「ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法」制定
今年7月、國家工商総局は『ネットワーク商品取引及び関連サービス行為管理暫定方法』を実施し、正式に実施した。この方法は、インターネットを通じて商品取引及び関連サービス行為に従事する自然人は、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に申請し、その名前と住所などの正體情報を提出しなければならないと規定している。登録登録條件を備えている場合は、法に基づいて工商登録登録を行う。
この規定は主にタオバオなどC 2 Cの個人ネットショップを対象にしていることで注目され、実名制をC 2 C個人の納稅問題に結びつける世論もある。
劉寶恒氏はかつて『ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法』の制定に參與したことがあり、『弁法』の初志と目的を制定することから、工商総局はすべて料金を徴収する意図は存在しないと考えていると同時に、C 2 C個人の納稅問題は2年以內に議事日程にも言及しないと考えている。
「実名制はネット取引の仮想主體の正體確認問題を解決することだ」と劉寶恒氏は考えている。
劉氏は方法の制定過程で、國家工商総局とインターネット企業が広く意見を交換したことを明らかにした。実名制には商工業登録、実名登録、任意登録など複數のバージョンがあったが、當時アリババの馬雲氏は、淘寶にネットショップを開く売り手にすべての商工業登録を要求すると、商工業登録経営場所、登録資本の要求に応じて基準を達成することが難しく、「淘寶は死ぬ」と明らかにした。
最後に通過した『方法』は折衷を採用し、一般の売り手は取引プラットフォームを通じて登録した後に「マーク」を獲得し、マークをつけて経営した、登録登録條件を備えている場合は、法に基づいて工商登録登録を行い、経営を明るくする。
5173は國內最大のゲーム製品取引プラットフォームであり、同社の池水明社長は記者団に、彼らの顧客の多くはゲームプレイヤーのために全國各地に散らばっており、実名制の現場検証は現実的ではないため、5173は売買雙方に銀行カードを取り扱い、銀行を通じて身分確認を行い、それからバックグラウンド登録を行うよう要求した。池によると、C 2 C取引プラットフォームの多くはこのような方法で実名制登録を行っており、苦情があれば取引雙方に最初に連絡することができる。
ネット取引実名制は個人情報の流出をもたらすことはないだろうか。國家工商総局市場司ネットワーク規範処の劉寶恒処長は、現在の実名制はすべて「バックグラウンド実名、フロント仮名」であるため、取引中に個人情報を流出することはないと考えている。しかし、バックグラウンドに登録された個人情報資料を売って利益を得ている少數の不良サイトもあることを明らかにし、これに対して工商部門も法規に基づいて厳粛に調査?処分する。
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