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    商標専用権の質権登録を教えてあげます。

    2009/1/2 13:15:00 41897

    を選択します

    登録商標

    専用権で質権設定を行う場合、質権設定者と質権者は商標専用権の質権設定書面契約を締結しなければならない。

    質権設定契約を締結した後、質権設定者と質権者の雙方は商標局の変更継続場所に行って商標専用権の質権設定登記手続きを行うべきであり、雙方は國家の認可した商標代理機構に委託して商標専用権の質権設定登記手続きを行うこともできる。


       

    商標専用権

    質権設定契約は登録の日から発効する。


    二、申請書の準備


    (一)提出すべき申請書


    1、

    商標専用権

    質権設定登録申請書(1部の申請書に質権設定が必要な複數の登録番號を記載することができる)


    2、品質者と質権者の営業許可証の副本(年次検査を経て有効である必要がある)のコピー。


    3、「商標登録証」のコピーは、登録者が変更された場合、関連証明のコピーを添付しなければならない。


    4、商標専用権の質権設定契約と主契約の原本または公証されたコピー(契約は法人代表が授権した人によって締結されたもので、また関連授権文書を添付しなければならない)。


    5、無形資産評価資格を有する評価機関が発行した商標評価報告。


    6、直接商標局に行って手続きした場合、擔當者の身分証のコピーと授権書を提出します。商標代理機構に委託して処理した場合、雙方が発行した商標代理依頼書を提出します。


    (二)具體的な要求


    1、申請書の要求に従って一つ一つ記入し、且つ印刷または印刷形式でなければならない。


    2、商標専用権の質権設定登録申請書は質権者と質権者の雙方の印鑑を捺印し、又は質権者、質権者の署名があり、代理人に委託する場合は、代理人の印鑑を捺印しなければならない。


    3、商標専用権の質権契約は以下の內容を含むべきである。


    (1)質権者と質権者の名稱(氏名)、住所、連絡先


    (2)質権設定の原因と擔保の主債権の種類、金額。


    (3)品質の商標及び質権設定の期限。


    (4)品質商標専用権の質権設定価値及び評価価値。


    (5)當事者が約束した當該質権設定商標に関するその他の事項。


    三、「商標専用権抵當登録証」の受領


    申請書がそろっていて、申請手続きが規定に符合した場合、商標局は受理日から5営業日以內に登録し、「商標専用権質権登記証」を交付する。

    「商標専用権抵當登録証」は直接に商標局の変更した継続先で受け取ることができます。郵送もできます。

    直接受領した場合、質権設定登記を行う擔當者またはその授権者が受領し、証人は本人の身分証と関連授権書類を持參しなければならない。


    商標代理機構に委託した場合、商標局は「商標専用権抵當登録証」を郵送または送付します。


    四、注意事項


    1、申請者が記入した住所、郵便番號と電話番號は詳細かつ正確であるべきで、メールの送達と連絡の容易さを保証する。


    2、質権設定を申請した商標がすでに裁判所によって押収された場合、または質権設定を申請した商標がすでに取消された場合、商標局は當該質権設定申請を卻下する。


    3、質権設定期限は質権設定商標の専用権期限を超えてはならず、複數の商標を質権設定した場合、質権期限は専用権の最初に期限が切れる商標の専用権期限を超えてはならない。


    4、申請書が補正を要求された場合、申請者は補正通知書の規定に従って補正を行い、元の申請書を補正してから商標局に返納または郵送しなければならない。


    5、品質を出す人は商標専用権の合法的所有者ではない、または商標専用権の帰屬が明確でない場合、商標局は卻下する。


    6、質権設定者は同じまたは類似の商品に登録された同じまたは類似の商標に対して一括して質権設定を申請しなければならない。


    五、特別聲明


    (一)以上の內容は國家工商行政管理総局または國家工商行政管理総局の商標局の正式な発文ではないので、すべての內容は指導的で、法的拘束力がない。


    (二)以上の內容は2007年2月に改訂され、その後変動が発生した場合、または質権設定登録者の要求と一致しない場合、質権設定登録者の要求に準ずるものとする。

    擔當編集:vi

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