國稅総局の「內地とマカオの所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」議定書の発効に関する公告
國家稅務総局について 「所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」議定書発効に関する公告 2010年第15番號 「內地とマカオ特別行政區(qū)の所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」議定書は2009年7月15日にマカオで正式に署名しました。2010年6月25日と2010年9月15日には、本議定書を発効させるために必要なそれぞれの法的手続きが完了したことをお互いに通知します。この議定書第10條の規(guī)定により、議定書は2010年9月15日から発効し、かつ2011年1月1日または以後開始する納稅年度に取得した所得。_ ここに公告する。 國家稅務総局 「內地とマカオ特別行政區(qū)について」 內地とマカオ特別行政區(qū)は、改正のために2003年12月27。日にマカオで締結された「內地とマカオ特別行政區(qū)の所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」(以下、「中國本土とマカオ特別行政區(qū)」という。スケジュール』)で合意しました。
二番目○1つ○年10月8日
所得に対する二重課稅の回避と脫稅防止の手配」議定書
第一條
第二條第三項第(一)項の規(guī)定をキャンセルし、次の規(guī)定で代替する。
「(一)奧地にある
1個人所得稅
2企業(yè)所得稅
(以下略「奧地の稅収」)」
第二條
「手配」第四條第一項の規(guī)定をキャンセルし、以下の規(guī)定で代替する。
「一、本手配において、‘一方の住民”一語は、その一方の法律により、住所、居所、総機構、設立地または実際の管理機関の所在地、またはその他の類似の基準により、その一方で納稅義務を負う者をいう。ただし、この用語には、當事者の所得だけによる納稅義務を負う者は含まれない。」
第三條
第五條第三項第(二)項の規(guī)定をキャンセルし、以下の規(guī)定で代替する。
「(二)一方の企業(yè)が従業(yè)員または雇用する他の人員を通じて、他方で同じプロジェクトまたは関連プロジェクトのために提供する労務は、コンサルティングサービスを含み、任意の12ヶ月間の連続または累計で183日間を超える場合を限度とする。」
第四條
「手配」第十條第二項の規(guī)定をキャンセルし、以下の規(guī)定で代替する。
「しかし、これらの配當金は、配當金を支払う會社が住民の一方であり、一方の法律によって課稅されます。ただし、配當金が受益された場合、すべての人が他方の住民である場合、課稅されます。
(一)受益者全員が直接に配當金を支払う會社の少なくとも25%の資本を持つ會社(パートナー企業(yè)を除く)である場合、配當総額の5%を超えてはならない。
(二)その他の場合、配當総額の10%を超えてはいけません。
雙方の主管當局は、當該制限稅率を実施する方式を協(xié)議して決定しなければならない。
本項は、同社が配當金を支払う前の利益から徴収した會社の利益稅に影響を與えるべきではない。」
第五條
「手配」第11條第2項の規(guī)定をキャンセルし、以下の規(guī)定で代替する。
「しかし、これらの利息はその利息の発生する一方で、その一方の法律によって課稅されてもよい。ただし、利息の受益者が他の住民である場合、稅金は利息総額の7%を超えてはいけません。雙方の主管當局は、當該制限稅率を実施する方式を協(xié)議して決定しなければならない。」
第六條
第12條第2項の規(guī)定をキャンセルし、以下の規(guī)定で代替する。
「二、しかし、これらの特許権の使用料は、その発生した一方で、その一方の法律によって課稅されてもよい。ただし、フランチャイズ使用料の受益者全員が他方の住民である場合、課稅金はフランチャイズ使用料の総額の7%を超えてはならない。雙方の主管當局は、當該制限稅率を実施する方式を協(xié)議して決定しなければならない。」
第七條
一、「手配」第十三條第四項は以下の規(guī)定によって実行される。
株式保有者が會社の株式を譲渡する前の3年間に、その會社の財産は少なくとも50%は不動産であった。
二、 「手配」第13條第5項の規(guī)定をキャンセルし、以下の規(guī)定で代替する。
「五、第四項を除いて、一方の住民が他方の住民會社の資本の中の株式またはその他の権利で取得した収益を譲渡した場合、その収益者が譲渡行為の前の12ヶ月以內に、かつて直接または間接的に當該會社の少なくとも25%の資本に參加したことがあり、その一方で稅金を徴収することができる。」
第八條
「手配」第二十二條には第三項として追加されます。
「第一項と第二項の規(guī)定がありますが、一方の住民の各所得は、上記の各條に規(guī)定されておらず、他方で発生した場合、當該他方で課稅されます。」
第九條
一、《手配》を一つ追加して、第二十七條とします。
「第二十七條 その他のルール
本手配は一方が稅収回避に関して行使するのを妨げないものではない。「稅金を回避する」)の法律及び措置の権利は、稅収と本手配との衝突を招くことがないことを限度とする。」
二、『手配』の第二十七條、第二十八條は第二十八條、第二十九條に順延する。
第十條
本議定書は、各自が必要な承認手順を履行し、互いに書面で通知した後、最後の方が通知を出す日から発効するものとする。本議定書は、議定書発効年度の翌年一月一日または以後開始する納稅年度において取得した所得に適用する。
第十一條
本議定書は「手配」に従って長期にわたって有効であるべきである。
下記の代表は正式な授権を経て、すでに本議定書に署名しました。
本議定書は2009年7月15日にマカオで調印します。一式二部とも中國語で書きます。
_
國家稅務総局 マカオ特別行政區(qū)政府
副局長 経済財政司長
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