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中國稅関、スパンデックスの反ダンピング案の対日変更を公告
『中華人民共和國』によるとアンチダンピング條例』の規(guī)定により、國務院関稅稅則委員會は2006年10月13日から、日本、シンガポール、韓國、米國、臺灣原産の輸入スパンデックスに対して徴収することを決定したアンチダンピング稅金。このうち、OPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)が適用するアンチダンピング稅率は12.87%(詳細は稅関総署公告2006年第58號を參照)。最近、係爭中の企業(yè)の申請に基づいて、商務部の審査を経て、日本のOPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)のナイロンにおける日本のOPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)の継承を決定したアンチダンピングに適用されるアンチダンピング稅金稅率は関連する権利義務である。以下に関連事項を公告する:
一、2010年2月5日から、Toray Operontex社(Toray Operontex Co.,Ltd.)を原産メーカー名として輸入を申告したスパンデックスに対して、稅関は12.87%の反ダンピング稅稅率に基づいて反ダンピング稅を徴収した。日本OPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)を原産メーカー名として輸入を申告したスパンデックスに対して、稅関は「その他の日本社」61.00%の反ダンピング稅稅率に基づいて反ダンピング稅を徴収する。
一、2010年2月5日から、Toray Operontex社(Toray Operontex Co.,Ltd.)を原産メーカー名として輸入を申告したスパンデックスに対して、稅関は12.87%の反ダンピング稅稅率に基づいて反ダンピング稅を徴収した。日本OPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)を原産メーカー名として輸入を申告したスパンデックスに対して、稅関は「その他の日本社」61.00%の反ダンピング稅稅率に基づいて反ダンピング稅を徴収する。
二、日本、シンガポール、韓國、米國、臺灣地區(qū)から輸入されたスパンデックスに対して反ダンピング稅を徴収するその他の事項は、稅関総署の公告2006年第58號、2008年第38號、2008年第71號の規(guī)定に従って執(zhí)行される。
ここに公告する。
二○一〇年二月二日
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