照會を指す。
以下に説明します。
1)それ自體が顕著性に欠けているか、商標法の禁注禁止に屬している言葉は、照會によって申請登録が承認されるかどうかを判斷できない。
2)先の出願の同一又は近似商標が照會時に商標局データベースに入っていない場合、両者の時間が近いため、照會結果を反映できない。
3)照會報告書が近似を構成する可能性のあるいくつかの商標を提供した場合、代理人は一般審査基準と経験を通じて分析するだけで、その意見は參考に供するだけで、商標局の審査意見を代表することはできない。
4)組合せ商標について、例えば商標の一部(例えば中國語または英語)のみを照會した場合、実際に申請した商標の他の部分(例えば図形)は他人の登録商標と同じまたは近似しても商標全體が卻下される。
5)依頼人は照會時に商標の名稱のみを提供したが、実際の出願時に提供した商標設計原稿では、フォント、色、構造または配列の違いにより、照會結果が同一または近似の程度を完全に反映できない場合がある。
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商標審査
商標審査は形式審査と実質審査に分けられる。
①商標形式審査(3-4ヶ月)、申請日の確立は非常に重要である。中國の商標登録は申請先の原則を採用するため、申請日の前後が商標権を確定する法律根拠となる場合、商標登録の申請日は商標局が申請書を受け取った日期を基準とする。商標局は商標申請書が形式要件に合致する申請書に対して受理通知書を発行することを受け取った。
商標登録証明書
②商標実質審査(12ヶ月)、商標実質審査は商標登録主管機関が商標登録申請が商標法の規定に合致するか否かの検査である.資料検索分析対比調査研究を行い、初歩的な審査や申請卻下などの一連の活動を與えることを決定した。この期間中、當該商標が登録を許可されない前に、使用中に登録マークを表示しないでください(例えば、「登録商標」、「?”など)、「TM」と表記できます。また、登録が承認されない前に、當該商標を有する商品及び包裝物、又は商標標識は、登録が阻害され、不要な損失を生じないように一度に過剰に作成してはならない。
商標の審査とは、商標登録申請が審査された後、「商標法」の関連規定に合致し、登録を許可する決定を指す。「商標公告」で公告する。3ヶ月以內に異議を申し立てたり、異議を申し立てたりして裁定が成立しない場合、當該商標は登録が発効し、登録証を発行する。
商標照會とは、商標登録出願人またはその代理人が登録出願を提出する前に、その出願の商標が再先権利商標と同一または近似しているか否かの照會を指す。照會は商標申請登録の必須手続きではなく、照會の範囲は照會の日から商標局データベースに入った登録商標と申請中の商標を限度とし、審査狀態にある先権力情報を含まない。結果は法律効力がなく、參考としてのみ、商標局が當該申請を承認または卻下する根拠ではない。
商標照會は専門的な仕事であり、商標代理人に代行照會を依頼することができ、より正確な提案を得ることができる。
商標照會は商標局の事業體に商標事務センターに依頼して照會することもでき、その照會の結果は比較的正確である。
商標分析とは、商標登録請求人またはその代理人が登録請求を提出する前に、その申請商標が「商標法」に規定された商標に違反しているか否かを商標に登録することを禁止する狀況條項または商標としての使用を禁止する條項を指す。これも商標申請の前に必ずしなければならない仕事であり、商標申請の成功率を高める。
形式審査
商標登録形式審査
商標形式審査(3ヶ月程度)、商標形式審査とは、商標登録主管機関が商標登録を申請する書類、手続きが法律規定に合致するか否かを指し、法律規定に合致する場合、審査機構は申請番號を制定し、申請日を確定し、「商標登録申請受理通知書」を発行する。申請日の確立が重要です。(2014.05.01新たな商標法を実施し、商標形式審査期間は1ヶ月程度)
実質審査
商標登録実質審査
商標実質審査(18-30ヶ月程度)。(2014.05.01新しい商標法を実施し、商標実質審査期間9ヶ月)
初審公告
商標の初審公告(3ヶ月)とは、商標登録申請が審査された後、「商標法」の関連規定に合致し、商標登録を許可することを指す。「商標公告」で公告する。初審の商標は初審公告が掲載された日から3月以內に異議を申し立てる人がなく、當該商標は登録され、同時に登録公告が掲載される。3ヶ月以內に異議を申し立てたり、異議を申し立てたりして裁定が成立しない場合、當該商標は登録が発効し、登録証を発行する。
4つのステップ:商標照會(1日)—商標形式審査(1ヶ月程度)—商標実質審査(12-48ヶ月)—商標公告(3ヶ月)—登録証(2ヶ月)を受け取る。
友情注意:商標申請期間(登録が許可されていない前に)に、使用中に登録マーク(例えば「登録商標」、「?”など)、「TM」と表記できます。
法人が商標を申請するには商標局に提供する必要があるどんな材料ですか。?
法人出願商標は以下の資料を提供する:1.営業許可証のコピー(空白にはっきりした公印を押す);2.商標図案(文字図案や図形などを含む)、3.登録したい製品やサービスを教えてください。例えば、登録したいのは服裝ですか、電気ですか。
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