企業所得稅法実施條例(一部)の解釈
第五十八條固定資産は以下の方法で稅金計算の基礎を確定する。
(一)外注の固定資産は、購入代金と支払う関連稅金を稅金計算の基礎とする。
(二)自分で建てた固定資産は、竣工決算前に発生した支出を稅金計算の基礎とする。
(三)融資借入の固定資産は、リース契約に約定された支払総額と借手がリース契約を締結する過程で発生した関連費用を稅金計算の基礎とする。リース契約に約定されていない支払総額の場合、當該資産の公正価値と借手がリース契約を締結する過程で発生した関連費用を稅金計算の基礎とする。
(四)棚卸しの固定資産は、同類の固定資産のリセット完全価値を稅金計算の基礎とする。
(五)寄付、投資、非貨幣性資産の交換、債務再編などの方式で取得した固定資産は、當該資産の公正価値と支払う関連稅金費用を課稅の基礎とする。
(六)改築した固定資産は、企業所得稅法第十三條(一)項と第(二)項に規定する支出を除き、改築中に発生した改造支出によって課稅基礎を増加する。
「解釈」四、棚卸資産の稅金計算の基礎の確定。
棚卸しの固定資産は、同類の固定資産のリセット完全価値を稅金計算の基礎とする。 棚卸しの固定資産とは、棚卸しの中で発見された帳簿外固定資産をいう。 固定資産の単位価値が比較的高く、使用期限が比較的長い。 一般的に、管理規範の企業にとって、點検の中で棚卸資産を発見することは珍しいです。 しかし、これはあくまでも理想的な狀態であり、かつ、本條例はすでに固定資産の最低価値基準の制限を取り消しており、実際には黒字を確保する固定資産が常に存在しており、條例の対象性と完全性を保証するために、この場合に取得した固定資産の稅金計算の基礎についても、相応の規定を行う必要がある。 棚卸しの固定資産は、往々にして企業の前の會計帳簿に記載されていないまたは記載されている関連資料が全部でないなどの原因で、その歴史コストを効果的に確定できないため、本項は元の內資企業所得稅暫定條例の施行細則のやり方を継続しており、盤盈の固定資産は同類の固定資産のリセット完全価値で評価し、いわゆるリセット完全価値評価とは、既存の生産能力、技術基準に従って、同じ固定資産の再購入に必要な代価を支払うことを規定している。 この方法で計算した稅金計算の基礎は、比較的科學的で合理的で、このような固定資産の出所形式の特殊な需要にも合致しています。 具體的には、同類または類似の固定資産が活発な市場に存在する場合、同類または類似の固定資産の市場価格から當該資産の新舊の程度で見積もる価値損失を差し引いた殘額を記帳価値とする。
五、寄付、投資、非貨幣性資産の交換、債務再編などで取得した固定資産の稅金計算の基礎の確定。
贈與、投資、非貨幣性資産の交換、債務再編などにより取得した固定資産は、當該資産の公正価値と支払う関連稅金費用を課稅の基礎とする。 元の國內資本企業所得稅暫定條例の実施細則では、贈與を受けた固定資産は、領収書に記載された金額に企業が負擔する運送費、保険料、據え付け調整費などを加えて確定し、同類の設備の時価によって領収書がない場合は、投資を受ける固定資産は、當該資産の減価償卻の程度に応じて、契約、協議で確定した合理的な価格または評価確認の価格で確定しなければならない。 つまり、元の國內資本企業所得稅暫定條例の実施細則は、企業が寄付と投資の2つの形態で取得した固定資産の評価価格だけを規定していますが、企業が非貨幣性資産の交換、債務再編などにより取得した固定資産の稅金計算の基礎の確定方法は規定されていません。 本條はこれに対してさらに改善し、相応の確定方法を変更し、この種の資産の公正価値と支払う関連の稅金費用を稅金計算の基礎とする。 公正価値をこのような固定資産の稅金計算の基礎とするのは、固定資産の寄付者、固定資産で投資する方、非貨幣資産の交換の中で固定資産を交換する方、及び債務再構築の中で固定資産で債務を相殺する方、企業所得稅法の規定により、すべて販売処理と見なすべきであり、つまり固定資産を先に販売してから寄付し、再投資し、また非貨幣資産を購入し、また債務を返済する過程とみなすべきである。 したがって、固定資産の受け入れ先としては、當該資産の市場価格すなわち公正価値に加え、固定資産を受け入れる過程で発生する可能性のある不動産稅、土地増値稅、車両購入稅、印紙稅などの稅金費用を固定資産の記帳価値としなければならない。
六、改造した固定資産の稅金計算の基礎の確定。
改修の固定資産は、企業所得稅法第十三條(一)項と第(二)項の規定による支出を除き、改修中に発生した改造支出に課稅の基礎を追加する。 これは特殊な狀況における固定資産の稅金計算の基礎の変化に関する規定であり、前述のいくつかの固定資産の取得形態とは違って、改修された固定資産は、無から有するものではなく、固定資産はすでに企業が所有しているものであり、固定資産の保有期間中に資産の変化が発生し、元の稅金計算の基礎を調整する必要があるだけである。 元の內資企業所得稅暫行條例の実施細則では、既存の固定資產を基礎にして改修?拡張を行った場合、固定資產の原価に合わせて、増筑による支出を加え、増筑の過程で発生した固定資產の価値変換収金を差し引いた后の殘高が確定している。 本項は基本的に従來の規定を継続していますが、このような支出の2つの例外を明確にしています。 企業所得稅法第13條では、減価償卻を十分に計上した固定資産の改築支出と借入固定資産の改築支出は、企業の長期前払費用として定められていますので、この2つの場合の改築支出は固定資産の稅金計算の基礎として不適切です。 したがって、減価償卻額がすでに十分に計上されている固定資産と借入固定資産を除いて、その他の固定資産の改築支出は、リフォーム過程で発生した改造支出に従って、材料費、人件費、関連稅金などを含み、固定資産の稅金計算の基礎を増加させなければならない。
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