商標(biāo)権譲渡契約と商標(biāo)使用許諾契約を締結(jié)する際に注意すべき法律問題
専門家は特に、多くの企業(yè)主が商標(biāo)権譲渡契約と商標(biāo)使用許諾契約を締結(jié)する際に、以下のいくつかの法律問題に注意すべきと注意しています。
(二)商標(biāo)権譲渡契約と商標(biāo)使用許諾臺は同じ要式に屬する。契約書。登録商標(biāo)を譲渡する譲渡人と譲受人は、共同で商標(biāo)局に申請し、「商標(biāo)登録証」のコピーを添付して提出し、登録商標(biāo)契約の寫しとその関連文書を譲渡し、譲渡しなければならない。登録する商標(biāo)は承認(rèn)された後、元の「商標(biāo)登録証」と商標(biāo)局が譲渡を承認(rèn)した証明書を譲受人に授與し、「商標(biāo)公告」で公告する。商標(biāo)の使用を許可する場合、許諾者と被許諾者は、許諾契約の締結(jié)日から3ヶ月以內(nèi)に、許諾契約の副本をその所在地県級の工商行政管理機関に渡して保存し、許諾者が商標(biāo)局に屆け出て記録し、商標(biāo)局により公告しなければならない。
(三)商標(biāo)譲渡は、公衆(zhòng)が誤認(rèn)、混同またはその他の悪影響を生じないことを條件とする。商標(biāo)権の譲渡は商標(biāo)が企業(yè)を離れて移転するので、場合によっては公衆(zhòng)の誤認(rèn)を引き起こす可能性があります。公衆(zhòng)の印象の中で商標(biāo)はある種の商品やサービスを提供する特定の企業(yè)と関連しているので、誤認(rèn)や混淆、または他の不良影響を與える可能性がある譲渡登録商標(biāo)申請については、商標(biāo)局は承認(rèn)せず、申請を卻下します。
(四)商標(biāo)権者がその登録商標(biāo)を譲渡する場合、同一または類似の商品またはサービスに登録された他の同じまたは類似の商標(biāo)と一緒に、同一の譲受人に譲渡しなければならない。これは同じ種類の商品やサービスに異なる生産者やサービス者が同じ商標(biāo)を使うことによる混亂を防ぐためで、消費者の誤認(rèn)を防ぐためです。
(五)契約は法定の必須條項を備えていなければならない。商標(biāo)権譲渡契約と商標(biāo)使用許諾契約は、一般的に以下の主要內(nèi)容を含むべきである。1、雙方の當(dāng)事者の名稱、住所、契約日付と場所など。
商標(biāo)使用許諾契約は、商標(biāo)の使用範(fàn)囲、使用許諾の地域と時間など及び商標(biāo)の継続手続き及びその他の保障商標(biāo)の登録効力の手続きを定めなければならない。
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