『中華人民共和國國家監査準則』9月8日に公開
新たに改訂された『中華人民共和國國家監査準則」(以下「監査準則」と略稱する)が9月8日に公表された。監査署「監査準則」は「監査法と監査法実施條例の改正に続いて、我が國の監査法制建設のもう一つの大事」だと述べた。
新しい「監査準則」には、総則、監査機関と監査人、監査計畫、監査実施、監査報告、監査品質管理と責任、付則の7章が含まれている。監査署は、「監査準則」は監査機関と監査人が法定監査職責を履行する行為規範であり、監査業務を実行する職業基準であり、監査品質を評価する基本的な尺度であり、監査機関が展開する各監査業務に適用されると考えている。
「監査人は監査業務を実行する際に、しかるべき監査獨立性を維持しなければならない」これは『監査準則』が提出した明確な要求である。
「獨立性」をどのように維持するかについて、「監査準則」は、「被監査機関の責任者または関係主管者と夫婦関係、直系血縁関係、三世代以內の傍系血縁および近縁関係があり、被監査機関または監査事項と直接経済的利益関係があり、かつて管理または直接処理した関連業務を監査する」などの狀況を示し、いずれも監査の獨立性を損なう事態になる可能性があります。「監査準則」は、これらの狀況を監査機関に報告しなければならないと要求している。
同時に、「監査準則」は、監査人は監査の獨立性に影響する活動に參加してはならず、被監査機関の管理活動に參加してはならないことを明確に打ち出した。
「監査機関が監査グループを構成する場合、監査グループのメンバーが監査の獨立性を損なう可能性がある狀況を理解し、具體的な狀況に基づいて以下の措置をとり、監査の獨立性を損なうことを回避しなければならない」『監査準則』は、監査機関が法に基づいて関連監査人に回避を要求することができる、関連監査人が具體的な監査業務を実行する範囲に制限を與える、関連監査人の作業に必要なレビュープログラムなどを追加する。
監査署の監査項目はどのように確定されていますか。『監査準則』が公開される前は、公衆にとって謎だったに違いない。9月8日に公開された「監査準則」は、監査計畫及び監査項目の確定過程を公開した。
その中で、監査機関は「國と地域の財政収支、財務収支及び関連経済活動狀況、政府活動センター、本級政府行政首長及び関連指導機関の監査活動に対する要求、上級監査機関が監査を手配又は授権する事項、関係部門が監査機関に監査を依頼又は提出する事項」など、監査機関として初歩的に選択できる監査項目。
注目すべきは、「監査準則」が明確であり、「大衆の通報及び公衆の関心事項も初歩的に選択された監査項目とすることができる」ことである。
監査機関は、初期監査項目を評価することにより、代替監査項目とその優先順位を決定する。その中でプロジェクトの重要度の評価は、國家経済と社會発展におけるプロジェクトの重要性、政府行政の首長と関連指導機関及び公衆の関心の程度、資金と資産の規模などに依存しなければならない。
『監査準則』は、法律法規が毎年監査すべき項目を規定している、本級政府の行政首長と関連指導機関が監査を要求する項目、上級監査機関が手配または授権した監査項目。「必須監査項目とすべき」。「監査準則」によると、監査機関は必要な監査項目について、実行可能性の研究を行わなくてもよいという。{page_break}
注目度が重要かどうかを判斷する要因になる
「犯罪の疑いのある問題かどうか、法律法規と政策禁止の問題かどうか、故意行為による問題かどうか、問題が関與する可能性のある數量または金額、政策、體制またはメカニズムに関與するかどうか、情報システム設計の欠陥かどうか」、「監査準則」は、これらの要因は、監査人が監査実施中に監査事業の重要性を判斷する要因とすることができる。
上記の要素のほか、『監査準則』はまた、「政府行政の首長と関連指導機関及び公衆の関心の程度」も監査項目の重要性を判斷する要素であることを明らかにした。
報道は重大な違法行為の判斷根拠とすることができる
監査機関の監査行為は「帳簿を見る」だけではない。『監査準則』は、「監査人が監査業務を実行する際には、職業を慎重に保ち、存在する可能性のある重大な違法行為に十分に注意しなければならない」と明確に要求している。
『監査準則』にいう「重大な違法行為」とは、監査された部門と関係者が法律法規に違反し、関連金額が比較的に大きく、國の重大な経済損失をもたらし、あるいは社會に重大な悪影響を與える行為を指す。
重大な違法行為をどのように判斷するか、『監査準則』は、監査人が「具體的な経済活動に存在する異常事項、財務と非財務データに反映される異常な変化、関係部門が提供する手がかりと大衆通報」などから判斷できるほか、「公衆、メディアの反映と報道」重大な違法行為か否かの判斷根拠とすることもできる。
監査証憑被審査機関が署名しないことも同様に有効である
従來の監査では、監査機関によって監査証拠への署名、捺印を拒否されたことは個別のケースではなかった。被審機関が監査証拠に署名、捺印を拒否することは証拠の効力に影響するのではないか。これに対し、「監査準則」によると、監査人は被監査単位が國家規定に違反する財政収支、財務収支行為及びその他の重要な監査事項が存在することを証明する監査証拠資料を取得し、証拠を提供する関係者、単位が署名又は捺印しなければならない。署名を取得できない、または押印が事実の存在に影響を與えない場合、監査人が狀況を説明した後も、この監査証拠は有効である。
同時に、被監査機関の関連資料、資産が移転、隠匿、改竄、破棄され、監査証拠の取得に影響を與える可能性がある場合、監査機関は法律法規の規定に基づいて相応の証拠保全措置を取らなければならない。
また、監査機関が監査業務を実行する過程において、職権の行使が制限されているため、適切で十分な監査証拠を得ることができなかったり、違法行為による國益の侵害を制止することができなかったりした場合、必要に応じて、関連規定に従って処理する権利のある機関または関連部門に協力と協力を要請することができる。
監査報告書に関連する重大な経済事件の調査などの特殊事項は、監査機関の主要責任者の承認を得て、被監査機関または被監査人の意見を求めなくてもよい。
監査署によると、「監査準則」は2011年1月1日から施行される。「監査準則」の施行後、監査署がこれまでに発表した28項目の監査準則と規定は同時に廃止された。
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