會社登記資金規(guī)定
によると 最高裁判所法釈[1998]15號「人民法院の業(yè)務執(zhí)行に関する若干の問題に関する規(guī)定(試行)」(以下、「規(guī)定」という)第80條の規(guī)定:「被執(zhí)行者は財産を持たず債務を弁済し、その設立単位が開業(yè)時に投入した登録資金に対して実際でないまたは登録資金を引き出した場合、その設立単位を変更または追加することができる。 執(zhí)行人 登録資金の不確実または登録資金の引き出しの範囲內(nèi)で、申請実行者に対して責任を負う。 しかし、裁判の実踐では、企業(yè)の登録資金の不確実性の範囲についての裁判所の認識は一致していません。 いくつかの裁判所は、創(chuàng)立會社が他の企業(yè)を設立する際に実際に投入する登録資金と投入すべき資本金の差額の範囲內(nèi)で民事責任を負うと認定しました。ある裁判所は、創(chuàng)立會社が他の企業(yè)を設立した後に追加投資する登録資金と投入すべき資本金の差額の範囲內(nèi)で民事責任を負うと認定しました。 企業(yè)の登録資金の不実な範囲に対する認識とやり方が一致しないため、同じ開業(yè)単位が異なる事件で各裁判所の裁判文書または同じ裁判所の異なる裁判文書で認定されることがよくあります。 投げ入れる 登録資本金の実際でない金額は一致しないで、異なっている民事の責任を引き受けました。 このような狀況は、客観的に裁判所の判事基準の厳粛さと統(tǒng)一性を損ない、裁判所の裁判の執(zhí)行と相手の當事者の権益にも深刻な影響を與えます。 本論文は上述の問題についてのみ若干の淺薄な検討をする。
一、「登録資金」と「登録資金の不確実性」の定義。
「企業(yè)法人登録管理條例」第12條の規(guī)定によると、「登録資金とは、國家が企業(yè)法人に経営管理の財産又は企業(yè)法人の自己財産を授與する金額の體現(xiàn)である。
企業(yè)法人が開業(yè)登記を行い、登録申請の資金額と実際の資金額が一致しない場合は、國家特別規(guī)定に従って処理する。
「企業(yè)法人登録管理條例施行細則」第31條は、「登録資本金の額は、企業(yè)法人が管理する財産又は企業(yè)法人が所有する財産の貨幣表現(xiàn)である。
國に別段の規(guī)定がある以外、企業(yè)の登録資金は実際の資金と一致しなければならない。
それによると、企業(yè)の登録資金とは、企業(yè)を設立して工商行政管理機関に登録する資本の総額、つまり投資家が承諾したすべての出資額をいう。
「登録資金の不確実性」とは、企業(yè)の登録資金と実際の資金が一致しない、つまり登録資金が足りないということです。
二、開業(yè)會社に対して登録資金の不確実な範囲內(nèi)で責任を負うべき関連規(guī)定。
1、最高裁判所法復[1994]4號の「企業(yè)が設立した他の企業(yè)の取消又は廃業(yè)後の民事責任負擔問題に関する承認」第一條第二項の規(guī)定:「企業(yè)が設立した他の企業(yè)はすでに企業(yè)法人営業(yè)許可証を受領しており、実際に投入した自己資金は登録資金と一致しないが、「企業(yè)法人登録管理條例施行細則」第15條第7項又はその他の法規(guī)に規(guī)定された金額に達し、かつ企業(yè)法人の條件を備えている場合は、その民事財産としている。
當該企業(yè)が取り消され、または廃業(yè)された後、その財産が債務の返済に足りない場合、開業(yè)企業(yè)は當該企業(yè)が実際に投入した自己資金と登録資金の差額の範囲內(nèi)で民事責任を負うべきです。
第一條第三項の規(guī)定によると、「企業(yè)が運営する他の企業(yè)は企業(yè)法人営業(yè)許可証を受領しているが、実際に投資していない自己資金、または投資している自己資金が『企業(yè)法人登記管理條例施行細則』第15條第7項またはその他の法規(guī)に規(guī)定された金額、企業(yè)法人その他の條件を備えていない場合は、法人資格を保有していないと認定し、その民事責任は當該企業(yè)を設立する企業(yè)法人が負う。」
2、最高裁判所の執(zhí)務事務室法経[1995]274號《企業(yè)の登録資金に対して発行単位が足りているかどうかを認定する手紙》で規(guī)定されています。被執(zhí)行者の創(chuàng)立単位は、開業(yè)時の登録資金が足りなくて、開業(yè)後に他の形で登録資金を投じた場合、運営會社は責任を負いません。
3、最高裁判所法復[1997]2號の「登録資金の投入が法規(guī)規(guī)定の最低限度額に達していない企業(yè)法人による経済契約の効力がどのように確認されたかについての返答」は、「企業(yè)法人登録資金の投入が法規(guī)規(guī)定の最低限度額に達していない場合、対外的に民事責任を負う場合は、本院法に基づき[1994]4號の「企業(yè)の設立に関するその他の企業(yè)が取り消されたか、または廃業(yè)後に民事責任を負うことに関する批復條第三項」と規(guī)定されている。
4、最高裁判所の「規(guī)定」第80條では、「被執(zhí)行者は財産を持たずに債務を返済し、もしその設立単位がその設立時に投入した登録資金に対して不確実または登録資金を引き出したら、設立単位を被執(zhí)行者として変更または追加することができ、登録資金が事実でないまたは登録資金を引き出した範囲內(nèi)で、申請執(zhí)行者に対して責任を負う。
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三、「登録資金の不確実性」と「登録資本金の虛偽申告」の違い。
「虛偽登録資本金」については、「會社法」第206條、「企業(yè)法人登録管理條例」第58條と「刑法」第158條の規(guī)定に基づいて、登録資本金を水増しするという意味は、會社の登録を申請する時に虛偽証明書を使ったり、その他の詐欺的手段を用いて登録資本金を虛偽記載したりしたりして、會社登録主管部門を騙して會社登録を取得することです。
登録資本金を水増しした會社に対しては、罰金、情狀が重大な場合、會社登記を取り消され、犯罪を構成した場合、刑事責任を追及する。
したがって、筆者は「登録資金の不確実性」と「虛偽登録資本金」は異なる概念であり、その法律の結果は違っていると考えています。
四、裁判実踐における企業(yè)登録資金の不確実な範囲認識とやり方の不一致の原因と爭議の焦點。
各裁判所は、裁判の実踐において、企業(yè)の登録資金の不確実性の範囲に対する認識とやり方が一致しない理由として、最高裁判所の執(zhí)行事務所によると、「企業(yè)の登録資金に対して設立単位が投資しているかどうかの問題に関する手紙」の規(guī)定により、被執(zhí)行者の創(chuàng)立単位は、設立時の登録資金が不足しており、開業(yè)後、他の形で登録資金を投じた場合、開催機関は責任を負いません。
この手紙では、開業(yè)単位が開業(yè)後に登録資金を充足できることを明確にしています。そのため、開業(yè)単位が開業(yè)後に補充した登録資金は、開業(yè)単位が実際に投入した登録資金です。
第一項第二項の規(guī)定により、企業(yè)が実際に投資した自己資金と登録資金の差額の範囲內(nèi)で民事責任を負う。
したがって、「登録資金の不確実性」の範囲は、他の企業(yè)を設立してから続々と投入される登録資金と投入すべき登録資金との差額である。
最高裁判所の「規(guī)定」第80條の規(guī)定により、被執(zhí)行者が財産なしで債務を弁済する場合、その開業(yè)単位が開業(yè)時に投入した登録資金が事実でない場合、開業(yè)単位は登録資金の不確実な範囲內(nèi)で責任を負うとする裁判所がある。
この條で明確に規(guī)定されているのは、開業(yè)単位が「開業(yè)時」に投入した登録資金の不確実性の範囲內(nèi)で責任を負うため、「登録資金の不確実性」の範囲は、他の企業(yè)を開業(yè)する際に実際に投入する登録資金と投入すべき登録資金との差額である。
最高裁判所は1994年3月30日に、「企業(yè)が設立した他の企業(yè)の取り消しまたは廃業(yè)後の民事責任の負擔に関する回答」をした。「設立単位が企業(yè)登録資金に対する投資額を認定することについての手紙」は、最高裁判所執(zhí)行事務室が1995年10月19日に作成したもので、1998年6月11日の日経最高裁判所審査委員會が採択した「規(guī)定」の第80條の規(guī)定に抵觸し、司法適用の原則に基づき解釈を行う。
そのため、登録資金の不実範囲を認定する爭議の焦點は、開催元が投資していると認定した企業(yè)の登録資金の不確実額は開業(yè)時までに実際に所定の登録資金を持っていますか?それとも開業(yè)後に実際に所定の登録資金を持っていますか?
五、どうやって「企業(yè)登録資金の不確実性」の範囲を定義するか。
関連規(guī)定により、他の企業(yè)を設立する際に投入される登録資金が足りない場合、開業(yè)後に登録資金を補充したり、関係部門に登録資金の補充を命じたりすることができる。
「企業(yè)法人管理実施細則」第31條では、國に別途の規(guī)定があるほか、企業(yè)の登録資金は実際の資金と一致するものとする。
実際には、企業(yè)の登録資金が足りない場合、工商行政管理機関は、その補足を命じることができる。
過去最高裁判所には、企業(yè)登録時に投資先の出資が不足していることを再確認した裁判業(yè)務會議紀要があり、その補足を命じ、登録資金が事実でない場合は、設立企業(yè)が登録資金の不確実な範囲內(nèi)で責任を負う。
1992年には最高裁判所にもう一つの返信があります。工商行政管理機関の許可を得て、企業(yè)法人の免許を受けた集団企業(yè)はその申請會社の投資が足りないにもかかわらず、その法人資格はまだ確認しなければなりません。
最高裁判所の執(zhí)務事務室法経[1995]274號《企業(yè)の登録資金に対する認定発行機関の投足問題に関する手紙》は、実際に裁判所が事件を処理する際に登録資金が不足していると認めた場合、補足を命じることができる。
裁判所は事件を審理する中で創(chuàng)立単位を被告または第三者とすることができ、判決は直接債権者に登録資金の差額分を支払うことになります。
実際に実行する過程で創(chuàng)立會社は一つだけではないと理解できます。いくつかの企業(yè)が共同投資をしたり、共同経営をしたり、有限責任會社を設立したりする企業(yè)なら、これらの投資家の投資が足りないなら、設立単位によって処理して、登録資金を補足して、補足の登録資金で企業(yè)の債務を返済することができます。
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設立會社が設立した企業(yè)に対して確かに資本金を補填または補足している場合、裁判所がまだ他の企業(yè)を設立する際に投入する登録資金と投入すべき資本金の差額を登録資金の不確実な範囲としている場合、もう一つは創(chuàng)立単位が他の企業(yè)を設立した後に登録資金を補充または補充するという客観的事実を無視することであり、補充または補足する登録資金は登録資金ではなく、上記の規(guī)定に合致しないということである。
第二に、設立単位は登録すべき資金の範囲を超えて民事責任を負う。
ある開業(yè)會社が他の企業(yè)を設立する時に登録資金を100萬元投入し、開業(yè)時にすでに100萬元を投資した場合、この100萬元はすでに開業(yè)企業(yè)に経営された資本金または民事責任を負う財産として、創(chuàng)立會社は登録資金を足りますので、民事責任を負わないですが、実際にすでに投資した100元の財産を創(chuàng)業(yè)企業(yè)に負擔しています。
裁判所がまだ創(chuàng)立會社を裁判していて、他の企業(yè)を設立する時に登録資金が足りない60萬元の範囲內(nèi)で責任を負うと、創(chuàng)立會社は実際に開業(yè)時に投入した40萬元に加えて、創(chuàng)立後に補充した40萬元に加えて、裁判所が60萬元と認定した差額は140萬元で、登録資本金100萬元の範囲を超えました。
もし裁判所がまだ創(chuàng)立會社を裁判して、他の企業(yè)を設立する時の登録資金の実際的でない60萬元の範囲內(nèi)で責任を負うならば、創(chuàng)立機構は実際に創(chuàng)立時に投入する40萬元を引き受けて、創(chuàng)立後に補充する60萬元を加えて、裁判所が60萬元の差額を認定するのは160萬元の責任を負って、登録するべき資金の100萬元の範囲を上回りました。
以上のように、筆者は「登録資金が不確実」というケースは二つあると思います。一つは、他の企業(yè)を設立する際に実際に投入した登録資金が不確実なケースです。もう一つは、他の企業(yè)を設立して実際に投入した登録資金が不確実なケースです。
「登録資金が不確実」の範囲は、他の企業(yè)が実際に投入した登録資金と投入すべき登録資金との差額を創(chuàng)設するものとする。
他の企業(yè)が実際に投入した登録資金は、開業(yè)時に実際に投入した登録資金と開業(yè)後に実際に投入した登録資金を含み、他の企業(yè)を開業(yè)する際に実際に投入する登録資金と投入すべき登録資金との差額だけで「登録資金の不確実性」を定義する範囲は客観的かつ全面的ではない。
最高裁判所法復[1994]4號の「企業(yè)が設立した他の企業(yè)の取り消しまたは廃業(yè)後の民事責任負擔問題に関する承認」と最高裁判所法経[1995]274號の「企業(yè)登録資金の投足問題を認定する手紙」は、最高裁判所「規(guī)定」第80條の規(guī)定と矛盾しておらず、「登録資金の不確実性」の異なる狀況に適用されるべきだと筆者は考えています。
「規(guī)定」第80條は、開業(yè)単位が被執(zhí)行者を開業(yè)する時に投入する登録資金の不確実性の一つだけを規(guī)定しており、開業(yè)単位が被執(zhí)行者を設立する時に登録資金を投入するのは事実ではなく、開業(yè)後に登録資金を補充または補充していない場合は、この條の規(guī)定を適用し、被執(zhí)行者を設立する時に登録資金を投入する不確実な範囲內(nèi)で申請執(zhí)行者に責任を負わなければならない。
開業(yè)単位が他の企業(yè)を設立した後に登録資金を補充する場合には、最高裁判所法復[1994]4號《企業(yè)が設立した他の企業(yè)について取り消されたり、廃業(yè)した後に民事責任で問題を引き受けることになる批復》の第一項第二項の規(guī)定を適用し、開業(yè)単位が実際に投入した登録資金と登録資金の差額の範囲內(nèi)で民事責任を負う。
設立會社が他の企業(yè)を設立した後、登録資金を補充する場合は、最高裁判所の執(zhí)務事務室法経[1995]274號の「設立會社の企業(yè)登録資金に対する投足問題を認定する手紙」の規(guī)定を適用し、責任を負いません。
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六、実際に投資した登録資金に対して論爭が発生した処理。
「會社法」の規(guī)定により、登録資金は法定の出資検査機関を経て検証し、証明書を発行しなければならない。
そのため、創(chuàng)立會社は開業(yè)後に補充または補充した登録資金は法定の出資検査機関を通じて検証し、証明書を発行してから認定する必要があります。
相手方當事者が出資検査機関に発行された出資検査証明に異議がある場合、裁判所は最高裁判所の「民事訴訟証拠に関する若干の規(guī)定」に基づき、関連する出資検査機関に鑑定を依頼しなければならない。
七、設立會社はその設立企業(yè)に対して登録資金の不確実な範囲內(nèi)で民事責任を負う前提とする。
第一項第二項と最高裁判所の規(guī)定第80條の規(guī)定により、開業(yè)會社はその設立企業(yè)に対して登録資金の不確実な範囲內(nèi)で民事責任を負う前提として、一つは創(chuàng)立會社が設立した他の企業(yè)が正常経営しているが、財産の弁済債務がなく、もう一つは創(chuàng)立會社が開設した他の企業(yè)が債務を取り消された後、或いは不動産を返済しない。
「規(guī)定」第80條は、企業(yè)の被執(zhí)行者が取り消しまたは閉鎖されたかどうかを區(qū)別せず、被執(zhí)行者が財産弁済債務を持っていないと大まかに言えば、企業(yè)の被執(zhí)行者が閉鎖され、取り消された場合を含み、被執(zhí)行者が正常な経営狀況にある場合に、注冊資金が事実でない場合も含む。
八、開業(yè)會社は「登録資金が不確実」の範囲內(nèi)で責任を負う原則を繰り返す。
「規(guī)定」第82條の規(guī)定によると、「被執(zhí)行者の創(chuàng)立単位はすでに登録資金の範囲內(nèi)にあるか、又は財産を受け取る範囲內(nèi)において、他の債権者に全部の責任を負わせた場合、人民法院は設立単位が重複して責任を負うと判斷してはならない。
これは実踐を実行する中で現(xiàn)れる情況に対して制定したのです。
例えば、被執(zhí)行者の開業(yè)単位は50萬元の登録資金しかないかもしれません。一つの裁判所はもう実行しました。他の裁判所も自分の法律文書に基づいて創(chuàng)立會社に50萬元の登録資金を出すように要求しています。
一つはもう一つの裁判所に執(zhí)行されました。もう一つは開業(yè)単位が自発的に登録資金を出して、責任を負う義務がなくなりました。重複責任を負うことはできません。
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