企業の経営損失を補う會計処理
一、我が國の現行経営赤字補填の會計処理方法及び問題點については、我が國の現行の「企業所得稅暫定條例」及び「企業財務通則」の関連規定に従い、企業が発生した年度損失は來年度の稅引き前利益で補填でき、來年度の利益不足分は補填でき、5年以內に所得稅引き前利益で補填し、5年後の稅引き損失を補填することができます。
また、「企業財務通則」では、企業が抽出した黒字積立金も損失を補うために用いることができると規定されています。
現在の會計制度の規定によると、黒字積立金を會計仕訳として計上すべき利益準備金を除いて、貸與:利益配分——黒字積立金(または利益剰余公積転入)を補填するほか、企業は以後の年度利益(稅引き前利益または稅引き後利益を問わず)を使って損失を補填する場合、単獨で會計仕訳をしなくてもいいです。
稅引き前損失と稅引き後損失の違いは前者が稅引き前利益総額であり、後者が繰り越したのは稅引き後純利益である。
財務會計と稅務會計の分離の原則を貫き通すことができませんでした。國際會計慣例と我が國の現行所得稅の會計処理の考え方に従って、財務會計と稅務會計の分離の原則を実行しませんでした。
會計処理の観點から見ると、所得稅費用は會計上の費用として処理しなければならず、通常は會計稅引き前利益と所得稅率に基づいて計算される。
権利発生制と配分原則に基づき、會計稅引き前利益がある場合、所得費用を計算しなければならない。
損失補填年度において、企業が利益を実現したら、當然所得費用を計算して確定しなければならない。
また、その年の損益計算書に所得稅を差し引いた純利益を掲示してこそ、企業の経営成果を如実に反映することができる。
もちろん、國家が規定する稅引き前利益の損失を補う5年以內に、企業は稅務機関に所得稅を納める必要がありません。
現行の損失によって會計処理方法を補い、5年の稅引き前利益補填期間內に、所得稅費用を計算しないで、現在の損益計算書には稅金前利益総額だけを反映して、純利益を反映していません。
わが國の現行の赤字補填に関する規定は赤字補填の本質を把握できず、操作性に欠ける。
現行規定の「年度欠損」とは、帳簿上の損失かそれとも納稅損失かをいう。
財務會計の観點から見れば、損失を補うのは帳簿上の損失を補うことであるべきです。
しかし、稅法の観點から見れば、年度損失は今後5年間の稅引き前利益で埋め合わせます。つまり、企業の年度損失は今後5年間の納稅所得に差し引きます。だから、ここの「年度欠損」は當然納稅損失を指すべきです。
損失年度以前に繰越した未処分利益、すなわち「利益配分——未分配利益」口座の貸方殘高は損失補填に用いることができますか?
損失が発生する前に決済された未処分利益は企業の所有者持分の構成內容であり、またこの部分の所有者持分は投資者に配っていないし、その他の用途も指定していないので、損失を補うために使うのは當然のことです。
現行規定から見ると、企業の年度損失は後の年度利益(稅引き前または稅引き後利益)で補うしかない。
このように規定してこそ、所得稅の控除が企業に有利になります。前の年度殘高の未分配利益で損失を補えば、この部分はすでに損失を補って所得稅の控除ができません。
現行制度のこのような規定は財務會計と稅務會計の分離原則を貫けなかった結果であり、會計上の損失を稅収上の納稅控除と混同し、赤字を補う本質を握れなかった。
_3.「利益配分——未処分利益」口座の借り方殘高は、年度に発生した補填損失を反映するかどうか。
_現行制度の規定により、ある年度に発生した損失を直接借用する:利益配分——未分配利益;貸付:本年の利益、このように利潤配分――未分配利潤口座の借方殘高は、ある年度に発生した損失を反映することができる。
実際には、損失年度前に、「利益配分——未処分利益」の口座に貸方殘高があり、本年度の損失を計上した後、「利益配分——未分配利益」の口座はまだ貸方殘高であり、借り方殘高であっても、元の貸方殘高を差し引いた金額になる可能性があります。
利益準備金の損失はどのように把握するべきですか?
現行の「企業財務通則」では、黒字積立金は損失を補填するために使えます。利益準備金も企業の所有者持分項目に屬しています。損失を補うためには十分可能ですが、問題はどのような狀況で黒字積立金が損失を補填できますか?
「企業財務通則」では説明していませんが、これは現行の會計制度の規定が非常に不完全であり、実務処理ができないことを十分に説明しています。
二、國際慣例を參考にして、わが國の損失補填の処理方法を改善し、赤字が発生した年の會計処理を行う。
企業が損失を発生した場合、具體的には「本年の利益」の口座に借り方殘高が現れ、年末には「利益配分——補填損失」の明細口座に振り込み、借りるべきです。利益分配――補填損失が必要です。貸與:本年の利益は、「利益配分——補填損失」の明細帳を増設し、本年度に発生した補填すべき損失を明確に反映します。
また、財務諸表に本年度の納稅損失數を注記し、以後の納稅減額を計算する根拠とする。
損失當時、前の年度殘高の未処分利益があれば、まず損失を補うために使うことができます。
會計仕訳をする:貸します。利潤配分——損失を補う必要があります。
損失を補い、殘存すれば、その年も投資家に利益を分配することができます。
損失年度は、前年度殘高の未処分利益が損失に対して不足している場合、前年度に計上した黒字積立金で損失を補うこともできます。
分割払い:利益準備金——任意利益準備金、法定利益準備金;貸付:利益配分——補填損失。
もし相手の損失を補填した後、利益準備金に余裕があれば、投資家に利益を分配することもできます。
利益準備金による損失補填要求は、利益準備金の殘高が大きいので、一般的に損失補填後の剰余金の積立は登録資本金の25%以上であるべきであり、また、剰余積立金で利益を分配する場合は、株主総會を通じて國の関連規定を遵守しなければならない。
もしその年の損失額が巨大であれば、上記の手順で補填できなかった場合、以降の年度利益で損失を補うことができます。その會計処理方法は後述します。
わが國所得稅法の規定により、企業は年度欠損が発生し、その後5年間の納稅所得を控除できます。それに応じて、未納所得稅を控除し、課稅所得を控除した金額は、赤字年度納稅損失を限度として、5年間計算します。
例えば、19×1年度の納稅損失は120萬元で、19×2年から19×6年の各年度の課稅所得額はいずれも20萬元で、所得稅率は33%であれば、5年の所得稅20×5×33%を控除できます。
損失年度の損失が抵當した後、所得稅の利益が形成された。
損失年度は通常予測できないので、今後5年間で十分な課稅利益が発生するかどうかは、國際會計慣行により、慎重原則に基づき、通常は営業損失後の所得稅利益を確認しない。
損失後の各年は利益で前の年度の損失を補う會計処理1.赤字後の1年から5年までの稅法規定の稅前利益補償期間內に、企業が利益を実現すれば、損失年度の納稅損失額內で相応の課稅稅額を控除して、その年の所得稅の稅額を計算することができるが、企業の稅額の原則として発生した所得稅は、稅額の稅額とします。企業の留保収益処理を増やす:①借りる:所得稅;貸與:利益配分——未分配利益。
本年度の會計利益と課稅利益に差異がある場合、現行の所得稅の會計処理規定に従って未払稅金法または納稅を採用して會計法に影響を及ぼす場合、ここでは負擔しない。
②借りる:本年の利益、貸與:所得稅。
③借りる:本年の利益;貸與:利益配分——未処分利益(ここで繰り越したものは純利益)④借りる:利益配分——未分配利益;貸與:損失を補填すること。
2.5年の稅引き前利益の損失補填期間が満了したら、まず所得稅を計算して納めます。
稅引き後利益は更に損失を補います。
①借りる:所得稅、貸與:稅金を納めるべきです。
②借りる:本年の利益、貸與:所得稅。
③貸し:本年の利益、貸付:利益配分——未処分利益;貸付:利益配分——未処分利益。
④借りる:利益分配——未分配利益;貸與:利益配分——補填損失。
_「利益配分——損失を補填する必要がある」口座の借り方殘高は補填できていない損失を表しており、年度の損失を全部補填した後、この口座に殘高がないべきです。
ここで注意すべきなのは、損失が補填されていない前に、企業は黒字積立金を計上せず、投資家に利益を分配しないことです。
たとえある年度に損失が発生したとしても、企業が十分な未処分利益または利益準備金で損失を補った後、投資家に利益を分配することができます。
上記のような考え方で損失を補う會計処理を行うなら、現行の「貸借対照表」、「損益計算書」及び「利益配分表」などの財務諸表の関連項目と記入は相応の変動を行うべきです。
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