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    契約詐欺罪を分析する

    2007/6/12 0:00:00 23

    ●新規(guī)に作成した「契約法」は契約の適用範(fàn)囲を急激に拡大させ、契約詐欺罪の契約が「契約法」の契約と同じであれば、普通詐欺罪と契約詐欺罪の區(qū)別が難しくなり、「特殊法條」架空の「普通法條」の混亂が生じる。

    したがって、契約詐欺罪の契約を文書(shū)形式に定め、口頭形式及びその他の形式を含まない。

    契約詐欺は契約締結(jié)、履行の過(guò)程で発生したが、刑法第二百二十四條の「締結(jié)」の概念と「契約法」の書(shū)面形式の規(guī)定とは食い違っているため、刑法の「締結(jié)」を「締結(jié)」に変更したり、「締結(jié)」を広義に解釈する必要がある。

    契約詐欺罪とは、不法占有を目的として契約を締結(jié)し、履行する過(guò)程で、相手の當(dāng)事者の財(cái)物をだまし取る行為をいう。

    契約の関連概念は、新しい「契約法」の制定によって大きく変化しています。もし規(guī)定しないと、契約詐欺罪の認(rèn)定に直接影響を及ぼし、法律適用の混亂を引き起こす可能性があります。

    本論文は『契約法』と『経済契約法』、『技術(shù)契約法』、『渉外経済契約法』の比較から始まり、刑法第二百二十四條の中の契約及び関連問(wèn)題を分析する。

    _刑法第二百二十四條の「契約」は、「詐欺事件の審理に関する最高人民法院の具體的な法律適用に関する若干の問(wèn)題の解釈」に基づいて、「経済契約」を指す。

    ここの経済契約は、立法の原意に基づき、「経済契約法」に規(guī)定された契約ではなく、技術(shù)契約及び渉外経済契約を含むべきである。

    経済契約の概念は最初に前のソビエト連邦に現(xiàn)れて、我が國(guó)の立法はその影響を受けて、1956年4月13日商業(yè)部、地方工業(yè)部の《現(xiàn)在の工商計(jì)畫(huà)に対して経済契約の中でいくつかの問(wèn)題の共同通知を貫きます》の中で、初めて経済契約の概念を採(cǎi)用しました。

    [1]「契約法」の制定前に、ある學(xué)者は「経済契約の概念は理論的、実踐的な比較的重要な存在価値を持たない。経済契約と非経済契約の區(qū)分基準(zhǔn)も正確に定義するのは難しい。

    したがって、中國(guó)の契約法は経済契約の概念を採(cǎi)用してはいけません。

    [2]この観點(diǎn)は新しく制定された「契約法」に吸収されました。

    _『契約法』における契約と「経済契約」は主に3つの點(diǎn)が異なっています。

    「経済契約法」第二條では、「本法は平等民事主體の法人、その他経済組織、個(gè)人商工業(yè)者、農(nóng)村請(qǐng)負(fù)経営者相互間に適用され、一定の経済目的を?qū)g現(xiàn)するために、相互権利義務(wù)関係を明確にするために締結(jié)された契約」と規(guī)定しています。

    「技術(shù)契約法」では、その適用主體は法人と國(guó)民であると規(guī)定されています。

    「渉外経済契約法」で規(guī)定されている適用主體は企業(yè)または他の経済組織(外國(guó)側(cè)は個(gè)人を含む)です。

    「契約法」第二條では、「本法でいう契約は平等主體の自然人、法人、その他の組織の間で設(shè)立、変更、民事権利義務(wù)関係を終止する?yún)f(xié)議である。」

    この規(guī)定により、契約主體は個(gè)人の商工業(yè)者、農(nóng)村の請(qǐng)負(fù)経営者以外の自然人、経済組織以外の他の組織を含む。

    (2)形式が異なる。

    「技術(shù)契約法」、「渉外経済契約法」の規(guī)定により、契約を締結(jié)するには書(shū)面形式を採(cǎi)用しなければならない。

    「経済契約法」では、即時(shí)清算者を除き、書(shū)面形式を採(cǎi)用しなければならないと規(guī)定しています。

    「契約法」第十條では、「當(dāng)事者が契約を結(jié)び、書(shū)面形式、口頭形式及びその他の形式がある。」

    また、「契約法」第11條も書(shū)面形式に対して拡張規(guī)定を行っており、「書(shū)面形式とは契約書(shū)、手紙、データ電文(電報(bào)、電送、ファックス、電子データ交換と電子メールを含む)など、記載された?jī)?nèi)容を有形的に表現(xiàn)できる形式をいう。」

    (3)內(nèi)容が異なる。

    「契約法」第二條の規(guī)定により、「契約法」は平等主體間の人身関係以外の民事権利義務(wù)関係を調(diào)整する。

    「民法通則」第二條の規(guī)定により、民事権利義務(wù)関係は「平等主體の公民間、法人間、公民と法人間の財(cái)産関係と人身関係」を指す。

    つまり、「契約法」は平等主體間の財(cái)産関係を調(diào)整します。

    また、このような財(cái)産関係は取引狀態(tài)にある必要があります。「契約法は動(dòng)産関係を調(diào)整する法律です。」

    しかし、このような動(dòng)的財(cái)産関係の契約の內(nèi)容は、「経済契約」と同じではない。

    「経済契約」は有償、雙務(wù)の契約であるべきです。「契約法」には無(wú)償、単務(wù)の契約が含まれています。無(wú)償の贈(zèng)與、保管、委託契約など。

    この違いは「契約法」の基本原則にも反映されています。

    「経済契約法」、「渉外経済契約法」、「技術(shù)契約法」はいずれも互恵または有償原則を規(guī)定していますが、「契約法」はこの規(guī)定を行っていません。

    [4]厳密に言えば、このような契約は市場(chǎng)経済の特徴を持たず、本當(dāng)の意味での市場(chǎng)取引契約ではなく、一般民事契約に類似している。

    契約書(shū)の主體、形式及び內(nèi)容を拡大する一方、無(wú)名契約に対して補(bǔ)足規(guī)定を行い、契約の適用範(fàn)囲が急激に拡大した。

    契約詐欺罪の契約が「契約法」と一致すれば、「特殊法條」の架空の「普通法條」に混亂が生じる。

    以下、筆者が分析します。

    _『契約法』第36條に規(guī)定されている:「法律、行政法規(guī)規(guī)定又は當(dāng)事者が書(shū)面で契約を締結(jié)すると約束した場(chǎng)合、當(dāng)事者は書(shū)面形式を採(cǎi)用していないが、一方は既に主要義務(wù)を履行し、相手が承諾した場(chǎng)合、當(dāng)該契約は成立する。」

    第百二十三條規(guī)定:「その他の法律は契約に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、その規(guī)定に従う。」

    第百二十四條では、「本法分則またはその他の法律には明文で規(guī)定された契約がなく、本法総則の規(guī)定を適用し、本法分則または他の法律に最も類似した規(guī)定を參照することができる。」

    これらの法條から見(jiàn)れば、當(dāng)事者雙方の財(cái)産流転に関する?yún)f(xié)議は、內(nèi)容、形式にかかわらず、「契約法」調(diào)整の契約となることができる。

    これでは、刑法第二百六十六條の普通詐欺罪と契約詐欺罪の境目が分かりにくくなる恐れがあります。

    普通詐欺罪の當(dāng)事者雙方も同様に財(cái)産流転に関する?yún)f(xié)議がありますので、この協(xié)議は「契約法」の規(guī)定により完全に契約(口頭契約)と見(jiàn)なされます。

    被害者と詐欺師の間には、委託や借金などの口頭契約が大量に存在する。

    被害者が自ら無(wú)償で金銭を與えて人を騙す行為そのものも、「契約法」第十一章の規(guī)定により、贈(zèng)與契約が存在すると考えられています。

    このように、契約詐欺罪の契約が「契約法」の契約に等しい場(chǎng)合、契約詐欺罪は刑法上の特殊法條であり、詐欺罪は普通法條であり、刑法理論に基づき、特殊法條は普通法條より適用され、刑法第二百六十六條の通常詐欺行為を刑法第二百二十四條に適用して契約詐欺罪を構(gòu)成し、最終的に刑法第二百六十六條の普通詐欺罪が実滅し、法律の適用が混亂することになります。

    契約法と経済契約の違いについて、3つの案を採(cǎi)用して契約詐欺罪の契約を確定することが考えられます。

    _第一案は契約の內(nèi)容を規(guī)定するものである。

    まもなく契約は市場(chǎng)経済の中で取引する契約として定められます。

    その根拠としては、契約詐欺罪は刑法第三章社會(huì)主義市場(chǎng)経済秩序破壊罪の第八節(jié)市場(chǎng)秩序妨害罪に分類されています。「契約法」第一條は「當(dāng)事者の合法的権益を保護(hù)し、社會(huì)経済秩序を維持し、社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)を促進(jìn)するため、本法を制定します。」

    社會(huì)経済秩序の外延は明らかに市場(chǎng)経済秩序より大きいです。

    また、「契約法」に規(guī)定されているいくつかの有名な契約は市場(chǎng)経済の特徴を持っていません。無(wú)償の贈(zèng)與、監(jiān)督、委託契約などです。

    しかし、問(wèn)題は「契約法」の関連立法によって解釈され、「社會(huì)経済」とは実際には「市場(chǎng)経済」を指す。

    全國(guó)人民代表大會(huì)法工委の顧昂然主任は九期人民代表大會(huì)二次會(huì)議で「中華人民共和國(guó)契約法(草案)」についての説明の中で、「契約法は市場(chǎng)経済の基本法律である」と述べました。

    その後、顧昂然は「中華人民共和國(guó)契約法演説」の中で、「契約法は市場(chǎng)取引を規(guī)範(fàn)化する基本法律である」とさらに指摘し、契約法は「社會(huì)主義市場(chǎng)経済體制の構(gòu)築のニーズによりよく適合し、適応し、市場(chǎng)取引行為を規(guī)範(fàn)化し、障害市場(chǎng)経済の統(tǒng)一、秩序正しく、健康的に発展すること」を要求する。

    [5]このようにして、契約詐欺罪に対する司法解釈は、「契約法」の契約を市場(chǎng)取引と非市場(chǎng)取引の二つのタイプに分けるならば、実際には操作が困難であるだけでなく、立法の原意に反するきらいがある。

    _第二の案は、契約の主體を規(guī)定するものである。

    個(gè)人の商工業(yè)者、農(nóng)村の請(qǐng)負(fù)経営者以外の自然人の間で締結(jié)した契約は契約詐欺罪の外に排除されます。

    契約上の詐欺の主體は法人や他の組織であることが多いが、一般的な詐欺の主體は自然人であり、法人や他の組織は含まれていない。

    しかし、自然人を契約から外すと、「統(tǒng)一市場(chǎng)や統(tǒng)一市場(chǎng)ルールの確立には不利」として、「6」は長(zhǎng)い間、民商の法學(xué)界から批判されてきた。

    個(gè)人の商工業(yè)者、農(nóng)村の請(qǐng)負(fù)経営者以外の自然人を契約の主體に入れて、「契約法」の一大進(jìn)歩と見(jiàn)なされ、自然人が市場(chǎng)に進(jìn)出することを奨勵(lì)し、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)に參加し、市場(chǎng)経済を活発化させることに役立つ。

    「契約法」第二條を「経済契約法」、「技術(shù)契約法」、「渉外経済契約法」に変更する前の例では、「自然人」を「法人または他の組織」に置く前に、自然人に対する重視をも表しています。

    中國(guó)の経済の発展に伴い、自然人の経済的地位、法制意識(shí)が高まりつつあります。自然人同士の契約締結(jié)は頻繁化、規(guī)範(fàn)化に向かいます。また、國(guó)家経済の運(yùn)行においてもますます重要な役割を果たします。もし契約詐欺罪の外に排除すれば、時(shí)間が経つにつれて刑事司法の遅れを招くことになります。

    したがって、契約詐欺罪の主體が自然人を含まない場(chǎng)合は、明らかに「契約法」の立法意図に違反しています。

    _第三の案は契約形式を規(guī)定することである。

    契約詐欺罪に近い契約は書(shū)面形式として定められており、口頭形式及びその他の形式は含まれていない(その他の形式は主に推定形式を指し、非書(shū)面形式の観點(diǎn)から、その性質(zhì)は口頭形式とほぼ同じであるので、以下は口頭形式で非書(shū)面形式を指す)。

    私はこの方案に傾いています。理由は(一)「契約法」に関する立法解釈によって、財(cái)産流転に関する?yún)f(xié)議がすべて「市場(chǎng)取引」の中の契約に帰したからです。

    この角度から見(jiàn)れば、普通詐欺も市場(chǎng)の取引秩序を亂す行為です。

    また、口頭契約雙方の當(dāng)事者の取引における主観的な心理狀態(tài)から、雙方が信頼を生む基礎(chǔ)は「契約」そのものではなく、主にお互いの人格に対する信頼(例えば、知人関係)に由來(lái)する。

    実際、當(dāng)事者雙方が口頭で協(xié)議している時(shí)、契約を締結(jié)しているということを意識(shí)していないことが多いです。そうでないと書(shū)面で書(shū)きます。

    従って、口頭契約詐欺は「契約」を利用したものと考え、取引の概観から検討する必要がある。

    (二)口頭契約による詐欺行為を契約詐欺として扱うことは、この行為に対する打撃に有利であるという見(jiàn)方がある。

    筆者はこれに対して異なる見(jiàn)方を持っています。

    従って、口頭契約詐欺を普通詐欺罪と定め、普通詐欺罪の主體が単位を含まないため、単位犯罪を放任することはない。

    (2)口頭契約詐欺を契約詐欺と定め、経済詐欺に帰屬することを意味し、経済詐欺の起點(diǎn)は普通詐欺より高い。

    「詐欺事件の審理に関する最高人民法院の若干の問(wèn)題の解釈」で規(guī)定されているように、普通詐欺の罪構(gòu)成額は起點(diǎn)が2000元で、手形、クレジットカードを利用して詐欺を行う金額は起點(diǎn)が5000元で、ローン詐欺の額は起點(diǎn)がl萬(wàn)元に達(dá)する。

    契約上の詐欺の額の起點(diǎn)については、「契約詐欺の額の起點(diǎn)を確定する時(shí)は、通常の詐欺の起點(diǎn)を參照した上で、契約詐欺の額の起點(diǎn)を通常の詐欺罪の額より若干高くするべきだ」とする學(xué)者がいます。

    [7]もしそうなら、契約詐欺罪で

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    2007/6/12 0:00:00
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