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    年末ボーナスは「半年後に支給します?!?

    2016/1/24 21:55:00 24

    歳暮、職場、給料

    國家統計局によると

    給與総額

    構成の規定」とは、給與総額とは、各単位が一定期間內に直接に當組織の全従業員に支払う労働報酬総額を指し、そのうちボーナスの一つは生産賞などを含む。

    生産賞の範囲については、國家統計局の「給與総額の構成に関する規定」の若干の具體的な範囲の解釈に基づいて、主に超過出産賞、品質賞、年末ボーナス(労働配當)などが含まれています。

    もし労働契約あるいは単位の規則制度に確定した年末賞與額があるなら、単位は時間どおりに満額で支給しなければならない。

    元労働部の「賃金支払暫定規定」第9條には、「労働関係雙方が法により労働契約を解除または終了する場合、使用者は労働契約を解除または終了する時に、労働者の賃金を一回に支払わなければならない?!?/p>

    「上海市企業賃金支払弁法」第7條も規定している?!甘褂谜撙葎簝P者が労働契約を終止または法により解除した場合、使用者は労働者と手続きを済ませた時に、労働者の賃金を一括で支払わなければならない。」

    會社は年末ボーナスの差し押さえを通じて人材を留保する目的を達成しようとするが、これは法律では通用しない。

    従業員が退職しなくても、會社が労働契約で年末ボーナスを翌年5月に支給すると約束したのは妥當ではない。

    「上海市企業給與支払弁法」によると、「年俸制または審査期間に応じて賃金を現金化する労働者に対して、雇用単位は毎月最低賃金を下回らない基準で給料を前払いし、年末または期間満了時に決算しなければならない?!?/p>

    年末賞與を規定するのも、審査期間によって現金化するのでさえすれば、年末または審査期間満了時に決算しなければなりません。

    労働紛爭仲裁の時効は一般と特殊の2種類がある。

    一般仲裁時効とは、「労働紛爭申立仲裁の時効期間は1年とする。

    仲裁時効期間は、當事者がその権利が侵害されていることを知っている日から計算する。

    すなわち、一般的には、労働紛爭仲裁の時効は當事者がその権利が侵害されたことを知っているかまたは知るべき日から1年となる。

    労働報酬に屬さない一般的な訴求は経済などである。

    補償金

    賠償金、代理通知金などは、一年間の仲裁時効を適用する。

    ただし、労働関係の存続期間中に労働報酬の遅滯により紛爭が発生した場合、労働者が仲裁を申請するのは一年の仲裁時効期間の制限を受けない。

    年末賞與は労働報酬の範疇に屬するので、仲裁時効の一年には制限されません。

    実際には、ある労働者が長年前の年末ボーナスを追討すると提出したが、會社に異議がなければ、労働仲裁は支持しなければならない。

    しかし、「賃金支払暫定規定」では、「使用者は、労働者の賃金を支払う額、時間、受給者の氏名及び署名を書面で記録し、2年以上の予備調査を保存しなければならない?!?/p>

    裁判所や仲裁機関も厳しくは求められない。

    使用者

    長年前に年末賞與を支払った証拠を保留し、使用者による挙証紛爭発生の2年前の証拠だけを要求し、この期間を超えて、「誰が主張し、誰が立証するか」の原則に基づいて立証責任を分配する。

    労働者が會社の年末ボーナスの遅滯の十分な証拠を把握していない限り、2年前の殘業代を取り戻すのは難しい。

    だから労働者は年末ボーナスを追究したいですか?それとも一番いい期限內に仲裁を提起しなければならないです。法律の効果的な救済が得られないかもしれません。

    また、最高人民法院の「労働紛爭事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)」は、労働者が雇用単位の賃金未払いを証拠として直接に人民法院に提訴し、訴訟請求が労働関係の他の紛爭に及ばない場合、労働報酬の遅滯紛爭と見なし、通常の民事紛爭に基づいて受理することを規定している。

    労働者が提出した未署名の給與表は、給與の未払いと見なされ、2年以內に直接會社を起訴することができ、労働紛爭仲裁前置と仲裁時効の規定に制限されない。

    このような労働報酬の遅滯に関する紛爭は、もはや労働爭議ではなく、債権紛爭の範疇に屬する。

    ただし、司法解釈のこの規定は労働者が賃金未払いまたは使用者が賃金未払いの事実を認めている場合にのみ適用され、そうでなければ労働者は起訴前にまず労働仲裁委員會に仲裁を申請しなければならない。


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