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    兼営行為を利用して稅金を節減する

    2007/6/25 11:39:00 6392

    Aホテルは北京で最近開業した高級ホテルで、主に海外からの中國に來るビジネスマンに向けて、より良いサービスを提供するために、宿泊客のニーズを満たすために、Aホテルは地下一階で大きな商品部を経営しています。様々な商品が數多くあります。

    某月Aホテルは宿泊と飲食サービスを提供することで、収入450萬元を取得し、商品経営を通じて80萬元を取得した。

    しかし、財務擔當者の経験が足りないので、稅法について深く研究していません。収入を計算する時、この二つの収入に対してそれぞれ計算していません。最後に申告納稅する時、全部の収入に対して増値稅を支払うしかないです。結果として、Aホテルの稅金負擔を強めました。

    _分析:_現行の流通稅制の規定に従い、すべての貨物の販売及び加工、修理修理修理修理修理修理修理に対して、増値稅を徴収する。課稅役務の提供、無形資産の譲渡、販売不動産行為に対しては、一律に営業稅を徴収する。

    両稅が並立しているということは、ある行為が一旦増値稅を徴収すると確定したら、営業稅を徴収しないということを意味しています。

    実際の経営では、納稅者は主に営業稅の課稅範囲に屬する項目のほか、増値稅の課稅範囲に屬する項目を兼営しています。

    上記のケースでは、Aホテルが経営する飲食と宿泊サービスは営業稅の課稅範囲に屬し、商品部は貨物の販売に屬し、増値稅を徴収するべきです。

    そのため、Aホテルの経営方式は兼営行為に屬するべきです。

    納稅者が課稅役務と貨物または非課稅役務を兼営する場合は、それぞれ課稅役務の売上高と貨物または非課稅役務の売上高を計算しなければならないと規定しています。

    それぞれ計算できない、または正確に計算できない場合、その課稅役務は貨物または非課稅役務と一緒に増値稅を徴収し、営業稅を徴収しない。

    この規定により、Aホテルはそれぞれ営業稅に応募した飲食、宿泊収入と付加価値稅に応募した商品の売上収入を計算していないので、全部の収入について増値稅(450+80)×17%=100.1萬元を支払うべきです。

    Aホテルが二つの課稅収入をそれぞれ計算すると、増値稅80×17%=13.6萬元と営業稅450×5%を納付する=22.5萬元で、合計で36.1萬元を納稅し、64萬元を節稅できる。

    ですから、兼営行為に対してそれぞれ計算して稅金を節約できます。

    営業稅の現行政策は以下のように區分されています。納稅者の兼営行為は、稅の種類によって課稅範囲の経営項目をそれぞれ計算し、それぞれ納稅申告しなければなりません。まもなく納稅者が兼営する販売貨物または非課稅役務の提供は、営業稅の徴収範囲に屬する課稅役務とは別に、売上高または増値稅の規定によってそれぞれ計算されます。

    その中で、非課稅役務とは増値稅の課稅範囲に屬する加工、修理修理修理、縫製役務などを指す。納稅者の兼営行為はそれぞれ計算しないまたは正確に計算できない場合、課稅役務は貨物または非課稅役務と一緒に増値稅を徴収し、営業稅を徴収しない。

    納稅者の兼営行為に対して上述の區分原則を実行し、主な目的は徴収管理を簡略化し、営業稅と増値稅のそれぞれの売上高と売上高を真実に計算し、反映させることである。

    納稅者は兼営行為をそれぞれ計算することによって、不必要な稅金負擔を回避し、節稅の目的を達成するほか、兼営行為と混合販売行為を區別し、両者を混同してはならない。

    稅法で規定された販売行為が営業稅の課稅役務に関連している場合、増値稅に関連する貨物の販売は、混合販売行為と呼ばれます。

    具體的には、混合販売行為が成立する行為基準は2つあり、1つはその販売行為が一つでなければならない。

    _営業稅の現行政策は混合販売行為を次のように區分しています。貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業単位及び個人経営者の混合販売行為は、すべて販売貨物と見なし、営業稅を徴収しません。その他の部門と個人の混合販売行為は課稅役務を提供するものと見なし、営業稅を徴収します。

    上記の規定からハイブリッド販売行為と兼営行為の違いは、販売行為が課稅役務と貨物販売に関連していることを強調しています。その範囲は課稅役務と貨物販売の混合だけです。兼営行為は納稅者が従事する経営活動の中で課稅役務及び販売貨物または非課稅役務に関連しています。

    財貨の観點から、兼営行為とは課稅役務と販売貨物が一つの販売行為の中で同時に発生したのではなく、役務の観點から、課稅役務と非課稅役務が同時に発生したかどうかにかかわらず、兼営行為である。

    以上のように、2つの稅の徴収範囲については、原則としてまとめられます?;旌县湁有袨椁掀髽Iの対象によって分けられます。兼営行為はそれぞれ計算し、別々に計算しない場合、付加価値稅も一緒に徴収されます。

    兼営行為と混合販売は実踐の中でよく混同されているので、納稅者は二つの行為の判定原則と區分基準を銘記して、稅法の規定に符合するだけでなく、不要な稅金負擔を軽減するように最善を盡くしてください。

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