生命保険契約條項
生命保険契約條項
1.無事如意女性二全保険(利差返卻型)條項
第一條、保険契約の構成
本保険契約(以下、「本契約」という)は、保険証券または他の保険証憑および付帯條項、付保書、本契約に関する付保文書、聲明、コメント、付箋、その他の書面契約で構成されています。
第二條、保険責任
本契約の保険責任の有効期限內に、當社は下記の保険責任を負擔します。
一、満期生存保険金:
被保険者は保険期間満了時も生存しており、當社は當年度の保険金額に基づいて「満期生存保険金」を給付し、保険責任は終了します。
二、死亡保険金:
被保険者は保険証券の発効日から1年以內に病気で死亡し、當社は當年度の保険金額の10%から「死亡保険金」を給付し、利息なしで保険料を返し、保険責任は終了します。
被保険者が意外傷害事故または保険証の発効日から1年後に病気で死亡した場合、當社は當年度の保険金額に基づいて「死亡保険金」を給付し、保険責任は終了します。
前述の「支払った保険料」とは、當時の基本保険金額を給付する年間保険料のことです。
三、特定の女性の疾病保険金:
被保険者は病院で保険証の発効日から1年後に初めて本契約書に添付された「特定婦人病項目表」に記載されたガンを確認しました。當社は當年度の保険金額の15%に基づいて「特定婦人病保険金」を給付します。
この保険金の給付は一回限りです。
四、特定手術保険金:
被保険者は保険証の発効日から1年後に初めて疾病にかかりますので、必ず本契約書に添付されている「特定手術項目表」に記載された手術治療者を受けなければなりません。手術のたびに、當社は當年度の保険金額の10%をもって「特定手術保険金」を給付します。
同じ手術または同じ手術項目の保険料は一回限りです。
五、結婚手當保険金:
被保険者は保険証の発効日から1年後から3年前までに結婚した者に対し、當社は基本保険金額の8%に基づいて「結婚手當保険金」を給付します。被保険者は保険証券の年間満3年の時に生存し、かつ「結婚手當保険金」を受け取っていない場合、當社は基本保険金額の8%に対して「結婚手當保険金」を給付します。
結婚手當保険金の給付は一回限りです。
六、子供手當保険金:
被保険者は保険証の発効日から2年後から5年前までに出産した者に対し、當社は基本保険金額の8%で「子供養育手當保険金」を給付します。被保険者は保険単年度の5年目に生存し、かつ「子供養育手當保険金」を受け取っていない場合、當社は基本保険金額の8%で「子供養育手當保険金」を給付します。
子供手當保険金の給付は一回限りです。
第三條、責任免除
下記の狀況の一つにより、被保険者が死亡した場合、當社は保険金の給付責任を負いません。
一、保険者、受益者が被保険者に対して故意に殺害し、傷害した場合;
二、被保険者が故意に犯罪を犯したり、逮捕を拒否したり、故意に自傷した場合;
三、被保険者が麻薬を服用、吸引または注射する。
四、被保険者は本契約の発効または複効の日から2年以內に自殺する。
五、被保険者の飲酒運転、無免許運転及び有効運転証のない機動交通手段。
六、被保険者がエイズ(AIDS)を患ったり、エイズウイルス(HIVは陽性)に感染した期間;
七、戦爭、軍事行動、暴動または武裝反亂。
八、核爆発、放射線または核汚染。
上記第四項が発生した場合、本契約は終了し、當社は保険契約者に対して保険証券の現金価値を払い戻す。
上記のその他の狀況が発生した場合、本契約は終了し、すでに2年以上の保険料を支払った場合、當社は保険証券の現金価値を返還します。2年分の保険料を未納付の場合、當社は手數料を差し引いて保険料を返金します。
第四條、保険期間
本保険の保険期間は10年、15年、20年の3種類に分けられます。
當社が負擔している保険責任は、當社が保険引き受けを承諾し、初回保険料を徴収し、保険証を発行した翌日の0時から本契約の約定終了時までとする。
第五條、保険金額と保険料
本契約の基本保険金額は、保険者と當社が約束し、保険証券に明記し、基本保険金額を基準として、各保険証券年度の當年度保険金額を次の公式により確定します。
年度保険金額=基本保険金額×(1+0.05×保険単年度數)
保険者は本契約の約束通りに當社に保険料を支払う。
保険料を分割して支払う場合、保険者は第一期の保険料を支払った後、約束の期日通りに殘りの各期の保険料を支払わなければならない。
第六條、ありのままに告げる
本契約を締結する時、當社は保険者に本契約の條項の內容を明確に説明し、特に責任免除條項について、そして保険者、被保険者の関連狀況について書面で問い合わせることができます。
保険者、被保険者が故意に履行しないで真実の告知義務を知らせた場合、當社は本契約を解除する権利があります。本契約の解除前に発生した保険事故に対して、當社は保険金を給付する責任を負いません。
保険者、被保険者が過失により真実の義務を履行していない場合、當社が保険引き受けまたは保険料率の引き上げに同意するかどうかを決定するのに十分な影響がある場合、當社は本契約を解除する権利があります。
第七條、受益者の指定と変更
被保険者または保険者は一人または數人の保険金受益者を指定し、受益者が數人の場合、受益者の順番と利益の分け前を確定し、持分が確定していない場合、各受益者は寫真などの分け前によって受益権を享有する。
被保険者または保険者は受益者を変更することができます。
但し、書面をもって當社に通知し、當社が保険証券にコメントします。
保険者は受益者を指定し変更する場合、被保険者の書面による同意が必要です。
醫療、結婚手當及び子供手當保険金の受益者は被保険者本人であり、當社は指定または変更を受け付けません。
第八條、保険事故の通知
保険者、被保険者または受益者は、保険事故が発生した日から5日間以內に當社に通知しなければならない。
さもなくば、保険者、被保険者または受益者は、通知の遅延により當社が増加した調査、検査などの費用を負擔しなければならない。
ただし、不可抗力による遅延は除く。
第九條、保険金の申請
一、満期生存保険金の申請
受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に保険金の給付を申請する。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の一期の支払い領収書。
3.受益者の戸籍証明及び身分証明書。
4.被保険者の戸籍証明及び身分証明書。
二、死亡保険金の申請
受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に保険金の給付を申請する。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の一期の支払い領収書。
3.受益者の戸籍証明及び身分証明書。
4.公安部門または當社が認可した醫療機関が発行した被保険者死亡証明書。
5.被保険者が死亡を宣告する場合、受益者は人民法院が発行した死亡宣告証明書を提供しなければならない。
6.被保険者の戸籍抹消証明書;
7.受益者が提供できる保険事故の性質、原因などを確認する他の証明と資料。
三、特定婦人病保険金の申請
受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に保険金の給付を申請する。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の一期の支払い領収書。
3.受益者の戸籍証明及び身分証明書。
4.當社が認可した病院が発行した病理組織検査報告付きの疾病診斷証明書。
5.受益者が提供できる保険事故の性質、原因などを確認する他の証明と資料。
四、特定手術保険金の申請
受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に保険金の給付を申請する。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の一期の支払い領収書。
3.受益者の戸籍証明及び身分証明書。
4.當社が認可した病院が発行した手術証明書。
5.受益者が提供できる保険事故の性質、原因などを確認する他の証明と資料。
五、結婚手當保険金の申請
受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に保険金の給付を申請する。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の一期の支払い領収書。
3.受益者の戸籍証明及び身分証明書。
4.保証書の発効日から1年後から3年前までに結婚した人は、結婚証明書を提出しなければなりません。
六、子供手當保険金の申請
受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に保険金の給付を申請する。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の一期の支払い領収書。
3.受益者の戸籍証明及び身分証明書。
4.保険証券の発効日から2年後から5年前までに出産した人は、準生証明と出生証明を提供しなければなりません。
七、當社は申請者の保険金給付申請書及び上記の関連証明と資料を受け取った後、保険責任に屬すると確定した場合、申請者と保険金金額に関する協議をした後、10日間以內に保険金給付責任を履行する。
保険責任に該當しない場合は、申請者に保険金の給付を拒否する旨の通知書を出す。
八、當社は申請者の保険金給付申請書及び上記の関連証明と資料を受け取った日から60日間以內に、保険責任に屬して保険金を給付する金額が確定できない場合、既存の証明と資料に基づいて、確定できる最低額によって先に支払って、當社は最終的に保険金を給付する金額を確定した後、相応の差額を給付します。
九、被保険者が死亡を宣告した後に死亡した場合、保険金の受取人は被保険人生が30日以內に返金された保険金を知っているか、或いは知っているべきです。
十、受益者は本社に死亡及び生存保険金の給付を請求する権利は、保険事故の発生日から或いは約束の保険金を受け取った時から五年間は使えなくなり、消滅させることができません。その他の保険金の請求権は、保険事故の発生日から二年間は使えなくなります。
第十條未払保険料又は未払金の控除
當社が各保険金を給付し、保険証券の現金価値を払い戻すまたは保険料を返す場合、保険者が保険料またはその他の未払い金を持っている場合、當社は先に上記の未払い金と未払い利息を差し引いて給付します。
第十一條、第一期後の保険料の支払い、猶予期間
第一期後の保険料は保険書に記載されている方法及び期日によって交付しなければならない。期限が到來しても未納の場合、保険証券に記載されている交付日の翌日から60日までは猶予期間とする。
期限內に保険事故が発生した場合、當社は依然として保険責任を負う。
第十二條、契約効力の停止
本契約に別途の約束がある場合を除き、保険者が期限を過ぎても保険料を納めていない場合、本契約は期限が満了した翌日の0時から効力を停止する。
第十三條、減額払清
第一期以降の分割払い保険料が猶予期間を過ぎても納付されていない場合、本契約は継続的に有効で1年以上に達し、現金価値がある場合、保険者が保険契約時に約定または期限満了前に書面で合意した場合、當社は猶予期間の開始前の日に持っていた「保険証券現金価値純額」を一回に全額保険料を交付し、同じ契約條件で保険金額を減少させます。
減額納付後、第二條「結婚手當保険金」及び「子供教育手當保険金」の給付責任は直ちに終了する。
前項でいう「保険証券現金価値純額」とは、保険証券の現金価値から未払い保険料その他の未払い元利を差し引いた純額をいう。
第十四條、契約効力の回復
本契約の効力が停止されてから2年以內に、保険者が契約の効力を回復することを申請する場合、複素効果申請書を記入し、當社の規定に従って被保険者健康聲明書または當社の指定醫療機関が発行した健康診斷報告書を提供し、當社の審査を通じて合意した場合、雙方は複素効果合意に達し、保険料と利息(保険料を計算する予定利率で計算する)の翌日零時から契約を回復する。
契約の効力停止の日から2年以上雙方が合意に達していない場合、當社は契約を解除する権利があります。
保険者はすでに2年以上の保険料を納付している場合、當社は保険証券の現金価値を返還します。保険者は2年分の保険料を未納付の場合、當社は手數料を差し引いて保険料を返します。
第十五條、保険証券の利差の計算及び給付
本契約の有効期間內において、各保険証券の年度末において、當該保険証券年度の「銀行2年定期預金利率」が保険料の計算予定利率より大きい場合、當社は両者の差で「期中保険証券価値準備金」を乗じ、保険証券の利差を計算します。
前項でいう「銀行2年定期預金利率」とは、當該保険証券年度の毎月第一営業日の人民銀行の2年間の住民定期預金利率の単純算術平均をいう。
上記の保険証券の利差について、當社は保険者が付保する時に選択した下記の二つの方式の一つで給付します。
一、保険料を相殺しますが、支払いが満期になりましたら、利息を貯蔵する方式で処理します。
二、預金利息:各保険年度の「銀行2年定期預金利率」で複利方式に従って利息を計算し、本契約の終止または保険者申請時に給付する。
保険者が保険をかける時に保険証券の利差の給付方式を選択していない場合、利息を貯蔵する方式で処理します。
保険者は契約の有効期間內に書面で當社に通知し、前項の給付方式を変更することができる。
當社は毎年保険契約書の利害関係資料を書面で契約者に通知します。
第十六條年齢の確定とエラー処理
一、被保険者の年齢は満歳で計算します。
二、保険者は保険を申請する時、被保険者の本當の年齢を付保書に明記しなければなりません。もしエラーが発生したら下記の規定に従って処理します。
1.保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではなく、実際の年齢が本契約の約定年齢制限に符合しない場合、當社は契約を解除し、手數料を差し引いて保険料を保険者に返還することができますが、契約が成立した日から2年以上経過した場合を除く。
2.保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではなく、保険者の実際納付保険料が未払い保険料より少ない場合、當社は保険者に保険料と利息の精算を要求する権利があります。あるいは保険金を給付する際に実際に保険料と保険料を支払う割合で給付します。
3.保険者が申告する被保険者の年齢が真実でないため、保険者の実際の納付保険料が未払い保険料より多い場合、當社は多額の保険料を保険者に返還するべきです。
第十七條、住所の変更
付保者の住所または住所が変更された場合、直ちに書面で當社に通知し、付保者が書面で通知していない場合、當社は本契約書に明記された最後の住所または住所に関連して通知を送信します。
第十八條、契約內容の変更
本契約の有効期間內に、契約者と當社の協議を経て、本契約の內容を変更することができます。
本契約を変更する場合、當社が元の保険証券または他の保険証にコメントまたは承認書を添付し、または保険契約者と當社が変更した書面契約を締結しなければならない。
第十九條、保険者が契約を解除する処理
契約者は本契約が成立した後、書面で通知して本契約を解除することができます。
一、保険者は
署名して受け取る
保険証券は10日以內に解約を求める場合、當社はすでに全額保険料を払い戻す。
當社の健康診斷を受けると、健診料が差し引かれます。
二、
保険者
契約解除を要求する場合、下記の証明と資料を提供してください。
1.保険証券または他の保険証。
2.最近の保険料の領収書。
3.解除
契約書
申し込み書
4.保険者の身分証明書。
三、保険者が契約解除を要求した場合、本契約は當社が契約解除申請書を受け取った日から、保険責任は終了します。
第一項の規定以外に、當社は上記の証明と資料を受け取った日から30日間以內に保険証券の現金価値をキャンセルしましたが、2年間の保険料を未納付の場合、當社は手數料を差し引いて保険料を返します。
第二十條、紛爭処理
本契約の履行過程において、雙方が紛爭が発生した場合、協議して解決し、雙方の協議を経て合意に達していない場合、()項の方法によって解決する。(1)仲裁によって解決する。(2)訴訟の方式によって解決する。
第二十一條、解釈
「當社」:中國平安保険株式有限公司を指します。
「基本保険金額」:保険者と當社が約束し、保険証券に明記した保険金額を指します。
「意外傷害」:病気によるものではない、外來のもの、突然のもの、被保険者が予想できないもの、不可抗力なもの、被保険者の身體に激しい傷害を與えた客観的な事件を指す。
「癌(癌)」とは、制御不能な悪性細胞の成長と拡散及び組織の浸潤を特徴とし、病理検査により國家衛生部の公布した「疾病と死因の分類」の基準に合致すると判斷された場合、悪性腫瘍に該當するが、悪性細胞がその場に浸潤しない悪性腫瘍(その場無浸潤とは悪性腫瘍細胞が基板膜を貫通して下地膜以下の組織に入ること)及び皮膚癌(悪性黒色腫を除く)を指す。
「エイズ」:後天性免疫力欠乏癥候群のこと。
「エイズウイルス」:後天性免疫力欠乏癥候群ウイルスのこと。
後天性免疫力欠乏癥候群の定義は世界保健機関によって制定された定義に準じて、血液サンプルで発見された後に生まれつき免疫力が不足している癥候群ウイルスやその抗體は、エイズやエイズウイルスに感染すると認定されます。
「期中保険証券価値引當金」:前の保険証券年度末の保険証券価値引當金と本保険証券年度末の保険証券価値引當金の単純算術平均を指す。
「歳」:法定身分証明書に記載されている出生日を基準とします。
「保険料の予定利率を計算する」:年利5.0%を返します。
「當社の規定利率」:「同期人民銀行の毎月第一営業日に公布された二年間住民の定期預金利率と保険料を計算する予定利率の大きい者」+2.0%で計算する。
「手數料」:保険証券ごとに平均的に負擔する當社の営業費用、コミッション及び當社が當該保険証券に負擔する保険責任に対して徴収する費用の3つの合計をいう。
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