売掛金の會計処理方法の改善
現在、多くの企業の売掛金の金額が大きく、帳簿年齢が長く、しかも長期にわたり高止まりしており、企業の資金回転に影響し、財務狀況の悪化を引き起こす可能性がある。
企業は資産交換を通じてこれらの資産を確保し、損失を減らすことができます。企業間の「三角債務」の解決にもっと積極的な意義があります。
しかし、會計システムはこのような特殊な経済取引事項をどのように適切に反映しますか?
_一、売掛金の記帳価値を確定する一般原則_我が國の現行企業會計制度の規定により、売掛金はその実際の発生額に応じて記帳しなければならない。
企業の帳簿において、売掛金の帳簿殘高は企業の所有債権の実際金額を反映し、売掛金の帳簿価値は売掛金の見込み回収可能金額を反映し、即ち帳簿殘高と貸倒引當金との差額である。
一方、債務者も実際発生額を買掛金の記帳価値としています。このように、債権者の売掛金の帳簿殘高と債務者の買掛金の帳簿金額は一致しています。雙方は債権債務債務を容易に照合することができます。
現金割引がある場合、販売側も割引後の純額を売掛金の記帳価値とすることができます。この場合、債権債務雙方の記帳金額は違っていますが、この違いは普通は一時的なもので、あるいは期末に売掛金の殘額を調整することによって、すぐに解消されます。
資産交換業務で取得した売掛金は、その會計処理方法も上記売掛金処理の一般原則と一致していなければならないが、「企業會計制度」に規定されている処理方法は上記の原則と矛盾している。
『企業會計制度』における売掛金の會計処理に関する規定を分析し、仕入先の會計処理に関する規定を分析し、『企業會計制度』(2001年)にそれぞれ売掛金の元の額面価値が交換資産の額面価値より大きく、元の額面価値が資産の額面価値より小さいかそれとも交換に等しいかについて異なる帳簿価額を規定した。
_1.仕入先の帳簿価額が交換資産の帳簿価額より大きい場合の処理方法。
売掛金に両替した元の額面価値が交換資産の額面価値より大きい場合、または同時に売掛金とその他多くの資産に両替し、売掛金の元の額面価値をその記帳価値としなければならない。
このような処理方法は、売掛金の自己価値を取引の原価ベースとし、交換時の取得コストではなく、資産の価値を交換して、振替入金の売掛金を測定するものです。
筆者は、売掛金は貨幣性資産に屬するので、その他の非貨幣性資産と交換する時、その額面価値は評価の基礎とすることができますが、その額面殘高を人帳価値としなければなりません。
「企業會計制度」では、直接に売掛金の帳簿価値をその記帳価値として規定しており、企業が売掛金に対して債権を持つ実際金額を正確に反映することができず、また債務者に対応する買掛金の帳簿殘高と一致しない。
_2.仕入先の帳簿価額が資産の額面価値を交換した場合の処理方法を下回り、又は交換した場合の帳簿価額と等しい場合。
売掛金に両替した元の額面価値が資産の額面価値を下回る場合、或いは交換した金額の額面価値に等しい場合。
交換した資産の帳簿価値に基づき、仕入先の帳簿価額としなければならない。
この方法は実質的に非貨幣性取引の原則に基づいて売掛金に両替して処理する。
筆者は、売掛金は貨幣性資産に屬するので、他の資産と交換する場合、非貨幣性取引原則は適用されず、一般取引の原則に従って、売掛金の価値を評価の基礎としなければならないと考えています。
「企業會計制度」の規定に従って會計処理を行い、売掛金に換える元の額面価値が交換資産の額面価値より小さい場合、売掛金に換える記帳価値は企業が実際に所有する債権よりはるかに大きい場合がある。
甲はいくつかの原材料を使って乙會社の丙會社に対する売掛金を交換しています。乙會社の売掛金口座の中で丙會社の債権に対する帳簿殘高は1000萬元で、貸倒引當金は200萬元を用意しています。甲會社が交換に用いる原材料市場価格は800萬元で、帳簿価値は2000萬元です。
甲會社が交換した當該売掛金の記帳価値は2000萬元であるべきで、その額面価値を上回るだけでなく、その帳簿殘高より1000萬元大きいので、資産の虛増をもたらします。
_三、売掛金に換える処理方法の改善意見_《企業會計制度》の規定は売掛金と他の資産の違いを見落としています。
その他の資産は通常取得原価を記帳価値とし、売掛金は債権債務関係を反映しており、その記帳価値は債権の実際金額を反映できるべきであり、売掛金の実際金額は最初の販売契約によって決定され、債権の移転によって変化することはない。
債権者と債務者以外の第三者との間の協議資産譲渡は、債務者に対してのみ通知義務を負う。
譲渡と同時に新たな債権者と債務者が債務再編を行う場合を除き、債務者は同一の債務について債権者の変化によって変更しない、すなわち新しい債権者は売掛金を両替した後、元の債権者と同じ権利を持つべきである。
元債権者の債務者に対する権利は元債権者の売掛金の帳簿価値ではなく、その帳簿殘高であり、両者の差額、すなわち貸倒引當金であり、債権者が売掛金に発生する可能性のある損失だけを反映しているのは、債権の真実な損失ではない。
貸倒引當金の計上は、健全性原則の要求を満たすために自己である。
いかなる資産で売掛金に両替しても、売掛金に両替するだけでなく、同時に売掛金とその他の資産に両替しても、當該売掛金を元の債権者帳簿における帳簿殘高を記帳価値としてのみ、企業が実際に所有している債権を正確に反映することができる。
また、元債権者が計上した借入債権の貸倒引當金を新たな債権者の貸倒引當金として計上する。
売掛金に両替した元の額面価値が交換資産の額面価値より大きい場合、その差額は企業の交換中の利益を表します。
企業が期末に貸倒引當金を相殺して帳簿価値を調整し、管理費用を減少させ、當期利益を高めるためには、「企業會計制度——債務再編」及び「企業會計制度——非貨幣性取引」における資産の利益に対する処理方法に照らして、貸倒引當金ではなく資本準備金として計上しなければならない。
例1において、原材料の帳簿価値が600萬元である場合。
他の資料は変わりません。
以下の會計処理を行うべきです。借り:売掛金——丙會社は1000萬元です。貸付:貸倒引當金200萬元、原材料600萬元、資本準備金200萬元です。
売掛金に両替した元の額面価値が交換資産の額面価値より小さい場合、企業が交換過程において実際的な損失が発生したと説明し、健全性の原則に基づき、売掛金の記帳価値と交換資産の帳簿価値との差額を営業外支出として當期に確認しなければならない。
例1資料によると、貸與:売掛金——丙會社は1000萬元、営業外は1200萬元、貸付:貸倒引當金は200萬元、原材料は2000萬元である。
同時に売掛金及びその他の資産に両替する場合、売掛金の帳簿価値は元債権者の対応する売掛金の回収可能金額の見積もりを反映しており、売掛金の評価基礎として、その仕入増値は元の帳簿殘高、帳簿殘高と帳簿価値の差額を新たな債権として計上する貸倒引當金として計上する。
このような會計処理によって、売掛金の帳簿記録は、資産交換において取得した売掛金の関連証憑金額と一致し、會計上の基本的な監査関係を満足させる。
未収金を上記の會計処理方法で記帳した後、その帳簿殘高は企業の実際の所有する債権を正確に反映することができますが、その額面価値は必ずしもその期待回収可能金額を正確に反映するとは限りません。
會計期末において、交換した未収金については、企業のその他の未収金と同様に、その額面価値を検査し、その貸倒引當金を調整し、帳簿価値を回収可能金額と一致させる。
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