千円の消しゴムは「ハッピーネット」の停止と賠償の判決を受けました。
北京市第二中級人民法院は今日、社會的関心を集めている北京ハッピー人間情報技術有限公司に対し、北京千オーク連科技発展有限公司、北京千オークネットスケープ科技発展有限公司の商標権侵害と不正競爭事件の公開判決を言い渡しました。
裁判所は2回の審理を経て、原告が「ハッピーネット」(kaixin 001.com)を通じて提供したと認められています。ソーシャルネットワークサービスはすでに有名なサービスを構成しています。このウェブサイトの名前はネットユーザーがこのサービスを識別する最も重要な手段として、この有名なサービスの特有な名稱となり、我が國の不正競爭法によって保護されています。
被告のドングリ連はインターネット業界に一定の影響力を持つ會社として、原告が提供するソーシャルネットワークサービスが有名なサービスを構成していることを知っていながら、當該有名なサービスの特有名稱である「ハッピーネット」をウェブサイト名として利用し、同じ業界と領域內で公衆に社交的なネットワークサービスを提供し、ネットユーザーが両者に提供するサービスに混同していることを明らかにしました。ネットスケープは、「ハッピーネット」(kaixin.com)を譲り受けた後、原告の有名なサービスの固有名稱である「ハッピーネット」を経営過程で使用する行為も、主観的な過失を有し、不正競爭を構成しており、相応の法的責任を負うべきである。
原告の他の訴求について、裁判所は、ソーシャルネットワークサービスと係爭中の「楽しい」文字登録商標の認定サービスの種類が違っていて、似ていないと主張しています。「kaixin.com」ドメイン名、「ハッピーネット」名と「kaixin 001.com」ドメイン名との間には一定の関連がありますが、それでも一定の差異があります。通常の狀況下では、単に上記の関連に基づいて、ネットワークユーザーが経営者に提供する異なるネットワークサービスについて誤った認識をもたらすには十分ではないと裁判所は認定しました。ドングリ連グミネットスケープ社と「kaixin.com」のドメイン名を使う行為は、「ハッピーネット」の有名なサービス固有名稱、「kaixin 001.com」のドメイン名に対するフィッシング行為ではなく、不正競爭を構成しません。嬉しい人の會社が主張するウェブサイトのトップページの星形笑顔と「嬉しいネット」の文字の組み合わせの標識は、このウェブサイトの名前のアイコンで、我が國の不正競爭法に反対するという裝飾ではありません。だから人の會社の上述の主張を喜んで、根拠が足りません。
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