中國の電子商取引の間接稅立法の現狀
1わが國
電子商取引
間接稅
立法
現狀
わが國
インターネット経済
無から有まで、日に日に強大になって、すでに一定の規模を形成しました。
電子商取引の盛んな発展の現狀と比較して、我が國はまだ専門の電子商取引の立法がなくて、電子商取引の関連規定に関していくつかの関連している法律、法規、行政規則といくつかの地方性法規の中である程度體現しています。
例えば、新しく公布された「契約法」には、契約形式の條項に「データ電文」という新しい電子取引の形式が盛り込まれています。また、我が國の「特許法実施條例」では、電子通信ができるように特許出願をすることが規定されています。
オンライン証券取引を規範化させ、証券詐欺を防止し、証券市場を安定させ、消費者の利益を保護するため、中國証券監督會は2000年4月に「オンライン証券委託暫定管理弁法」を公布した。
2000年3月、北京市工商局は「北京市工商行政管理局ネット経営行為登録の通告」を発行し、インターネットを利用して経営活動に従事する行為を識別し、規範化させることを目的とし、政府のサービス意識を強め、企業と消費者の合法的権益を保護する。
また、國家新聞出版署が2000年に公布した『出版物発行管理暫定規定』では、オンライン書店の経営行為の規範問題が明らかになった。
その他に、我が國の各省、市、自治區もいくつかの関連している地方性法規があります。
上述の法律、法規及び規則の公布はわが國の電子商取引の健全な発展を促しましたが、體系が亂れていて、電子商取引立法はまだ多くの空白領域があります。
2我が國の電子商取引の間接稅に関する法律問題
2.1我が國の電子商取引の間接稅による増値稅と営業稅の問題
(1)増値稅問題。
中國の現行の増値稅法律制度は主に「増値稅暫定條例」(1993年12月13日公布)と「増値稅暫定條例実施細則」(1993年12月25日公布)が中心となって構成されています。
これは主に中國國內で貨物を販売したり、課稅役務を提供したり、輸入貨物の単位と個人に適用します。外國商品の輸入を含みます。
中國の増値稅法によると、貨物は有形動産を指し、電力、熱力、ガスを含む。
課稅役務とは、加工、修理、労務のことです。
國內で貨物を販売するとは、販売している貨物の出発地または所在地が國內にあり、課稅役務を販売するということは、販売している課稅役務が國內にあるということです。
[1](P 79)國外の個人または単位が國內で課稅役務を販売し、國內に経営機構がない場合、その納稅金は代理人を源泉徴収義務者とし、代理人がいない場合、購入者を源泉徴収義務者とする。
法律の規定から見ると、中國の増値稅法の調整範囲はいくつかの特定の労務にしか適用されないので、中國の現行の増値稅法は電子商取引に適用できません。
(2)営業稅の問題。
わが國の営業稅に関する具體的な法律規定は「営業稅暫定條例」(1993年12月13日公布)と「営業稅暫定條例細則」(1993年12月25日公布)を含み、営業稅と増値稅は平行して徴収された稅金の種類である。
第1條の規定により、営業稅は一般的なサービス消費に適用され、交通運輸業、建築業、金融保険業、郵便通信業、文化體育業、娯楽業、サービス業を含む。
[2](P 20)電子技術の発展により、この中のいくつかのサービス貿易は遠隔的に直接交付されたので、営業稅は改革の圧力に直面しています。
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2.2常設機構の問題
「常設機構」は國際稅収分野で重要な概念であり、1963年にOECDの手本となる草案に提出されました。
常設機構とは、ある國の境內で全部または一部の経営活動を行う固定経営場所を指し、管理場所、支店機構、事務所、工場などを含む。
[3](P 85)
わが國の現行の稅収法律制度により、課稅すべきかどうかの判斷は、経営者が當該國に常設機構を設置し、當該常設機構に帰屬する所得を取得し、當該國政府が地域の稅収管轄権を行使して課稅することを前提としている。
電子商取引の出現は、伝統的な常設機構概念の適用性を厳しく制限している。
電子商取引活動が仮想市場に確立されているため、ネット上の経営にはいわゆる「場所」や「基地」や人員が現れておらず、大量の消費者やメーカーがインターネット上で外國の商品や労務を購入しています。
學界では、常設機構の原則の存廃について、主に廃止説、保留説及び常設機構を保留するが、適切に改正して電子商取引に適応するという。
[4](P 23)筆者は、第3の観點は理論的及び実踐的に望ましいと考えている。
理論的には、常設機構は原則として居住國とソース國の財政的利益をバランスさせるテコであり、根本的に廃止することは不可能である。
実踐の中で、アメリカの「インターネット稅収自由法案」、カナダの「電子商取引とカナダ稅収管理」などは皆電子商取引活動と伝統ビジネス活動の間には活動方式の違いがあると考えています。したがって、現行の國際稅法原則は、常設機構を含む原則は電子商取引にも適用されます。
2.3稅収徴収管理問題
電子商取引の急速な発展は、電子商取引を商品貿易の主要な手段とし、同時に、その特殊な取引方式も伝統的な稅収法律體系と稅収管理パターンに大きな挑戦をもたらしました。
(1)稅収管轄権は確認しにくい。
現在、我が國の稅収の管轄権は所屬者兼屬地の原則を実行しています。即ち、我が國の境內にある法人組織と我が國の國內収入に由來する外國企業は全部我が國で納稅する義務があります。
[5](P 28)所屬者兼屬地原則管轄権の下で、納稅義務発生地の確認が稅収徴収管理の重要な前提となる。
しかし、電子商取引では、電子商取引の主體所在地が確定しにくく、取引行為に関わる買い手主體、銀行、サーバ、ネットサービス業者、売り手主體などは、それぞれの地理的領域にあり、異なる地域の稅収徴収管理政策を適用することができる。
納稅者は任意に納稅行為の発生地を選択して、稅金を少なく納めますか?
「電子署名法」を実施した後、電子商取引の雙方の身分が確認されましたが、納稅義務の発生地が確認されにくいため、電子取引の集約化が進んでいます。
(2)納稅主體は確認しにくい。
徴収管理の実踐においては、納稅主體(企業法人または個人)の業界、経済的性質の違いにより、同一の課稅対象者はしばしば異なる稅金種を適用し、同じ稅種の中にも、異なる稅金計算根拠と稅率を適用する。
譲渡所得の場合、企業であれば、企業所得稅を徴収し、個人であれば個人所得稅を徴収する必要があります。伝統的な譲渡の過程では、納稅主體はよく定義されていますが、このような行為はネットで行うと、稅務部門はその主體的性質を判定しにくくなり、有効な徴収管理ができなくなります。
(3)稅収の徴収管理手段は早急に向上する必要がある。
既存の稅金徴収管理の実踐には、企業が大量に法的効力を有する証明資料を提出する必要があり、「電子署名法」が実施された後、同等の法的効力を持つ電子文書が現れ、稅務機関と納稅者が電子署名データの承認と使用において新たな問題が発生した。
3我が國の電子商取引の間接稅法律制度の完備
3.1我が國の増値稅條例と営業稅條例を改正する。
我が國の現行流転稅法體制の下で、オンライン取引のデータ化製品はどのように決められていますか?
稅金の中性原則と公平原則を貫徹することに注意しながら、稅金の効果と利益と技術の実現可能性を考慮しなければならない。國內稅制の実際的な観點から、また電子商取引稅収の國際協調の発展趨勢を見なければならない。
電子商取引と伝統貿易は本質的な區別がないので、間接稅を徴収することについては、現行の稅制を基礎として、そして電子商取引の特徴に対して、現行の稅制に必要な改正、補充、改善を行うべきで、新稅を徴収するのではない。
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