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    中華人民共和國労働紛爭調停仲裁法

    2008/4/1 15:05:00 23

    中華人民共和國労働紛爭調停仲裁法

    (2007年12月29日、第十回全國人民代表大會常務委員會第三十回會議が採択された)


     

    第一章総則


    第一條公正かつ適時に労働紛爭を解決し、當事者の合法的権益を保護し、労働関係の調和と安定を促進するために、本法を制定する。


    第二條中華人民共和國國內の使用者と労働者が発生した以下の労働紛爭については、この法律を適用する。


    (一)労働関係の確認による紛爭。


    (二)労働契約の締結、履行、変更、解除及び終了により発生した紛爭。


    (三)除名、解雇、退職による紛爭。


    (四)勤務時間、休憩休暇、社會保険、福祉、研修及び労働保護による紛爭。


    (五)労働報酬、労災醫療費、経済補償又は賠償金等による紛爭。


    (六)法律、法規に規定されたその他の労働紛爭。


    第三條労働紛爭を解決するには、事実に基づき、合法、公正、適時、重點的に調停する原則を遵守し、法により當事者の合法的権益を保護しなければならない。


    第四條労働紛爭が発生した場合、労働者は使用者と協議することができ、労働組合又は第三者に共同で使用者と協議して和解合意を達成することもできる。


    第五條労働紛爭が発生した場合、當事者は協議したくない、協議が成立しない、または和解合意が成立した後履行しない場合、調停組織に調停を申し立てることができる。調停、調停ができない、または調停合意が成立してから履行しない場合、労働紛爭仲裁委員會に仲裁を申請することができる。


    第六條労働紛爭が発生し、當事者が自己に提出した主張については、証拠を提供する責任がある。

    爭議事項に関する証拠は使用者が管理を把握しているもので、使用者は提供しなければならない。使用者が提供しない場合、不利な結果を負擔しなければならない。


    第七條労働紛爭が発生した労働者の一方が10人以上であり、かつ共同請求がある場合、代表を推挙して調停、仲裁又は訴訟活動に參加させることができる。


    第八條県級以上の人民政府労働行政部門は、労働組合と企業側の代表と共同して、労働関係を調整する三者機構を確立し、労働紛爭を解決するための重要な問題を共同で検討する。


    第九條使用者が國家規定に違反し、労働報酬の遅滯または全額の未払い、あるいは労災醫療費、経済補償または賠償金の遅滯をした場合、労働者は労働行政部門に対して訴え、労働行政部門は法により処理しなければならない。


    第二章調停


    第十條労働紛爭が発生した場合、當事者は下記の調停組織に調停を申請することができる。


    (一)企業労働紛爭調停委員會。


    (二)法により設立された末端人民調停組織。


    (三)郷鎮、街道に設立された労働紛爭調停機能を有する組織。


    企業労働紛爭調停委員會は、従業員代表と企業代表から構成される。

    従業員代表は労働組合のメンバーが擔當し、または従業員全員が推挙して選出され、企業代表は企業の責任者が指定する。

    企業労働紛爭調停委員會の主任は、労働組合のメンバーまたは雙方から推挙された人員が擔當する。


    第十一條労働紛爭調停組織の調停員は、公正で正派で、大衆と連絡し、熱心に仕事を調整し、一定の法律知識、政策水準及び文化水準を有する成人公民が擔任しなければならない。


    第十二條當事者が労働紛爭調停を申請するときは、書面で申請することができ、また口頭で申請することもできる。

    口頭で申請する場合、調停組織はその場で申請者の基本狀況、調停申請の紛爭事項、理由及び時間を記録しなければならない。


    第十三條労働紛爭を調停するには、雙方の當事者の事実と理由に対する陳述を十分に聴取し、辛抱強く監督し、合意を達成するよう支援しなければならない。


    第14條調停により合意した場合は、調停合意書を作成しなければならない。


    調停合意書は雙方の當事者が署名または捺印し、調停員が署名し、調停組織の印鑑を押印した後に効力が発生し、雙方の當事者に拘束力を有し、當事者は履行しなければならない。


    労働紛爭調停組織が調停申立てを受領した日から15日以內に調停合意に達していない場合、當事者は法により仲裁を申し立てることができる。


    第十五條調停合意を達成した後、一方の當事者が合意の約定期間內に調停合意を履行しない場合、他方の當事者は法により仲裁を申し立てることができる。


    第十六條労働報酬の遅滯、労災醫療費、経済補償又は賠償金事項を支払うことで調停合意に達し、雇用単位が協議の約定期間內に履行しない場合、労働者は調停合意書を持って法により人民法院に支払命令を申請することができる。

    人民法院は法により支払命令を出さなければならない。


    第三章仲裁


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