主管部門の管理費の引き出し割合はどうやって確定しますか?
_企業主管部門の管理費の査定は、昨年実際に発生した管理費の合理的な支出數をベースとし、前年管理費殘高と稅務機関が確定したその他の収入(財政支出、その他の自営収入など)を控除する。
_企業が支払う管理費(各種費用を含む)は、原則として年間売上(経営)収入(生産、経営収入を含む。財産譲渡収入、利息収入、リース収入、特許権使用料収入、配當収入、その他収入)の2%を超えない。
具體的な審査の比率は各區県地稅局が2%の割合で決めて、同時に市局に報告して記録に載せます。
_企業は割合によって管理費を抽出し、同時に比例、限度額のコントロールを実行しなければならない。限度額と比率以內の場合、事実に基づいて差し引くことができる。限度額と比率を超える場合、計算して所得稅を徴収することを調整しなければならない。
_は主管部門の下の支店機構と企業に対して國営的性質があり、集団的性質がある場合、その財政部門が審査した管理費の金額と比率は企業が稅金を事前に控除することを許可し、そして審査主管部門の管理費の徴収額と比率を審査する時に控除する。
_企業及び支店機構の管理費はいくつかの管理或いは業界部門を納入するに関わらず、その抽出率は2%を突破してはいけない。
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