インドがEUに提訴した綿シーツの反ダンピング事件の分析
この事件の分析を通じて、私たちはどのように渉外貿(mào)易紛爭(zhēng)の中で貿(mào)易規(guī)則を運(yùn)用して自分を保護(hù)するかを?qū)Wぶことができます
1995年-2009年4月、EUインドで始まった反ダンピング調(diào)査28件のうち、3件がインドに訴えられたWTO紛爭(zhēng)解決機(jī)構(gòu)(10.72%)のうち、綿シーツの反ダンピング措置紛爭(zhēng)案は比較的典型的な事件である。
當(dāng)事者は、この爭(zhēng)點(diǎn)に関する専門家グループの認(rèn)定について訴訟を提起していない。
執(zhí)行狀況に関する訴え
この事件の最も注目されている點(diǎn)はインド.EUが提出した執(zhí)行狀況に関する専門家グループの調(diào)査と上訴請(qǐng)求。この間に関連した損害に関するポイントは主に:累積評(píng)価、すべての経済要素と指標(biāo)の適用及び因果関係の認(rèn)定などである。
累積評(píng)価
インドは、EUが損害分析においてダンピング輸入総額のうち、サンプリング調(diào)査に含まれていない一部のメーカーのダンピング輸入を排除すべきだと考えている。この部分はダンピング輸入総額の約53%を占めている。サンプリングではなく単獨(dú)でダンピング裁定を下したメーカーからの輸入量の中で同じ割合が必要な輸入はダンピングを構(gòu)成しないと考えられている。インドは、ダンピングを構(gòu)成すると認(rèn)定する他の方法は、第3.1條の損害裁定が「肯定的証拠」と「客観的審査」に基づく義務(wù)に違反していると考えている。
EUは、ダンピングを構(gòu)成しない裁定をしていないメーカーのすべての輸入をダンピングとして扱う権利があると主張している。これらのメーカーが単獨(dú)で調(diào)査されたかどうかにかかわらず、サンプリングに含まれていない協(xié)力メーカーや非協(xié)力メーカーを含む。この點(diǎn)で、EUは、「反ダンピング措置協(xié)定」第6.10條は、調(diào)査機(jī)関が限られた數(shù)のメーカーだけに対して単獨(dú)でダンピング調(diào)査を行うことを許可していると指摘している。
専門家グループは、「反ダンピング措置協(xié)定」は、調(diào)査機(jī)関がダンピングを構(gòu)成しない輸入がサンプリングに占める割合を根拠に、サンプリング以外の生産者から損害分析においてダンピングを構(gòu)成すると適切に考えられる輸入製品の數(shù)を決定するよう求めていないとみている。そのため、専門家グループは、EUが本件で「ダンピング輸入」問(wèn)題を考慮した場(chǎng)合、反ダンピング措置協(xié)定第3.1と3.2條の規(guī)定に違反していないと判斷した。
上訴機(jī)関は、本調(diào)査で単獨(dú)審査されていない生産者または輸出者に帰屬することができる輸入製品の數(shù)について、EUは『反ダンピング措置協(xié)定』第3.1と3.2條に明示的に要求されているように「肯定的証拠」と「客観的審査」の上で「ダンピングされた輸入製品の數(shù)」を確定することができなかったと結(jié)論した。しかし、上訴機(jī)関は専門家グループが「(反ダンピング措置)協(xié)定は調(diào)査機(jī)関に要求していない」ことに同意し、インドが上訴で提案した特定の方法に基づいて、「サンプリングされた生産者が輸入製品をダンピングした割合に基づいて損害分析のためにサンプリングされていない生産者を確定することは、『ダンピング輸入製品』の輸入數(shù)量として正當(dāng)視される」という結(jié)論に達(dá)した。そのため、上訴機(jī)関は専門家グループの報(bào)告書第6.144段の認(rèn)定を覆し(すなわち、EUの「ダンピング輸入」に関する認(rèn)定は「反ダンピング措置協(xié)定」第3.1と3.2條に違反していない)、EUは「反ダンピング措置協(xié)定」第3.1と3.2條に違反していると裁定した。
因果関係について
インドは、EUがダンピングと損害の因果関係を証明する証拠を提供できなかったとみている。
専門家グループは、インドがこの時(shí)點(diǎn)で因果関係を主張するのは適切ではなく、その理由は、元専門家グループの調(diào)査段階ですでに取り消されており、上訴手続きでも提起されていないからだとみている。しかし、第21.5條プログラムの性質(zhì)に基づいて、専門家グループは、指示を仰ぐべきだと認(rèn)定することができると考えている。事項(xiàng)を?qū)彇摔筏酷帷熼T家グループは「米國(guó)-熱間圧延鋼」案の専門家グループの認(rèn)定を引用した。つまり、調(diào)査機(jī)関は「他の要因による損害を発見されたすべての損害から差し引いて、殘りの損害が依然として実質(zhì)的な損害に達(dá)しているかどうかを明らかにすることで、ダンピング輸入が単獨(dú)で実質(zhì)的な損害を構(gòu)成していることを証明する義務(wù)はない」と指摘した。インドは「EUの因果関係認(rèn)定は公正で客観的な調(diào)査機(jī)関が現(xiàn)在得られている基本的な事実に基づいてはできない」という十分な証拠を提供していない。そのため、専門家グループは、因果関係に関するEUの認(rèn)定は「反ダンピング措置協(xié)定」第3.5條に違反していないとみている。
上告機(jī)関は専門家グループの以下の認(rèn)定を維持した。すなわち、インドの第3.5條に関する訴えは第21.5條専門家グループの手続きで提起するのは適切ではない、上訴機(jī)関は、EUが「反ダンピング措置協(xié)定」第3.5條に違反していないという専門家グループの認(rèn)定についての認(rèn)定を拒否した。
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參考と思考
本件はインドとEUの反ダンピングに関する代表的な紛爭(zhēng)例であり、その中で専門家グループと上訴機(jī)関の裁決と提案の執(zhí)行狀況の追跡については、我が國(guó)の調(diào)査機(jī)関に対して一定の參考意義がある。
EUなどのWTO加盟者の法律、事件の裁決フォーマット、推理そのもの及びブームの強(qiáng)さなどの方面に対して深い研究を行い、我が國(guó)の貿(mào)易救済措置の運(yùn)用レベルを高める
立法には展望性がある。EUが適用する反ダンピング法は1995年1月1日に初めて
新しい反ダンピング條例は、第384/96號(hào)條例の改正を経て、1996年3月6日に施行された。その法律から國(guó)內(nèi)産業(yè)の利益を保護(hù)する獨(dú)自の點(diǎn)は、立法の一歩先とその先頭に立っていることに表れている。「共同體利益」條項(xiàng)と「低稅原則」の規(guī)定は「反ダンピング措置協(xié)定」の規(guī)定を超え、EU全體の利益をよりよく保護(hù)する。私たちはEUの関連法律を真剣に研究し、その中から経験をくみ取り、我が國(guó)の貿(mào)易救済法律制度を改善するために參考を提供しなければならない。
法執(zhí)行を強(qiáng)化する。WTOの規(guī)則を遵守し、EU域內(nèi)の産業(yè)を合法的に保護(hù)することは、EUの反ダンピング司法実踐の経験である。反ダンピングは法律上の問(wèn)題であり、反ダンピングを徴収される法律上、WTOの規(guī)定に違反している場(chǎng)合は、EU委員會(huì)を直接EU初審裁判所またはEU裁判所に提訴するか、その政府を通じてEUをWTO(WTO加盟者に限る)に提訴することができる。これにより、EUが違反行為を裁定された場(chǎng)合、裁判所の判決やWTOの裁定に基づいて反ダンピング決定を修正する必要があり、反ダンピングの力を大幅に低下させることができる。現(xiàn)在、中國(guó)がEUの反ダンピング紛爭(zhēng)事件に対応する際に直面している主な問(wèn)題の1つは、EUが事実上中國(guó)に対して反ダンピング措置を亂用している狀況が存在し、しかも多くの狀況はWTO紛爭(zhēng)解決機(jī)構(gòu)に完全に拡大できるが、紛爭(zhēng)解決メカニズムの中で、中國(guó)がEUを訴える狀況は極めて少ないことである。2009年7月31日、我が國(guó)はEUの対中ファスナー反ダンピング措置についてWTO紛爭(zhēng)解決プログラムを正式にスタートさせ、中國(guó)がEUに対して提起した最初のWTO紛爭(zhēng)解決事件となり、中國(guó)政府が多國(guó)間機(jī)関を通じて自身の貿(mào)易利益をより積極的に守りたいことを表明した。
EUの裁決公告のフォーマットと推論自體には參考意義がある。フォーマットから見ると、EUは初審または最終審公告のフォーマットにかかわらず、プログラム、同類製品、ダンピング、損害、因果関係、共同體の利益などの面に基づいて情報(bào)展示と論証説明を行い、その論証の部分は「かんがみ」の2文字から引き出した、最終的な決議は上記の理由の後、條項(xiàng)の形でまとめられる。我が國(guó)の裁決公告の內(nèi)容は情報(bào)展示の性質(zhì)に屬し、裁決においてのみ手続き的事項(xiàng)を羅列する。フォーマットから見ると、我が國(guó)の裁決公告が網(wǎng)羅している內(nèi)容は薄いように見える。論理的推論から見ると、EUの裁決公告の中で、最も大きな紙幅を占めているのは依然としてダンピングと損害の確定である。また、インド、EUの利益に関する論証も、紙面を占めている。我が國(guó)の裁決公告では、ダンピング、損害及び因果関係の論述に重點(diǎn)を置いている。つまり、EUの反ダンピング調(diào)査では、EUの利益をEUの國(guó)內(nèi)産業(yè)を認(rèn)定する重要な部分として示していることが明らかになった。我が國(guó)の付屬品の中で國(guó)內(nèi)産業(yè)に関わる部分は主に3つの部分、すなわち國(guó)內(nèi)の同類製品と國(guó)內(nèi)産業(yè)の認(rèn)定を受けている。実は、內(nèi)容から見ると、両者の論証は大同小異である。
WTO関連手続き規(guī)則を利用して、合法的に自己権益を守る
我が國(guó)は積極的に進(jìn)取する政策をとり、我が國(guó)の貿(mào)易権益を侵害する他のWTO加盟者の貿(mào)易政策措置に対して、自らWTO紛爭(zhēng)解決プログラムを起動(dòng)しなければならない。また、交渉手続きを多く利用しなければならない。
WTO関連手続き規(guī)則を合理的に利用し、國(guó)內(nèi)産業(yè)のためにより多くの時(shí)間を稼ぐ。米國(guó)、EU、さらにはインド、ブラジルなどの主要な先進(jìn)メンバーと発展途上メンバーがWTO紛爭(zhēng)メカニズムを運(yùn)用する最も重要な経験の1つは、プログラムを利用して、合法的に遅延させ、國(guó)內(nèi)産業(yè)のためにより多くの時(shí)間を稼ぐことである。利用可能なプログラムのポイントは、次のように要約されます。
交渉段階。起訴側(cè)が協(xié)議申請(qǐng)を提出した後、雙方には協(xié)議期間がある。その目的は紛爭(zhēng)解決機(jī)構(gòu)の趣旨を體現(xiàn)し、同國(guó)が応訴された場(chǎng)合、協(xié)議を通じて紛爭(zhēng)を解決し、専門家グループと上告機(jī)構(gòu)の段階に入ることを慎重に考慮することである。起訴側(cè)が提出した専門家グループの設(shè)立申請(qǐng)に対して、被起訴側(cè)は一度拒否する機(jī)會(huì)があった、起訴側(cè)が再び申請(qǐng)を提出する場(chǎng)合、被起訴側(cè)は同意しなければならない。
中期審議段階。「紛爭(zhēng)解決規(guī)則と手続きに関する理解」第15.2と15.3條によると、「……専門家グループが設(shè)定した期限內(nèi)に、一方は書面で要請(qǐng)することができ、専門家グループは最終報(bào)告を各メンバーに配布する前に、中間報(bào)告の具體的な方面を?qū)徸hしてもらう。一方の要求に応じて、専門家グループは局面意見で確認(rèn)された問(wèn)題について、各方面と再び會(huì)議を開くべきである。意見募集中にどちらの意見も受け取っていない場(chǎng)合は、中間報(bào)告は最終報(bào)告とみなされ、迅速に各メンバーに配布されるべきだ」と述べた。実際の運(yùn)用では、最終報(bào)告が中間報(bào)告を修正する確率はほとんどないにもかかわらず。
実行段階の訴訟手続き。當(dāng)事者は、當(dāng)事者が紛爭(zhēng)解決機(jī)構(gòu)に対する裁決と提案の実行狀況について訴訟手続きを提出することができ、すなわち『紛爭(zhēng)解決規(guī)則と手続きの理解』第21.5條手続きは実際には事件の審理手続きをもう一度行うことに等しく、加えて一般的には専門家グループは各理由(翻訳時(shí)間、スケジュールの緊張など)を提出して報(bào)告書の提出を延期し、被訴訟者が上訴し、合理的な期限を再確定するなど、目に見えないうちに事件の執(zhí)行作業(yè)が長(zhǎng)期的に遅延され、時(shí)間が「合法的」なプログラムに大量に費(fèi)やされることになる。表面的には、このような結(jié)果は起訴側(cè)が第21.5條訴訟手続きを起動(dòng)したことによるものであるが、被起訴側(cè)が紛爭(zhēng)解決機(jī)構(gòu)の提案や裁決を不本意または不完全に実行したことによる結(jié)果であり、根本的には、被起訴側(cè)は合法的な手続き、規(guī)則を利用して実行時(shí)間を遅らせることができる。すでに発生した反ダンピング紛爭(zhēng)の解決事例の中で、多くのメンバーはWTO紛爭(zhēng)の解決メカニズムにおけるプログラム、規(guī)則を何度も利用して利益を避け、自分の利益を最大限に守る。私たちもプログラムの中の正當(dāng)なプログラム、規(guī)則を運(yùn)用し、例えば専門家グループの設(shè)立を延期し、専門家グループの裁決に対して上訴し、それによって國(guó)內(nèi)関連政策の調(diào)整や國(guó)內(nèi)産業(yè)の回復(fù)のためにより多くの時(shí)間と余地を勝ち取らなければならない。
紛爭(zhēng)解決のための國(guó)家能力建設(shè)を強(qiáng)化し、我が國(guó)のWTO規(guī)則を運(yùn)用する総合能力を高める
我が國(guó)はWTO加盟後、WTOの活動(dòng)分野を広げ、「WTO規(guī)則交渉と技術(shù)グループ會(huì)議」、「WTO通報(bào)審議と紛爭(zhēng)解決」などの協(xié)議交渉にさらに參加した。この一連の活動(dòng)の強(qiáng)化には、実踐の中で多くの「法律を知り、時(shí)間を知り、産業(yè)を知り、外國(guó)語(yǔ)を知る」複合型人材を育成する必要がある。しかし、我が國(guó)は現(xiàn)在、WTO紛爭(zhēng)の各レベルの交渉と會(huì)議に參加する貿(mào)易救済調(diào)査官が少なく、発言権の範(fàn)囲も限られており、このような狀況は関連部門の注目を集め、我が國(guó)の紛爭(zhēng)解決メカニズム、規(guī)則交渉への參加を強(qiáng)化し、発言権の獲得をさらに拡大する必要がある。発展途上國(guó)で紛爭(zhēng)解決機(jī)関に就職している専門家の狀況を見ると、現(xiàn)在、我が國(guó)には張?jiān)聥刹门泄?人しかいないが、インドには6人の裁判官がおり、ブラジルには8人の裁判官がいる。我が國(guó)は早急に多くの高素質(zhì)なWTO人材を育成し、専門人材の濃度訓(xùn)練を重視し、中國(guó)自身のWTO専門家を育成し、調(diào)査官がWTO紛爭(zhēng)の各方面の交渉、協(xié)議、訓(xùn)練に參加する力を強(qiáng)化し、各種のルートを通じて、國(guó)家貿(mào)易の法律と実務(wù)に精通した専門チームを設(shè)立し、育成する必要がある。引き続き我が國(guó)の対外貿(mào)易の法律と政策、世界貿(mào)易機(jī)関の法律及びその他の國(guó)際貿(mào)易法の教育と訓(xùn)練を推進(jìn)する。
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