國內輸出企業の稅金還付外貨新政を解読する。
2008年の國際金融危機の発生以來、多くの國內輸出企業が規定の還付(免除)稅の申告期間で外貨受取の照合?消込を実現するのは困難で、解決と対応の普遍的な現象となりました。
一、期限経過後の外貨受取照合の形成と処理
輸出貨物の期限経過後の外貨受取照合の形成は主に二つの面があります。金融危機海外のお客様からのお支払いは適時に著地できなくなり、國內企業が規定の期限內で決済できなくなり、輸出還付(免除)稅を申告することができなくなりました。第二に、外貨受取の照合消しを試行した企業です。ネット上で受取照合の情報を提出しましたが、システムや情報伝達の原因で、提出が失敗した現狀があります。外貨を受け取るメッセージ。
これに対して、國內企業の実際的な困難を解決するために、稅収リスク係數を下げる。今年3月、國家稅務総局は「輸出企業の延期について輸出外貨受取の査定書を提供することに関する通知」(國稅書簡[2010]89號)を発行し、輸出企業に対して期限を過ぎて輸出外貨受取の査定書を取得した場合、稅務機関は輸出企業のその他の稅金還付書、情報審査に間違いなく輸出貨物の還付を行うことができます。同時に、試験的に輸出還付を申告し、紙の輸出外貨受取の消し込みを免除する輸出企業に対して、ネットの消し込みシステム、情報の転送などの原因で輸出企業が期限切れの外貨受取の消し込みをした場合、稅務機関は審査を経て、関連規定に従って輸出貨物の還付(免除)稅を取り扱われます。
上から見ると、現在の國際金融危機の余波はまだ収まっておらず、國內輸出企業が転機している時點で、國家稅務総局は國稅書簡「2010」89號の文書を発表して調整することが重要で、この政策の実施は輸出企業の稅金還付申告に便利をもたらし、輸出稅還付の進捗を加速し、資金運行の圧力を緩和した。
二、新規定執行把握のポイント
國稅書簡[2010]89號の文書では、輸出企業が期限を過ぎて輸出外貨受取照合書を取得した場合、他の問題がないという前提で輸出還付(免稅)稅を申告することができます。しかし、実行過程で輸出企業は以下の點を把握しなければなりません。
(一)期限経過後の外貨受取の照合の期限がはっきりしない
輸出還付(免除)稅にとって、外貨受取照合は輸出還付(免稅)稅の申告に必要な前提條件であり、必要不可欠な書類の一つである。その管理については、舊規定では主に二つの狀況に分けられています。
一つは申告期間內に輸出外貨受取照合書を提供する企業です?!竾叶悇站t局の輸出貨物の還付(免稅)稅管理に関する問題に関する通知」(國稅発[2004]64號)の規定によると、輸出企業は発生の日から2年以內に輸出貨物の還付(免稅)稅を申告する時、輸出外貨受取の査定書を提供しなければならない。
1、納稅信用等級はC級またはD級と評定する。
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