著名商標(biāo)の認(rèn)定と保護(hù)規(guī)定(2)
上記の狀況に屬すると判斷した案件に対して、市(地、州)工商行政管理部門は、當(dāng)事者の要求を受理した日から15営業(yè)日以內(nèi)に、全ての案件の資料を所在地省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門に提出し、當(dāng)事者に受理案件通知書を発行しなければならない。
當(dāng)事者の所在地である省級(jí)工商行政管理部門は、発生した事件が上記の狀況に屬すると判斷した場(chǎng)合、商標(biāo)局に屆け出てもいいです。
上記に該當(dāng)しないと判斷した案件は、商標(biāo)法及び実施條例の関連規(guī)定により速やかに処理しなければならない。
_第七條?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門は、當(dāng)管轄區(qū)內(nèi)市(地、州)工商行政管理部門に屆け出た著名商標(biāo)保護(hù)に関する案件資料を?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/p>
本規(guī)定の第六條第一項(xiàng)の狀況に屬すると認(rèn)める案件に対しては、當(dāng)管轄區(qū)內(nèi)市(地、州)工商行政管理部門から屆け出た案件資料を受け取った日から十五日間以內(nèi)に商標(biāo)局に屆け出なければならない。
本規(guī)定の第六條第一項(xiàng)に該當(dāng)しないと判斷した案件に対しては、関連資料を元の受理機(jī)関に返卻し、商標(biāo)法及び実施條例の関連規(guī)定に基づき速やかに処理しなければならない。
_第八條商標(biāo)局は、事件の資料を受領(lǐng)した日から六ヶ月以內(nèi)に認(rèn)定し、認(rèn)定結(jié)果を事件の発生地の?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門に通知し、當(dāng)事者の所在地の?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門にCCしなければならない。
_は商標(biāo)の名聲を証明する資料以外に、商標(biāo)局はその他の事件の資料を事件発生地の所在地の省(自治區(qū)、直轄市)の工商行政管理部門に返卻しなければならない。
_第九條が著名商標(biāo)として認(rèn)定されていない場(chǎng)合、認(rèn)定結(jié)果が出た日から一年間、當(dāng)事者は同一の商標(biāo)について同じ事実と理由について再度認(rèn)定請(qǐng)求をしてはならない。
_第十條商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)は、著名商標(biāo)を認(rèn)定する際には、商標(biāo)法第十四條に規(guī)定された各種要因を総合的に考慮しなければならないが、當(dāng)該商標(biāo)は當(dāng)該條の規(guī)定の全部の要素を満足させなければならないことを前提としていない。
_第十一條商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)及び地方工商行政管理部門は、著名な商標(biāo)を保護(hù)する際、當(dāng)該商標(biāo)の著しい性と名聲の程度を考慮しなければならない。
_第十二條當(dāng)事者が商標(biāo)法第十三條に基づいてその商標(biāo)を保護(hù)することを要求した場(chǎng)合、當(dāng)該商標(biāo)は我が國(guó)の関係主管機(jī)関に著名商標(biāo)として保護(hù)された記録を提供することができる。
_が受理した案件はすでに著名商標(biāo)として保護(hù)されている案件の保護(hù)範(fàn)囲とほぼ同じで、かつ相手の當(dāng)事者が當(dāng)該商標(biāo)の名聲に異議がない、または異議があるが、當(dāng)該商標(biāo)が有名でない証拠資料を提供できない場(chǎng)合、案件を受理した工商行政管理部門は當(dāng)該保護(hù)記録の結(jié)論に基づき、案件の裁定または処理を行うことができる。
_が受理した案件とすでに著名商標(biāo)として保護(hù)されている案件の保護(hù)範(fàn)囲が違っていたり、相手の當(dāng)事者が當(dāng)該商標(biāo)の著名性に異議があり、かつその商標(biāo)が有名でない証拠資料を提供する場(chǎng)合は、商標(biāo)局または商標(biāo)審査委員會(huì)が當(dāng)該著名商の標(biāo)的資料を再審査し、認(rèn)定しなければならない。
他人がその著名な商標(biāo)を企業(yè)名として登録し、公衆(zhòng)を欺くか、又は公衆(zhòng)に誤解を與える可能性があると考える場(chǎng)合は、企業(yè)名登録主管機(jī)関に當(dāng)該企業(yè)名の登録を取り消すよう申請(qǐng)することができ、企業(yè)名登録主管機(jī)関は「企業(yè)名登録管理規(guī)定」に従って処理しなければならない。
_第十四條各級(jí)工商行政管理部門は、著名な商標(biāo)の保護(hù)を強(qiáng)化し、偽ブランド犯罪の疑いのある事件に対しては、速やかに関係部門に移送しなければならない。
_第十五條著名商標(biāo)を保護(hù)する処理決定は、処理機(jī)関所在省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門が商標(biāo)局にコピーして報(bào)告しなければならない。
_第16條各級(jí)工商行政管理部門は相応の監(jiān)督メカニズムを確立し、相応の監(jiān)督制約措置を制定し、著名な商標(biāo)認(rèn)定業(yè)務(wù)の全過程に対する監(jiān)督検査を強(qiáng)化する。
有名商標(biāo)認(rèn)定業(yè)務(wù)に參加した関係者は、職権を亂用し、私利をむさぼり、不正な利益をむさぼる。著名商標(biāo)認(rèn)定関連事項(xiàng)を違法に取り扱い、法により行政処分を行う。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合は、法により刑事責(zé)任を追及する。
_第十七條本規(guī)定は2003年6月1日から施行する。
1996年8月14日に國(guó)家工商行政管理局が公布した「著名商標(biāo)認(rèn)定と管理暫定規(guī)定」は同時(shí)に廃止されました。
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