稅関総署:製造業輸入環節増値稅は先払いで後退します。
稅関総署は2008年第24號を公告しました。
【法規類型】稅関規範性文書【內容類別】総合類
【文號】稅関総署公告2008年第24號【発行機関】稅関総署
【発行日】2008-4-11【発効日】2008-4-11
【効力】[有効]
【効力説明】
「財政部國家発展改革委員會稅関総署國家稅務総局の國務院の裝備製造業の振興に関する若干の意見による輸入稅収政策に関する通知」(財関稅〔2007〕11號)の関連規定に基づき、2008年1月1日から(稅関が企業の申告を受けた日を基準として)國內企業の開発、製造のための大型非道路鉱用の自車の輸入部分の重要部品、原材料による輸入関稅と輸入増値稅の一部の還付を前倒ししました。
執行に関する問題を以下のように公告します。
一、公告によると、大型非公道鉱用の自ノックアウト車は主に定格積載品質が108トンを下回らない大型電動車非公道鉱山用の自ノックアウトと定格積載品質が85トンを下回らない大型機械伝動非公路鉱山用の自ノックアウト車を含む。
二、先征後退政策を享受する輸入の重要部品、原材料リスト(先征後退リストと略稱する)は添付ファイルを參照してください。
先徴後退リストに記載されている重要部品、原材料を輸入して年度の暫定関稅稅率を実施する場合、暫定関稅稅率によって実行されます。
今後先徴後退リストに記載されている品種は、企業申請、政策実施効果、國內サポート能力などの狀況に応じて適宜調整されます。
三、先徴後退政策を享受している企業が上記の重要部品、原材料を輸入する場合、稅関に単獨で輸入を申告し、財政部が発行した重大裝備製造企業の稅金還付確認書に基づいて直接輸入地稅関に先払い後退手続きを申請します。
具體的な操作手順は現行の先駆後退規定に従って処理します。
四、2008年1月1日から本公告の発表前にすでに輸入した重要部品、原材料に対して、稅関の審査を経て、間違いない許可は本公告の規定に従って先征後退手続きを行います。
2008年4月1日から、新たに認可された內外資投資プロジェクト(プロジェクトの審査、審査、登録日を基準として、以下同じ)に対して、輸入定格積載の品質は328トン以下の非公路電動輪の自車(稅額:8701030)、定格積載の品質は40トン以下の非公路のヒンジ式自車(稅號:8704090)と全規格の機械伝動車の非剛性政策を実行する。
2008年4月1日以前に承認された內外資投資項目の項目書は2008年10月1日までに項目確認書などの関連資料を持って稅関に免稅免稅の審査手続きを申請し、稅関が受理したもので、その輸入が元の免稅條件に該當する上記の裝備は依然として「國務院の輸入設備稅収の調整に関する通知」(國発〔1997〕37號)の関連規定に従って実行できます。2008年10月1日から、各稅関は上記以外の輸入公路の規定を受理しなくなります。免稅登録と審査申請を減らす。
ここに公告する。
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