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兄は我が國の靴の製品に対して臨時の許可証を取って管理します。
最近、コロンビア貿易工部は26の稅関番號の下の中國靴類製品に対して4ヶ月間の輸入割當許可証臨時管理措置を実施するよう法令を公布しました。期限は2008年8月31日で、割當総額は2006年と2007年月の輸入平均の4倍に基づいて設定しました。
コロンビア政府は措置の実行中に一般保障措置調査を開始し、この法令は公布の日から15日後に正式に発効し、法令で定められた措置はその効力が発生する日までに実際にコロンビアに船積みし、すでに入國しています。
検査検疫部門は関連企業に対し、輸出が順調であることを確保するために、兄方の政策の具體的な內容と輸入許可証の申請方法をタイムリーに把握し、コロンビアの輸入者と効果的なコミュニケーションと協議を行い、共に最も科學的な貿易戦略を求めます。
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