外國企業の輸出の控除免除還付稅―一般貿易計算方法
“免、抵、退”稅的“免”稅,是指對生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅;“抵”稅,是指生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口的自產貨物應予免征或退還的所耗用原材料、零部件等已納稅款抵頂內銷貨物的應納稅款;“退”稅,是指生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口的自產貨物占本企業當期全部貨物銷售額50%及以上的,在一個季度內,因應抵頂的稅額大于應納稅額而未抵頂完時,經主管出口退稅業務的稅務機關批準,對未抵頂完的稅額部分予以退稅;當生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口自產貨物占本企業當期全部貨物銷售額不足50%時,未抵扣完的進項稅額,結轉下期繼續抵扣。
(一)稅金計算根拠
「免、抵當、退」稅法は、當期の輸出貨物のオフショア価格に外貨人民元の公定価格を乗じて「免、抵當、退」稅額を計算する。
(二)一般貿易の計算方法
1、計算式
現行の「免、抵當、退」稅法で規定された稅金還付率を実行し、輸出貨物のオフショア価格に基づいて「免、抵當、還付」稅額を計算します。具體的な計算式は以下の通りです。
(1)當期課稅額を計算する
當期課稅額=當期の國內販売貨物の売上稅額-(當期仕入稅額-當期輸出貨物の課稅、控除、稅金還付の稅額)
當期輸出貨物の課稅、控除、稅金還付の稅額=當期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値稅條例に規定された稅率-輸出貨物の稅金還付率)
(2)稅金還付計算
外商投資企業の今期の輸出売上高が當企業の同期の全部の貨物売上高の50%以上を占め、かつ四半期末の課稅額にマイナスが発生した場合、下記の公式に従って還付稅額を計算する。
①當期の課稅額がマイナスであり、かつ絶対値≧本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×還付率の場合、
還付稅額=本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×還付率
②當期の課稅額はマイナスで、かつ絶対値<本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×稅金還付率
課稅額=課稅額の絶対値
③次期控除の仕入稅額=當期未控除の仕入稅額-還付稅額
(2)以上の計算式に関する説明:
①當期仕入稅額は、當期の全部の國內購入料、光熱費、控除可能な運輸費、當期稅関が増値稅などの稅法の規定により控除できる仕入稅額を含む。
②外貨人民元の公定価格は財務制度の定める2つの方法によって確定しなければならない。すなわち國家が公布した當日の公定価格または月初め、月末の公定価格の平均価格である。
計算方法が確定したら、企業は一納稅年度內に変更できない。
「免、抵當、退」の方法を適用する企業は、月度に稅金還付申告をする際に使用する人民元の為替レートは四半期にまとめて申告する時に再び換算して計算しません。
③企業の実際販売収入と輸出貨物通関申告書、外貨査消書に記載されているオフショア価格とが一致しない場合、稅務機関は稅関証券の金額によって計算して稅金還付を免除し、稅関証券の金額と金額の大きな差異部分については規定通りに課稅する。
④「當期課稅額」は「月度課稅額」を意味します。
⑤各月に計算した課稅額が正數の場合、稅務部門が規定する徴収期間內に規定通り納稅しなければならない。
⑥「稅金還付」計算式における「四半期末の課稅額」と「當期課稅額」は、いずれも「四半期末の最後の一ヶ月の課稅額」を意味します。
⑦四半期末の最後の一ヶ月の課稅額がマイナスの場合にのみ、「還付稅額」の計算式が適用され、他の月の課稅額がマイナスになった場合は、來月まで継続して控除することができます。
⑧外商投資企業の今期の輸出売上高が當企業の同期の全部の貨物売上高の50%以下を占め、かつ四半期末の課稅額にマイナスが発生した場合、次期控除の仕入稅額=課稅額の絶対値を繰越する。
例を挙げて説明します(「免稅、控除、払い戻し」の方法は四半期末に稅金還付を計算するので、以下の各例は四半期末の最後の一ヶ月の輸出販売を例にしています。)
例1、當期の自産貨物の輸出販売収入が50%未満の場合、免稅、控除、還付稅金を計算する:
ある靴工場は2000年3月に輸出靴の40,000ダースに対して、オフショア価格は150ドルで、外貨人民元の為替レートは1:8.2928元で、國內販売収入は56,000,000元で、今期購入した仕入稅額は13,800,000元で、もしこの企業の1四半期の合計輸出売上高は69,756,800元で、國內販売収入は76,000元で、靴の還付率は13%で、當期免稅稅額を計算します。
(1)3月の輸出自産貨物の販売収入=オフショア価格×外貨レート=40,000×150×8.2928=49,756,800(元)
(2)3月に控除と稅金還付の稅額=當期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値稅條例で規定された稅率-輸出貨物の稅金還付率)=49,756,800×(17%-13%)=1,990,272(元)
(3)3月の課稅額=當期の國內販売貨物の売上稅額-(當期仕入稅額-當期輸出貨物の控除及び稅金還付を免除しない稅額)=56,000,000×17%-(13,800,000-1,990,272)=-2,289,728(元)
(4)3月の課稅額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の當期売上比率を計算しなければならない=69,756,800÷(69,756,800+76,000,000)=47.86%
輸出の自己生産貨物は當企業の當期売上比率47.86%を占め、50%未満であり、當期の輸出は稅金還付されず、仕入稅額2,289,728元を當期に繰越して引き続き控除する。
例2、課稅額はマイナスであり、絶対額は「控除免除」稅額より小さい:
ある靴工場は2000年3月に靴を30,000ダース輸出しています。そのうち:(1)28,000ダースはFOB価格で成約しています。200ドル當たり人民元の為替レートは1:8.2836元です。(2)2,000ダースはCIF価格で成約して、240ドルごとに運賃20元、保険料10元、コミッション2元を支払います。人民元の為替レートは1:8.2836元です。
當期に國內販売靴19,400ダースを実現し、売上高は34,920,000元で、売上稅額は5,936,400元で、當月に控除できる仕入稅額は10,800,000元である。
もし當該企業の第1四半期の総輸出売上高が69,838,796.80元であれば、総國內売上高は54,920,000元で、當該企業の「控除免除」稅額を試算します。
(1)3月の輸出自産貨物の販売収入を計算する
輸出自産貨物の販売収入=オフショア価格×人民元のレート+(著岸価格-運送費-保険料-コミッション)×外貨人民元のレート=28,000×200×8.2836+2,000×(240-10-2)×8.2836=(5,600,000+416000)×8.2836=49,834,137.60(元)
(2)3月に免稅、控除、稅金還付の稅額=當期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値稅條例で規定された稅率-輸出貨物の稅金還付率)=49,834,137.60×(17%-13%)=1,993,365.50(元)
(3)3月の課稅額=當期の國內販売貨物の売上稅額-(當期仕入稅額-當期輸出貨物の課稅、控除、稅金還付の稅額)=34,920,000×17%-(10,800,000-1,995.50)=5,936,400-8,806,634.50=-2,870,234.50(元)
(4)3月の課稅額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の當期売上比率を計算する必要がある=自営輸出売上高÷(國內販売貨物の売上高+自営輸出売上高)=69,838,796.80÷(54,920,000+69,838,796.80)=55.98%
(5)今季の輸出収入は50以上を占め、四半期末の課稅額はマイナスで、しかも絶対値は今季の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×稅金還付率以下である:
2,870,234.50<69,838,796.80×13%
2,870,234.50<9,079,043.58
課稅額=課稅額の絶対値
課稅額=2,870,234.50(元)
例3、課稅額はマイナスであり、絶対額が免稅、抵當、還付稅額以上である:
ある靴工場の1999年3月の輸出靴は40,000ダースで、オフショア価格は202ドルで、人民元の為替レートは1:8.2848元で、輸出販売収入は66,941,184元で、國內販売貨物の売上高は20,000,000,000,000元で、収入稅額は16,000,000元です。
當該企業の1四半期の合計輸出売上高が73,941,184元であれば、國內販売収入は30,000,000元で、當該靴工場の還付稅額を計算する。
(1)3月の輸出自産貨物の売上高=40,000×202×8.2848=66,941,184(元)
(2)3月に稅額控除と稅金還付を免除しない稅額=66,941,184×(17%-13%)=2,677,647.36(元)
(3)3月の課稅額=20,000,000×17%-(16,000,000-2,677,647.36)=-9,922,352.64(元)
(4)3月の課稅額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の當社の當期売上比率を計算する=73,941,184÷(30,000,000+73,941,184)=71.14%
(5)四半期末の課稅額はマイナスで、かつ絶対値が本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×稅金還付率以上である。
9,922,352.64≥73,941,184×13%
9,922,352.64≥9,612,353.92
還付すべき稅額は輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×還付率、すなわち:9,612,353.92元。
(6)次期控除の仕入稅額=9,922,352.6-9,612,353.92=309,998.72(元)
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