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    破産手続きの円滑な運営を検討する。

    2010/6/10 21:30:00 142

    破産する

    中國の現行の破産法は計畫経済時代に制定されたもので、鮮明な所有制色を持っています。xx市の市場秩序を改善し、経済體系を改善することは大きな促進作用を果たしました。xx市場経済體系の確立によって、その制限性と欠陥が日増しに現れました。


    一、破産手続と債務者に関わる普通民事訴訟事件の衝突と協調


    破産手続きは広義的には、各債権者が公平に補償されるために、満期の債務を弁済できない債務者に対して行う特別な手続きである。

    最初から最後まで裁判の過程の中にあって、國家の強制力によって実行を保証します。この意味では司法手続きに屬しています。その目的は當事者の権利の実現を保障することです。他の民事手続きと連絡もありますし、區別もあります。民事手続きの中の特別な手続きに屬します。

    そのため、破産手続きは他の民事訴訟と違って、プログラムを実行する獨特な価値を持っています。主にプログラムの実行において獨特な実體制度とプログラム規則を作成し、破産手続きが開始される前に既存の実體権利義務を適切に変更することができます。

    同時に、破産は債務者のすべての法律関係の徹底的な清算であるため、民事権利救済の最終手段として、破産手続の中で利益の衝突と価値の衝突は普通の訴訟手続よりずっと激しくて複雑で、社會変革によって引き起こされた各種の矛盾はより十分に表現され、社會に対する影響はより広範である。


    破産法によって調整された利益関係は複雑になっています。債務內部からの(例えば労働関係、投資関係)もあれば、外部からの(例えば債権関係、債務関係)も含まれています。私法も公法も含まれています。

    破産事件を受理した後、破産申請された企業を債務者または債権者とするその他の民事訴訟が継続されるべきか?破産手続が開始された後、破産債権に関する異議、破産者の未収債権に関する異議、相殺権と回復権。

    取消権の行使及び管理者に対する損害賠償等の訴訟及び管轄問題は、破産手続はどのように処理しますか?


    現行の破産法の規定により、破産事件の受理後、すでに訴訟に入った破産申請された當事者を債務者とするその他の民事訴訟は終了するべきである(事件の中に他の連帯責任者が存在する場合を除く)。

    第一の場合、債務者が関與する訴訟は中止しなければならず、破産管理者(清算グループ)が破産財産の管理、処分権を引き受けた後、その決定は相手方の訴訟請求を認めるか、それとも訴訟を継続するかと考える。

    破産手続が解決されたのは民事権利義務が確定した場合、債務者の有限財産について、多くの債権者に公開して弁済する方法であり、當事者の実體権利義務紛爭はまず訴訟手続きを経て解決しなければならない。

    第二の狀況規定は決定形式で実體法律紛爭を処理し、実際にも民事実體権利に関する紛爭を破産手続に組み入れることであり、當事者の上訴権を剝奪しただけでなく、弁論、質証、申請回避などの訴訟権利も保障されない。

    つまり、破産手続における裁判権は、手続上の問題及び破産財産に関する紛爭を裁定方式で行い、裁判権の行使に関する內容と方式の規定は、內容が簡単であるのみならず、操作性に乏しく、一部の規定は「効率」を強調しすぎて公正を無視している。

    新たな破産法草案は、上述の問題を調整し、破産手続の非起訴性を明確に強調し、すべての実體紛爭を通常の訴訟手続に組み入れた。これは現行の破産法と実質的に區別され、破産手続において実體権利問題の裁判権を破産手続から剝奪し、裁判所の裁判事項を手続的事項の中に限定し、即ち、人民法院が破産事件を受理した後、すでに終了していない債務者の財産と権利財産管理を引き継ぐべきである。

    債務者、債権者又はその他の利害関係者が債務者の財産又は債務に対して紛爭が発生した場合、破産事件を受理した人民法院に訴訟を提起することができる。

    ここでは、上記の爭議は、受訴裁判所の元合議院によって審理されるべきであり、破産手続と普通訴訟手続の限界を明確にした上で、現行の破産法の矛盾を回避し、限られた裁判資源を節約したと述べました。


    自身が企業破産事件を審理する実踐に參加することから、筆者は次の2つの提案を行う。


    一は合理的な債権審査手順を再構築することである。

    破産事件の審理が順調に行われることを保証するため、現行の破産立法による債権確認問題に関する規定を改正しなければならない。

    世界各國の破産立法に関する規定を見ると、國情、歴史沿革などによって、いくつかの具體的な問題に差異がありますが、基本原則は同じです。

    第一審査債権の権利は、多くの國が裁判所または破産管理者(即ち、我が國の清算グループ)に債権調査期限を指定し、債権者、破産管理者に債権調査活動に參加させることを主宰している。

    第三債権確認手順は、通常調査を経ても異議がある債権は、裁判所が當該債権が成立するかどうかを判斷し、當該裁定は実體効力がないと判斷し、裁判所が異議が成立しないと判斷した場合、債権は債権表に組み入れ、異議者は當該債権者を被告として債権確認訴訟を提起することができる。

    破産者が異議を申し立てる債権は、元の裁判所に屬し、かつ破産手続により中止された場合、破産管理者が當該訴訟に従って継続しなければならない。この訴訟は元の受理裁判所が管轄し、新しく提起された場合は破産事件を受理する裁判所が管轄し、普通の民事訴訟手続に従って進行する。

    破産分配に際して、異議により係爭していない債権が債権表に組み入れられているかどうかにかかわらず、係爭額に応じて分配し、割當額を引き出して預け入れなければならない。


    第二に、破産手続における事件の複雑な各種の紛爭について、公開的に審理しなければならない。

    現行の破産法と関連司法解釈によると、破産申請された債務者を原告とする紛爭は、當事者間の権利義務が給付內容を有している限り、破産手続において債権債務関係として體現されており、民事法関係の性質が簡単化しているにもかかわらず、事件の狀況は簡単化されず、証拠の質的証拠、弁証法、認証過程も簡単化されない。

    同時に公開開廷するのも社會文明、民主性の向上の合理的な要求で、破産事件の裁判の透明性を強めることに役立って、破産事件の裁判の公信力を強めることに利益があります。


    二、清算チームは清算事務を履行する時に第三者と紛爭が発生した解決と手順


    企業は人民法院に破産宣告を言い渡された後、各國の破産立法において清算事務を擔當する組織を成立させることを規定し、破産企業の財産を適時に保管、評価、処理と分配を行い、関連する民事主體の利益を十分に保護する。

    英米法系は「破産信託者」と呼ばれ、大陸法系は「破産管理者」と呼ばれ、わが國の破産法は清算グループと呼ばれています。債務者の代理人ではなく、自分の名義で民事活動に従事しています。

    私達の裁判実踐の中の清算チームは計畫経済體制の下で形成された行政権力に依存する思惟パターンを體現していません。全體の破産手続の中で、現在の経済體制がまだ整っていないため、計畫経済時期に殘した経済管理方式は企業の破産過程で一定の影響と役割を生み出しています。行政管理要素と司法権の獨立性には客観的な矛盾が存在しています。

    仕事を便利にするために、大部分の企業は破産して債務を返済する時、創立した破産清算グループのメンバーも部分的に破産の指導グループから來て、仕事の中で指揮と服従の関係があることが避けられなくて、破産のプログラムの指導と監督に力を発揮させません。

    清算チームは清算事務を履行する時、債権者、債務者との間の債権債務関係及び身分関係(労働紛爭)を除き、第三者との紛爭を避けられない。一つは民事法律関係であり、清算グループが賃貸、請負、不動産開発などの行為と相手側との間に違約などの原因で債権債務関係を形成し、清算過程において侵害行為と相手側との間に生じた損害賠償法律関係を含む。

    つまり、清算チームは違法、侵害などの行為による民事紛爭について、最高院の「企業破産清算グループが違法または侵害などの民事紛爭事件による訴訟管轄問題についての指示」に基づき、破産事件を受理した人民法院が受理し、破産手続において一括して審理する。

    また、最高裁判所の「企業破産事件の審理に関する若干の問題に関する規定」第101條の規定により、破産企業には企業破産法第35條に掲げる行為があり、企業財産の回収ができなくなり、実際の損失をもたらした場合、清算グループは破産企業の元法定代表者、直接責任者に対して民事訴訟を提起し、民事賠償責任を負わせるよう求め、現行破産法に詳細な規定があり、これ以上述べない。

    第三人と民事紛爭が発生した以外に、清算チームは清算過程において(破産宣告の日から)一定の行政訴権を有しており、破産申請、破産宣告及び破産終結の全破産手続において、直接または間接的に関連行政管理行為が浸透しており、民事破産法律関係と破産行政法律関係がインターリーブされているのは我が國の破産手続きの大きな特色である。

    破産手続における行政管理行為の研究を強化し、債権者、債務者、破産管理者の行政訴訟権を合理的に配置することは、破産手続參加者の合法的権益を維持し、破産手続における行政権力の抑制と監督の効果的な方法であり、わが國の破産制度と行政訴訟制度の整備にも重要な現実的意義を持つ。

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    具體的にまとめてみると、破産手続における行政行為は、(一)政府関連部門が債務者の破産申請に対する承認行為、(二)政府関連部門が全國民所有制破産企業の整備決定、(三)政府主管部門が破産臨界期間內に破産者に対する行政徴収、派遣処罰及び行政強制措置、及び破産者の経営権、財産権に対する処理行為などを含む。

    上記の五種類のうち、破産清算グループは破産行政法律関係の原告とすることができる。

    第六類において、破産救済管理行為の訴権は関連権利者が主張し、清算チームは第三者の主體的地位を取得する。

    最高裁が批復した立法の真意に基づき、上記の関連行政訴訟事件も破産事件を受理した人民法院が受理しなければならない。


    以上は私の淺見にすぎません。

    実は、破産裁判は「訴訟モード」の3つの強化(當事者の立証責任の強化、裁判機能及び合議廷と法廷の職責の強化)を基本とした內容と主體脈絡の裁判方式改革をすでに我が國の司法界に重視されています。

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